調停や審判の申立てを行えば、裁判所が遺産調査を行ってくれるとお考えの方もいらっしゃると思いますが、
遺産は自分で調査してくださいというのが裁判所の考え方のため、
積極的に調査を行うことはもちろん、調査への協力すらほとんど期待できないというのが実情です。
ですので、相続人の一人が遺産を開示してくれない場合、
ご自身で遺産の調査を行う以外に、遺産の内容を把握する方法はないということになります。
そこで、以下では、代表的な遺産の調査方法について説明いたします。
1 不動産の調査方法
毎年役所から送付される固定資産税・都市計画税の納税通知書が手元にある場合、
納税通知書の中に含まれている課税明細書を確認すれば、被相続人が保有している不動産を確認することができます。
納税通知書が手元にない場合、被相続人が不動産を保有している、
あるいは保有している可能性のある市区町村の役所に対し、
名寄帳(=土地・家屋などの固定資産を所有者ごとにまとめた一覧表)の取得を請求し、
取得した名寄帳を確認することで、被相続人が保有している不動産を確認することができます。
なお、名寄帳は、市区町村ごとに作成されるものであるため、複数の市区町村に不動産を保有している、
あるいは保有している可能性がある場合、すべての市区町村に対して取得を請求してください。
相続人であれば、お一人でも役所に対して名寄帳の取得を請求することが可能です。
名寄帳の取得を請求するに際しては、
①相続人であることが分かる範囲の戸籍謄本類や
②本人確認書類などが必要になりますが、
市区町村によって必要書類が異なるため、事前に役所に問い合わせをして確認するようにしてください。
2 預貯金の調査方法
被相続人が取引していた銀行、信用金庫、信用組合、農協など(以下「銀行等」といいます。)が分かっている場合、
当該銀行等に対して、個別に、相続開始時及び相続開始時及び現時点における残高証明書(投資信託等を含む。)の発行を依頼します。
支店名が分からない場合でも、全店検索してくれる銀行等が大半ですので、心配いただく必要はありません。
被相続人が取引していた銀行等が分からない場合、取引していた可能性がありそうな銀行等に対して、
個別に、被相続人死亡時における口座の存否を照会(全店検索)する必要があります。
照会の結果、口座が存在することは判明した場合、同じく残高証明書(投資信託等を含む。)の発行を依頼します。
残高証明書の発行を依頼する際、死亡前1年間程度の取引履歴も併せて請求することで、
振込や引落しの記録などから、他の預貯金口座、保険、証券会社との取引などが判明することもあるため、
死亡前1年間程度の取引履歴の取得も併せて請求されることをおすすめします。
相続人であれば、お一人でも金融機関に対して請求可能ですが、
すべての遺産、あるいは当該預貯金を、他の相続人へ相続させるとの遺言が存在する場合、拒否する金融機関もあります。
照会に際しては、
①相続人であることが分かる範囲の戸籍謄本類や
②本人確認書類などが必要になりますが、
銀行等によって必要書類が異なるため、事前に問い合わせをして確認するようにしてください。
3 上場株式等の調査方法
被相続人が取引していた証券会社・信託銀行等(以下「証券会社等」とします。)が分かっている場合、
証券会社等に対して、個別に、相続開始時及び現時点における残高証明書の発行を依頼します。
支店名が分からない場合でも、全店検索してくれる証券会社等が大半ですので、心配いただく必要はありません。
被相続人が取引していた証券会社等が分からない場合、
証券保管振替機構(通称:ほふり)に対し、登録済加入者情報の開示請求を行うことにより、
上場している銘柄に限ってではありますが、当該銘柄にかかる口座が開設されている証券会社等を確認することができるため、
そこから判明した証券会社等に対し、個別に、相続開始時及び現時点における残高証明書の発行を依頼します。
遺産の調査を弁護士へ依頼するメリット
代表的な遺産の調査方法は上記のとおりですが、実際にご自身で行うとなるとなかなか大変です。
必要書類一つとっても、照会先により異なる可能性があるため、
いちいち問い合わせをして確認する必要がありますし、
そもそも、問い合わせをどこに行えばよいのかも調べる必要があります。
必要書類が揃ったと思って、いざ銀行等の窓口に出向いても不備を指摘されることはざらにありますし、
平日の日中に銀行等の窓口へ出向くとなると仕事を休む必要も出てきます。
出向いたら出向いたで、窓口で1時間以上も待たされるということもざらにあります。
そのため、ご自身で遺産の調査を行う場合、多大な時間と労力を費やす必要があります。
これに対し、遺産調査を弁護士へ依頼する場合、印鑑証明書を取得して委任状とともに弁護士へ提出しさえすれば、
後はすべて弁護士が代行するため、依頼者が費やす時間と労力は劇的に軽減されます。
また、弁護士であれば、照会自体も効率的かつスムーズに行うことができるため、
遺産調査のためにかかる期間自体も、ご自身でなされる場合と比較して大幅に短縮することができます。
遺産調査のサポート
当事務所では、相続財産の調査サービスを行っています。
遺産が隠されているかもしれない、と思った方は、調査が必要かどうかも含めて
アドバイスさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
代表弁護士の新井教正(あらいのりまさ)と申します。
リーガルサービスの提供を通じてお客様を笑顔にしたいとの思いから事務所名を「エミナス法律事務所」(笑みを為す)としました。
お客様を笑顔にするためには、出来るかぎりご希望に沿ったベストな解決を図る必要があります。
ご希望に沿ったベストな解決を図るためには、お客様のお話をじっくりと丁寧にお聞きすることが何より大切です。
そのため、当事務所では、十分なお時間を取り、まずは、お客様が抱いておられるご不安や紛争の解決方法に関するご希望を正確に理解するよう努めています。
その上で、ご不安を解消あるいは低減できるよう、ご納得いただけるまで何度でもお答えさせていただくとともに、どこまでもお客様に寄り添い、笑顔になれる解決を全力でサポートいたします。