以下では、このような遺産の独り占めの主張が法的に通用するのか、このような主張がなされた場合の対処方法を解説します。
1 遺産の独り占めの主張は法的に通用するか?
(1) 原則:現行民法下では遺産の独り占めの主張は通用しない
戦前の家督相続制度(≒長男がすべての遺産を単独で相続する制度)は廃止され、現行民法下においては、法律が定める一定範囲の親族が、定められた順位・割合に従い遺産を相続することとされているため、相続人の一人が遺産を独り占めするとの主張は通用しないのが原則です。
(2) 例外①:遺産分割協議が成立した場合
遺産分割の内容は相続人間の協議で自由に決めることができるため、他の相続人全員が遺産の独り占めの主張を認めれば、相続人の一人が遺産を独り占めすることは可能です。
逆に言えば、一人でも遺産の独り占めに反対すれば、相続人の一人が遺産を独り占めすることはできません。
(3) 例外②:遺言がある場合
被相続人が遺産の独り占めを主張する相続人にすべての遺産を相続させる(遺贈する)内容の遺言を作成していた場合は、例外的に、当該相続人が遺産を独占することが可能になります。
ただし、兄弟姉妹以外の相続人(子、親など)には、遺留分(=法律が兄弟姉妹以外の相続人に対して保障している最低限の取り分)が認められているため、他の相続人は、遺産の独り占めを主張する相続人に対し、遺留分侵害額請求権を行使し、遺留分侵害額に相当する金銭を支払うよう請求することができます。
2 遺産の独り占めが主張された場合の対処方法
(1) 遺言書の有無・内容を確認する
上述したように、遺産の独り占めを主張する相続人にすべての遺産を相続させる(遺贈する)内容の遺言がなければ、他の相続人全員が同意しない限り、遺産の独り占めを行うことはできないため、まずは、遺言書の有無・内容を確認しましょう。
遺言書の探し方については、こちらを参照ください。
(2) 遺言があった場合
遺産の独り占めを主張する相続人にすべての遺産を相続させる(遺贈する)内容の遺言があった場合、兄弟姉妹以外の相続人(子、親など)であれば、遺産の独り占めを主張する相続人に対し、遺留分侵害額請求権を行使し、遺留分侵害額に相当する金銭を支払うよう請求することになります。
なお、遺留分侵害額請求権の行使は、上記の内容の遺言の存在を知った時から1年以内に行う必要があり、1年以内に行わなかった場合、遺留分侵害額を請求することができなくなるため、注意が必要です。
遺留分侵害額請求権を行使したい場合、できるだけ早めに動かれることを強くお勧めします。
(3) 遺言がなかった場合
遺産の独り占めを主張する相続人にすべての遺産を相続させる(遺贈する)内容の遺言がなかった場合、他の相続人が一人でも反対しさえすれば、遺産を独り占めすることはできません。
協議において、他の相続人が反対しているにもかかわらず、遺産の独り占めを主張する相続人が譲らない場合、遺産分割調停で解決を図ることになりますが、調停においても、他の相続人が一人でも反対しさえすれば、調停は成立しません。
調停が成立しない場合、最終的には審判へ移行し、裁判官が遺産分割の内容を決めることになりますが、遺産の独り占めを主張する相続人にすべての遺産を相続させる(遺贈する)内容の遺言がない以上、審判においても遺産の独り占めは認められません。
ですので、協議においては、遺産の独り占めを主張する相続人に対し、審判でも遺産の独り占めは認められないことを説明し、説得を試みましょう。
3 弁護士へ依頼するメリット
遺産の独り占めを主張する相続人がいる場合、遺言書の探索から始めることになります。遺言書探索のためには、必要書類を揃え、公証役場で手続きを行う必要があり、相応の時間と労力が必要になりますが、弁護士へ依頼すれば、時間と労力をかける必要はなくなります。
また、遺産の独り占めを主張する相続人にすべての遺産を相続させる(遺贈する)内容の遺言がなかった場合、独り占めは認められないと説得することになります。ただ、一般の方の話では、相手方が納得する可能性は高くなく、何より、その間柄や上下関係などから、説得作業には相当な心理的負担がかかってきます。この点、弁護士へ依頼すれば、代わりに弁護士が説得にあたるため、心理的な負担からは解放されますし、専門家の話であるため、相手方を説得できる可能性は相対的に高くなります。
さらに、遺産の独り占めを主張する相続人にすべての遺産を相続させる(遺贈する)内容の遺言があった場合、遺留分侵害額請求権を行使することになりますが、時間的な制限があることに加え、遺留分侵害額を計算するためには専門的な知識が必要になります。この点、弁護士へ依頼すれば、速やかに、法律に基づき算出される適正な遺留分侵害額を請求することが可能になります。