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遺言書の探し方

公正証書遺言・秘密証書遺言

  • 公正証書遺言と秘密証書遺言については、平成元年以降(ただし、大阪の公証役場で作成されたものは昭和55年1月1日以降、東京の公証役場で作成されたものは昭和56年1月1日以降)に作成されたものについては、日本公証人連合会の遺言書検索システムで、存在するのか否かを確認することが可能です。
  • 遺言書が存在するか否かの確認依頼は、全国各地のどの公証役場でも可能であり、遺言者が作成した公証役場に限定されるわけではありませんので、最寄りの公証役場で依頼いただけば大丈夫です。

公証役場一覧

  • なお、被相続人の死亡直前に作成されたこれらの遺言については、システムの関係上未登録となっている可能性があるため、時期を見て、再度照会した方が無難です。

必要書類

(1)相続人本人が請求する場合

  • 1.被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本ないし除籍謄本
  • 2.相続人であることを確認できる戸籍謄本類
  • 3.相続人の本人確認資料
  •  ・運転免許証・パスポートなど顔写真入りの公的機関発行の身分証明書と認印
  •  ・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)と実印

(2)相続人の代理人が請求する場合

  • 1.被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本ないし除籍謄本
  • 2.相続人であることを確認できる戸籍謄本類
  • 3.相続人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 4.相続人から代理人宛の委任状(相続人の実印を押印)
  • 5.代理人の本人確認資料
  •  ・運転免許証・パスポートなど顔写真入りの公的機関発行の身分証明書と認印
  •  ・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)と実印
  • ただし、検索によって判明するのは、遺言書の有無、保管されている公証役場のみであり、遺言書の内容を知るためには、保管されている公証役場に対し、遺言書の謄本(コピー)の交付を申請する必要があります。

自筆証書遺言

  • 自筆証書遺言については、公正証書遺言・秘密証書遺言のような検索システムは存在しませんので、以下のような方法によらざるを得ません。

1自宅あるいは貸金庫などの重要なものが保管されていそうな場所を探索する

2郵便物を探索する

信託銀行、弁護士事務所、弁護士会などで保管されている場合は、被相続人の死亡が判明した時点で、通知がなされることとなっているのが通常であるため

3他の相続人や被相続人が生前親しくしていた人物、顧問税理士などに照会する

  • なお、自筆証書遺言については検認手続が必要であり、遺言を発見した人物から家庭裁判所に対し検認の申立てがなされた場合、相続人資格者に対し遺言書検認期日が通知されますので、これをきっかけとして、自筆証書遺言の存在が判明する場合もあります。

 

この記事の執筆者

弁護士新井教正(アライノリマサ)

代表弁護士の新井教正(あらいのりまさ)と申します。
リーガルサービスの提供を通じてお客様を笑顔にしたいとの思いから事務所名を「エミナス法律事務所」(笑みを為す)としました。
お客様を笑顔にするためには、出来るかぎりご希望に沿ったベストな解決を図る必要があります。
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