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目次

1 配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人(=被相続人)が所有していた建物に、残された配偶者が亡くなるまで、又は、一定の期間、無償で、住み続けることができる権利のことです。
 
配偶者居住権は、平成30年の相続法改正により新たに創設された権利であるため、令和2年4月1日以降に発生した相続(=令和2年4月1日以降に死亡した被相続人の相続)においてのみ、遺産分割で配偶者居住権を設定することができます。
令和2年3月31日以前に発生した相続については、たとえ遺産分割の成立が令和2年4月1日以降であったとしても、配偶者居住権を設定することはできませんので、ご注意ください。
 

2 配偶者居住権のメリット

配偶者が、住み慣れた自宅での生活を続けながら、老後の生活資金をより多く確保できる点が、配偶者居住権のメリットになります。
 
配偶者が自宅の所有権ではなく配偶者居住権を取得することで、なぜ、より多くの老後の生活資金を確保できるのかについて、夫が死亡し、相続人は妻と子供1名、遺産は自宅(評価額:1500万円)と預貯金(評価額:2000万円)がある、という事案で解説します。
 
妻と子供の法定相続分はそれぞれ2分の1であるため、妻と子供はそれぞれ1750万円(=遺産総額:3500万円×法定相続分:2分の1)の遺産を取得することができますが、妻が自宅に住み続けるために自宅の所有権を相続した場合、妻が相続できる預貯金は250万円だけ(=妻の取得可能額:1750万円-自宅の評価額:1500万円)になります。
 
配偶者居住権は、ざっくり言えば、自宅の所有権(≒自宅を使用・処分することができる権利)から使用権だけを取り出したものであるため、処分権も含まれる所有権と比べると、その評価額は低くなります。
そのため、配偶者は、所有権を取得する場合と比べて配偶者居住権を取得する方が、自宅以外の財産をより多く取得することができ、その結果、より多くの老後資金を確保することができるようになるわけです。
 
上の事案で配偶者居住権の評価額が750万円とすれば、妻は配偶者居住権を取得して自宅で今までどおりの生活を続けるとともに、預貯金1000万円も取得(=妻の取得可能額:1750万円-配偶者居住権の評価額:750万円)することができ、所有権を取得する場合と比べて、750万円も多くの老後資金を確保することができます。
 

3 配偶者居住権のデメリット

配偶者居住権を取得した後、配偶者が老人ホーム等に入居することとなり、自宅を使用する必要がなくなった場合にデメリットが生じることになります。
 
上記の場合、配偶者が相続したのが自宅の所有権であれば、自宅を売却して現金化することができますが、配偶者居住権は譲渡が禁止されているため、売却して換金することができません。
 
もちろん、配偶者に自宅以外の十分な財産があれば、特にデメリットにはなりませんが、自宅以外に十分な財産がない場合、配偶者居住権を換金できないというのは、配偶者が使えるお金が少なくなるという点でデメリットになってきます。
 
実際には、配偶者居住権を現金化する方法が全くないわけではなく、以下の2つの方法が考えられます。
 
① 所有者との間で合意を成立させる必要がありますが、配偶者居住権を放棄することを条件として、所有者から金銭の支払いを受ける方法が考えられます。
所有者にとっても、配偶者居住権の負担がなくなることで、直ちに自宅を処分することが可能になるというメリットがあります。
ただし、支払いを受ける金額如何で税務上の問題が生じる(例えば、支払いを受ける金額が合意時における配偶者居住権の評価額より不当に低い場合、所有者に贈与税が課税される。)可能性があるため、金額を定めるに際しては、税理士へ相談することをお勧めします。
 
② 所有者の承諾が必要になりますが、自宅を第三者に賃貸する方法が考えられます。
しかしながら、①には所有者に金銭を支払うだけの経済力があるかという問題が、②には賃貸に適した物件か否かという問題があり、自宅を使用する必要がなくなった場合における現金化の容易性という点で、配偶者居住権は所有権に比べて劣っていることは否めず、やはりデメリットにはなります。
 

4 配偶者居住権が成立するための要件

配偶者居住権が成立するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
 

  • ① 被相続人(=亡くなった人)の配偶者であること
  • ② 被相続人が亡くなった時に被相続人が所有する建物に居住していたこと
  • ③ 配偶者が配偶者居住権を取得する内容の遺産分割が成立(協議、調停、審判)するか、配偶者に配偶者居住権を取得させる内容の遺贈又は死因贈与があったこと

 
5 配偶者居住権の内容
配偶者居住権を取得した配偶者は、配偶者居住権の存続期間中、
 

  • ① 建物全部を
  • ② 対価を支払うことなく
  • ③ 今までどおりの使い方で
  • ④ 使用・収益する

 
ことができます。
 

6 配偶者居住権の存続期間(いつまで自宅に住み続けられるのか)

配偶者は、終身(=自身が死亡するまで)、自宅に住み続けることができます。
 
ただし、遺産分割(協議、調停、審判)や遺言で別段の定め(例:10年間)がなされたときは、定められた時までになります。
 

7 配偶者居住権の消滅事由

以下の事由が生じた場合、配偶者居住権は消滅します。
 

  • ① 存続期間の満了
  • ② 配偶者が死亡した場合
  • ③ 建物の全部滅失等
  • ④ 配偶者が配偶者居住権を放棄した場合
  • ⑤ 配偶者と所有者の間で配偶者居住権を消滅させる旨の合意が成立した場合
  • ⑥ 所有者による消滅請求

 
以下のa又はbに該当した場合、所有者は配偶者に対して、相当の期間を定めて是正の催告を行い、その期間内に是正されないときは、配偶者に対する意思表示によって、配偶者居住権を消滅させることができます。
 

  • a. 用法遵守義務・善管注意義務に違反した場合
  • b. 所有者の承諾を得ずに、第三者に使用・収益させ、又は増改築した場合

 

8 配偶者居住権と登記

配偶者は、配偶者居住権設定の登記をしておかないと、相続の時に建物の所有権を取得した相続人が建物を第三者に譲渡したときに、第三者に対して配偶者居住権の存在を主張できない(=第三者から退去を求められた場合、退去せざるを得なくなる。)ため、必ず配偶者居住権設定の登記は行ってください。
 

9 配偶者居住権に関するQ&A

(1) 内縁でも配偶者居住権は取得できますか?

A. 内縁では取得できません。
 

(2) 被相続人と第三者が共有する建物でも配偶者居住権は成立しますか?

A. 成立します。
 

(3) 被相続人と配偶者以外の第三者が共有する建物でも配偶者居住権は成立しますか?

A. 成立しません。
 

(4) 配偶者が建物の一部のみに居住していた場合でも配偶者居住権は成立しますか?

A. 成立します。建物の一部を店舗として使用、あるいは、建物の一部を賃貸していた、などの場合も、配偶者居住権は成立します。
 

(5) 被相続人が亡くなった時に配偶者が老人ホームに入居している場合でも、配偶者居住権は成立しますか?

A. 老人ホームに生活の本拠が移っていると考えられるため、配偶者居住権は成立しません。ただし、ショートステイなどで自宅に戻ることが予定されている場合は、配偶者居住権は成立します。
 

(6)  被相続人が亡くなった時に配偶者が入院している場合でも、配偶者居住権は成立しますか?

A. 退院後は自宅へ戻ることが予定されている場合のように、自宅が生活の本拠としての実態を失っていないと評価できる場合は、配偶者居住権は成立します。
 

(7) 「相続させる」旨の遺言で配偶者居住権を取得させることできますか?

A. できません。遺言で配偶者所有権を取得させるためには、遺贈でなければなりません。
 

(8) 被相続人が死亡した時点で配偶者が使用していなかった部分も使用できますか?

A. 居住用としてであれば、被相続人が死亡した時点で配偶者が使用していなかった部分も使用することができます。
 

(9) 配偶者居住権を譲渡することはできますか?

A. 譲渡することはできません。
 

(10) 配偶者が死亡した場合、配偶者居住権はどうなりますか?

A. 配偶者が死亡した場合、配偶者居住権は当然に消滅し、相続の対象にもなりません。
 

(11) 配偶者の方で建物を修繕してもよいのでしょうか?

A. 所有者の承諾を得なくても、配偶者の方で必要な修繕を行うことができますが、修繕費用は「通常の必要費」として配偶者が負担します。
 

(12) 配偶者から所有者に対して修繕を請求することはできるのでしょうか?

A. 修繕の請求をすることはできません。
 

(13) 建物や敷地の固定資産税は誰が負担するのでしょうか?

A. 「通常の必要費」として、配偶者が負担します。
 

(14) 配偶者居住権が成立した後に配偶者が老人ホームに入居することとなった場合、配偶者居住権はどうなりますか?

A. 配偶者居住権が成立した後に配偶者が老人ホームに入居することとなった場合で も、配偶者居住権は消滅しません。

 

この記事の執筆者

弁護士新井教正(アライノリマサ)

代表弁護士の新井教正(あらいのりまさ)と申します。
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