不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
目次
1. 誰が義務を負担するのか?
相続(遺言を含む。)によって不動産を取得した相続人が義務を負担します。
2. いつまでに何を行う必要があるのか?
(1) 遺言書がある場合
遺言によって不動産の所有権を取得した相続人は、取得を知った日(*1)から3年以内に、①遺言の内容を踏まえた登記の申請、あるいは、②相続人申告登記(*2)の申告、のいずれかを行う必要があります。
*1 以下の両方を知った日になります。
・ 遺言者が死亡したこと
・ 遺言者が所有する不動産を相続人へ取得させる内容の遺言書を作成していたこと
*2 相続人申告登記
相続登記の申請を義務化することとしたものの、手続的な負担が大きいことに配慮し、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から新設された登記です。
①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を登記官に対して申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされることになります。
単独で申出を行うことができ、準備すべき書類も、申出をする相続人が被相続人の相続人であることが分かる範囲の戸籍謄本で足りるため、書類収集の負担が軽減されます。
(2) 遺言書がない場合
a. 3年以内に遺産分割が成立しなかった場合
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日(=被相続人が不動産を所有していることを知った日)から3年以内に、①法定相続分での相続登記の申請、あるいは、②相続人申告登記(*2)の申告、のいずれかを行う必要があります。
その後、遺産分割が成立した場合には、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う必要もあります。
b. 3年以内に遺産分割が成立した場合
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日(=被相続人が不動産を所有していることを知った日)から3年以内に、①遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請、あるいは、②法定相続分での相続登記の申請か相続人申告登記の申告を行った上で遺産分割成立日から3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請、のいずれかを行う必要があります。
3. 令和6年4月1日より前に発生した相続についてはどうなるのか?
令和6年4月1日より前に相続が発生していた場合も、同様の相続登記の申請義務が課されることになります。
ただし、申請義務の履行期間については、①令和6年4月1日と②上記2記載のそれぞれの要件を充足した日、のいずれか遅い日から3年間となります。
4. 義務に違反した場合どうなるのか?
「正当な理由」がないにもかかわらず登記申請義務に違反した場合、10万円以下の過料が課される場合があります。
「正当な理由」の具体的な類型については、通達等であらかじめ明確にされる予定ですが、現状では、例として、以下のようなものが示されています。
- ①数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
- ②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
- ③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
5. 現時点で行っておくべきことは何か?
相続人申告登記(*2)を行っておけば、相続登記の申請義務を果たしたことにはなりますが、これでは、相続問題の解決を先送りしているだけで、次の代へ持ち越されることになってしまいます。
そのため、今回の改正をきっかけとして、相続問題を抜本的に解決すべく、相続人の間で遺産分割協議をスタートさせることを強くお勧めいたします。
代表弁護士の新井教正(あらいのりまさ)と申します。
リーガルサービスの提供を通じてお客様を笑顔にしたいとの思いから事務所名を「エミナス法律事務所」(笑みを為す)としました。
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