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寄与分とは

共同相続人のなかに、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人がいる場合に、共同相続人間の実質的な公平をはかる観点から、遺産分割にあたり、特別の寄与をした相続人は、本来の相続分に加えて、その寄与度に応じた額の財産を余分に取得することが認められています。
寄与をした相続人が受けるこのような利益を「寄与分」といいます。なお、寄与分の制度は、昭和56年1月1日以降に開始した相続についてのみ適用されますので、ご留意ください。
 

寄与分が認められるための要件

寄与分を主張する相続人自身の寄与であること

寄与分を主張する相続人自身の行為による寄与である必要があります。
ただし、例えば、仕事をしている夫(=相続人)に代わって、専業主婦である妻(=相続人ではない)が重度の認知症になった夫の母親(=被相続人)の介護を行ったというように、実質的に見て、非相続人による寄与を相続人の寄与と同視できる場合、非相続人の寄与についても、相続人(=夫)が寄与分として主張できる場合があります。
また、代襲相続の場合、代襲相続人は、被代襲者による寄与を寄与分として主張することもできます。
 

特別の寄与であること

通常の寄与では足りず、「特別の寄与」である必要があります。
したがいまして、以下のような場合には、寄与分は認められません。

  • ・被相続人の事業に関し労務の提供を行った場合でも、相応の報酬を得ていた場合
  • ・被相続人の事業に関し財産上の給付を行った場合でも、借用証書を作成している場合
  • ・被相続人に対する療養看護を行った場合でも、被相続人との身分関係に基づき通常期待される程度のもの(夫婦間の協力扶助義務、親族間の扶養義務・互助義務の範囲のもの)にとどまる場合

 

寄与行為によって遺産が維持または増加したこと

  • ・寄与行為によって、被相続人の財産が維持され、または、増加したことが必要です
  • ・精神的な支援・協力にとどまる場合、これらは直接的に財産の維持または増加に結びつくものではないため、「寄与」にはあたりません

 

寄与行為の類型

家業従事型

相続人が、被相続人が営む農業、工業、商業などの事業に従事したような場合がこれにあたります
 

被相続人の事業に関する財産上の給付(金銭等出資型)

相続人が、被相続人の営む事業について資金を提供する、あるいは、代わりに借金を返済したような場合がこれにあたります
 

療養・看護型

相続人が、病気になった被相続人を療養・看護したり、身の回りの世話をしたというような場合がこれにあたります
 

その他の方法

上記の類型はあくまでも典型的なものを列挙したにすぎず、被相続人の財産の維持または増加をもたらすものであれば、いかなる方法による行為であっても構いません
 

寄与分の上限

遺贈との関係

寄与分は、被相続人が相続開始のときに有していた財産の価格から遺贈の価格を控除した額をこえることはできません(民904条の2第3項)。
したがいまして、遺贈は寄与分より優先(=遺贈は寄与分による修正を受けない)することになり、仮に遺言によって全遺産について遺産分割方法が指定されている場合、寄与分を考慮する余地はないことになります。
 

遺留分との関係

留分によって寄与分が制限されるという規定は存在しないため、理論的には、遺留分を侵害するような寄与分を定めることも可能です。
しかしながら、寄与分および遺留分制度の趣旨・目的からすれば、遺留分を侵害するような寄与分を定めることは、一般論としては妥当ではないと考えます(東京高判H3.12.14参照)。
 

寄与者の相続分の算定方法

被相続人が相続開始の時において有したプラス財産(遺贈を含む)の価格から寄与分を控除したものを相続財産とみなし、このようにして算定したみなし相続財産の額に、指定または法定相続分をかけて各共同相続人の相続分を算定した後、この相続分に寄与分を加算した額が、寄与者の相続分となります。
上記の内容を計算式で表示すると以下のとおりです。

寄与者の相続分の計算式

 

 

寄与者以外相続人の相続分の計算式

 

 

この記事の執筆者

弁護士新井教正(アライノリマサ)

代表弁護士の新井教正(あらいのりまさ)と申します。
リーガルサービスの提供を通じてお客様を笑顔にしたいとの思いから事務所名を「エミナス法律事務所」(笑みを為す)としました。
お客様を笑顔にするためには、出来るかぎりご希望に沿ったベストな解決を図る必要があります。
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