【相続放棄】前後にしてはいけないこと|財産処分の注意点を解説
コラム相続放棄のことで悩んでいる方は必見。この記事では相続放棄の前後にしてはいけないことや注意点について詳しく解説しています。実は知らずに行動すると、放棄の効力が認められない可能性があるのです。この記事を読めば、相続放棄前後の正しい対応方法が分かります。
「相続放棄の手続きをしたけど、故人の遺品の片付けや携帯電話を解約しても大丈夫だろうか?」と悩んでいませんか?実は相続放棄の前後にしてはいけないことがあり、知らずに行うと相続放棄が無効になるリスクがあります。
この記事では、相続放棄前後にしてはいけないことを詳しく解説します。
この記事を読むと、相続放棄の前後の正しい対応方法が分かり、トラブルを回避できます。結論は、迷ったら弁護士に相談することが最善の選択です。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人から相続される予定だった財産や債務を一切引き継がないという法的手続きです。
相続放棄すると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。多くの場合、被相続人の借金が資産を上回るケースで検討されることが多いでしょう。
相続放棄の手続きは「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に行う必要があります。
この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、この期間内に手続きをしないと「単純承認」となり、全ての権利義務を引き継ぐことになるのです。
具体的な手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」と必要書類(戸籍謄本や被相続人の住民票除票など)を提出し、受理決定を得る必要があります。相続放棄が認められると、相続開始時にさかのぼって相続権がなくなります。
相続放棄の前後にしてはいけないこと3つ
相続放棄の前後にしてはいけないことは次の3つです。
①相続財産の処分【相続放棄前】
②相続を3カ月放置【相続放棄前】
③相続財産の隠匿・消費【相続放棄後】
以下で詳しく解説します。
①相続財産の処分【相続放棄前】
相続放棄する前に、避けるべき行為が相続財産の処分です。民法第921条第1号の規定によると、相続人が遺産を処分した場合、法律上は自動的に「単純承認」したものとみなされます。これは財産と債務の両方を無条件で引き継ぐことを意味します。
該当するのは、被相続人の銀行口座からお金を引き出したり、不動産を売却したりする行為です。「相続人としての権利行使」とみなされるため、後から「放棄したい」と思っても認められません。
相続財産の処分は、相続開始後であれば、3カ月の熟慮期間内であっても単純承認とみなされるので注意が必要です。相続放棄を検討している場合は、財産に一切手をつけずに速やかに家庭裁判所で申述手続きをしましょう。
②相続を3カ月放置【相続放棄前】
相続放棄を行うには家庭裁判所への申立てが必要ですが、申立手続きには「相続の開始を知った時から3カ月以内」という期限があります。
相続開始を知った日とは、基本的には被相続人の死亡日です。期限を過ぎると単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなるのです。
被相続人の死後には多くの手続きが発生し、3カ月はあっという間に過ぎてしまいます。
相続放棄を検討する場合は、事前に相続財産の調査や相続人の確定作業が必要となり、想像以上に時間を要します。準備を終えてから手続きを始めると、期限に間に合わないケースも少なくありません。
3カ月以内の申立て完了が原則なので、相続放棄を検討する場合は早急に行動することをお勧めします。
財産調査に時間がかかるなど特別な事情がある場合は、期限内に家庭裁判所へ申し立てることで期間延長が認められる可能性もあります。
③相続財産の隠匿・消費【相続放棄後】
相続放棄後に最も注意すべきは、相続財産の隠匿や消費です。これらの行為が発覚すると、行った相続放棄が無効となり、単純承認したものとみなされてしまいます。
相続財産の「隠匿」とは、債権者や他の相続人などから相続財産の所在を意図的に隠すことです。
このような行為は利害関係人に対する背信的行為とみなされるからです。
被相続人名義の貴金属を黙って自分のものにしたり、預金の存在を他の相続人に知らせなかったりする行為が該当します。
「消費」とは、相続財産を勝手に使用・処分して価値を失わせる行為です。
民法では、こうした背信行為に対するペナルティとして相続放棄を無効にし、プラスの遺産だけでなく借金などのマイナス遺産の全てを引き継がなければならない状態にします。
相続放棄後は、価値の低いものでも相続財産に手を触れない姿勢が重要です。
相続放棄前後にしてはいけないことの具体例
ここでは、相続放棄の前後にしてはいけない代表的な7つの行為は次の通りです。
①被相続人の預貯金引出し・解約・名義変更
②故人の不動産の売却・名義変更・解体
③被相続人の資産を使用した債務の支払い
④被相続人が居住していた賃貸アパートの解約
⑤遺品整理の売却で代金を取得
⑥被相続人の資産を使用した入院費用の支払い
⑦クレジットカード・携帯電話の解約
これらの行為は、法定単純承認とみなされる可能性が高いため注意が必要です。
①被相続人の預貯金引出し・解約・名義変更
被相続人の預貯金を引き出す・解約する・名義変更する行為は、相続財産の処分に該当します。これらの行為によって、相続放棄が無効になるリスクが生じるため厳禁です。
万が一引き出しをしてしまった場合でも、現金を消費せず別途管理すれば救済の余地があります。
具体例として、解約した預金を元の口座に返金するか、相続財産と明確に区分して保管する必要があります。
ただし、口座が凍結されている場合は、速やかに家庭裁判所へ相談しましょう。
重要なのは「相続放棄後に財産価値を変える行為」を避けることです。通帳を保管するだけなら問題はありませんが、名義変更手続きは相続放棄の効力を失わせる可能性があるため注意が必要です。
②故人の不動産の売却・名義変更・解体
相続放棄後にしてはいけないことの中でも、特に注意が必要なのが故人の不動産に関する処分行為です。
被相続人の不動産を売却したり、名義変更したり、解体したりすると、相続財産の処分行為とみなされ、相続放棄が無効になる可能性があります。
不動産は財産的な価値が高いため、これを処分することは「相続の承認」と同等の行為とみなされることがあります。
例えば、空き家となった実家を「誰も住まないから」という理由で取り壊したり、「管理に手間がかかる」と売却したりすることは避けるべきです。
相続放棄を検討している場合は、たとえ空き家であっても、不動産には一切手をつけないことが原則です。
ただし、老朽化した建物が倒壊の恐れがある場合の補修など「保存行為」は相続財産の処分とはみなされないので、安全確保のための最小限の対応は可能です。
③被相続人の資産を使用した債務の支払い
相続放棄後にしてはいけないことの1つに、故人の資産から債務の支払いをすることが挙げられます。
被相続人の預貯金や財産を使って借金や未払い金などの債務を支払うと、相続財産の処分行為とみなされることがあります。
このような行為は相続放棄の無効事由となる可能性が高いので注意が必要です。
相続放棄を検討している場合、債権者から催促があったとしても、被相続人の資産からの支払いは避けるべきです。
相続放棄を予定しているのであれば、そもそも支払う必要はありませんが、どうしても支払いが必要な状況(例:被相続人がお金を借りていた人が非常にお世話になった人で、迷惑をかけるわけにはいかない場合)では、自分自身の財産から立て替えることを検討しましょう。自己資金からの支払いであれば、相続財産に手を付けたことにはなりません。
また、相続放棄が完了した後は、被相続人の債務を承継しないため、支払い義務自体が発生しないことを理解しておきましょう。
債権者から請求があっても、相続放棄の受理証明書を提示し、支払い義務がないことを説明できます。
④被相続人が居住していた賃貸アパートの解約
被相続人が借りていた賃貸アパートの解約は、相続放棄の前後にしてはいけないことに含まれます。
賃借権は相続財産に含まれるため、勝手に賃貸借契約を解除する行為は、相続財産を処分したとみなされる可能性があるのです。
このような状況に直面した場合は、賃貸人に相続放棄した旨を伝えましょう。
その上で、賃貸人から一方的に賃貸借契約を解除してもらうよう依頼するのがベストな対応策です。
相続放棄の前後に自分の判断でアパートを解約してしまうと「相続財産の処分」と判断され、相続放棄が無効になるリスクが生じます。
賃貸人との適切なコミュニケーションを通じて、法的リスクを回避しましょう。
⑤遺品整理の売却で代金を取得
相続放棄の前後にしてはいけないことの中でも、多くの方が戸惑うのが遺品整理の扱いです。相続放棄する場合、テレビや冷蔵庫、家具、パソコンといった被相続人の残置物を勝手に売却して代金を得ることは避けなければなりません。
こうした行為は相続財産の「処分」と判断され、民法上の相続承認とみなされる可能性が高いからです。
賃貸物件に残された遺品に対して、大家や管理会社から早急な撤去を求められるケースもありますが、独断での処分は控え、事情を説明して慎重に対応することが重要です。
ただし、明らかに資産価値がない物品については、「処分行為」に該当しない可能性もあります。
この判断は専門的知識を要するため、事前に弁護士に相談するのが賢明です。
万が一処分する場合は、複数の買取業者から査定書を取得するなど、資産価値の低さを証明できる資料を保管しておくことで、後のトラブル防止につながります。
⑥被相続人の資産を使用した入院費用の支払い
被相続人が入院していた際の医療費は、法的には被相続人自身の債務に該当します。相続放棄をした場合、相続人はこれらの債務を承継する義務はなくなるため、入院費を支払う法的責任からは解放されます。
問題となるのは、被相続人の預貯金や財産から入院費を支払うケースです。このような行為は、相続財産の処分行為とみなされる恐れがあります。
そうなると、相続放棄が無効になってしまう危険性も出てきます。
ほとんどないとは思いますが、例えば自身が看護師で被相続人が勤務先の病院に入院していたなど、どうしても入院費を支払わなければならない事情がある場合は、被相続人の資産ではなく、自分自身の財産から支払うことを検討しましょう。
⑦クレジットカード・携帯電話の解約
故人が契約していたクレジットカードや携帯電話のサービスを、相続人が勝手に解約したり名義変更したりすることは問題になる可能性があります。
上記の契約は、財産としての価値を持つ可能性があります。これらの契約を解約することが「財産の処分」と判断されるリスクがあるからです。
携帯電話の契約には返金される保証金や、解約時に発生する利益・損失が含まれることがあります。
相続放棄の前後は、クレジットカードや携帯電話の契約について何も手続きせず、そのまま放置しておくことが無難です。
クレジットカードや携帯電話契約が財産に該当するかどうかの判断は微妙な問題です。
相続放棄の前後にこれらを勝手に解約することは避けるべきでしょう。解約手続きをすることで「相続財産の処分」とみなされ、相続放棄の効力が否定されるリスクを負ってしまいます。
相続放棄のときでもしてよいことと注意点
相続放棄のときでもしてよいことは、代表的なもので次の5つです。
相続放棄のときでもしてよい、代表的なものは次の4つです。
①相続財産の調査
②保存行為
③社会通念上認められる葬儀費用の支払い
④資産価値が認められない遺産の形見分け
以下で注意点とともに詳しく紹介します。
①相続財産の調査
被相続人の財産内容を把握するための調査行為は、相続放棄の前後を問わず実施できます。
相続するかどうかの判断には、まず財産状況の把握が不可欠です。負債が資産を上回るかどうかを見極めるには、預貯金残高や不動産評価額、借金の有無などを確認する必要があるでしょう。
調査行為自体は「財産の処分」には当たらないため、安心して行えます。
財産調査の具体例としては、銀行への残高照会、不動産登記簿の確認、生命保険の契約内容確認などが挙げられます。
こうした情報収集は、相続放棄を検討する段階で必須のプロセスといえるでしょう。
②保存行為
保存行為は相続放棄の前後を問わず実施できる行為です。保存行為とは、財産価値を維持・保全するための措置を指します。
財産の劣化や価値低下を防ぐ行為は、相続放棄の効力に影響しません。
被相続人の家屋に雨漏りが発生した場合、その修繕工事は保存行為として認められます。同様に、空き家となった実家の窓ガラスが割れた際の応急処置なども許容される範囲です。
ただし、注意すべき点として「保存」と「処分」の境界線はあいまいになることがあります。
家屋の大規模リフォームや増改築などは、単なる保存行為を超えて処分行為とみなされる可能性があります。
また、不動産の名義変更や売却は明らかに処分行為となり、相続放棄の効力を失う原因となるでしょう。
③社会通念上認められる葬儀費用の支払い
葬儀費用は故人を弔うための必要経費であり、適切な金額であれば相続財産の処分とはみなされません。
ただし、「社会通念上妥当」とされる葬儀費用の具体的な基準は、故人の生前の社会的地位や人間関係の広さなどによって大きく異なります。
過度に豪華な葬儀をして、高額な費用を相続財産から支出した場合、故人の債権者から「必要以上の出費」として指摘され、法的トラブルに発展するリスクがあります。
このような問題を避けるためには、相続放棄をした場合の葬儀費用は、相続人自身の固有財産から支払った方が無難でしょう。
④資産価値が認められない遺産の形見分け
一般的に第三者の目から見て明らかに換価価値がないものについては、形見分けをしても相続放棄の効力に影響しません。
故人の写真、手紙、日記などの個人的な記念品は問題なく受け取れるでしょう。
一方で、自動車や美術品、ブランド時計、貴金属などは明らかに経済的価値があるため、これらを形見として受け取ると「相続財産の処分」と判断され、相続放棄が無効になる可能性が高いといえます。
相続を単純承認したものとみなされ、プラスの財産だけでなく、マイナスの債務も含めて相続する義務が生じてしまいます。
形見分けが相続の単純承認に当たるかどうかの判断基準は、その遺品に「経済的価値があるかどうか」です。
まとめ|相続放棄後にしてはいけないことに迷ったら弁護士に相談を
相続放棄の前後にしてはいけないことは、次の3つです。
相続財産の処分
相続を3カ月放置
相続財産の隠匿・消費
相続放棄のときでも遺産の形見分けはできるものの、ブランド品の時計など経済的価値があると認められる場合には、相続財産の処分とみなされる可能性があります。
相続放棄の前後にしてはいけないことに少しでも迷ったら、遺産相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
執筆者プロフィール
- 累計1000件以上の相続相談に対応し、NHKの番組でも『遺産相続問題に詳しい弁護士』としてご紹介いただきました。相続に関する書籍も多数出版しています。難易度の高い相続案件も対応可能です。初回相談では、相談者の方のお話をじっくりお伺いし、相談者の方の立場に立って考え抜き、できるだけ簡単な言葉で分かりやすく説明することを心がけています。
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