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遺産の調査

遺産確定の必要性

  • 遺産分割は遺産を分割する手続きであるため、遺産分割の前提として、その対象となる遺産の範囲を確定させる必要があります。
  • また、相続が生じた場合、相続人は、単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択できますが、その前提としても、遺産(負債を含む)の範囲を確定させる必要があります。

遺産の調査方法

  • 以下に記載する調査方法は、通常、当職が行っているものであり、これらにより、必ずしも遺産すべてを正確に把握できるわけではありませんので、ご留意ください。

1.共通

  • 被相続人の自宅の探索、郵便物のチェック、関係者への事情聴取など

2.預貯金

1取引金融機関が分かっている場合

  • 当該金融機関に対し、相続開始時(被相続人の死亡日)における残高を照会します
  • 相続人であれば誰でも、残高のみならず取引履歴の照会も可能です

2取引金融機関が分からない場合

被相続人の生活圏内(例:最寄駅)に支店のある金融機関に対し、相続開始時(被相続人の死亡日)預貯金の有無、残高を照会します

3.不動産

  • 不動産の所在が判明している場合、当該不動産の登記簿謄本を取得します
  • 取得した不動産登記簿謄本の乙区欄に「共同担保」の記載がある場合には、共同担保目録を取得することで、新たな不動産の存在が判明することがあります
  • 判明している不動産所在地の市区町村役場で名寄帳を取得することで、新たな不動産の存在が判明することもあります

4.負債

  • 以下の各信用情報機関に対し、信用情報開示請求を行います。

 

この記事の執筆者

弁護士新井教正(アライノリマサ)

代表弁護士の新井教正(あらいのりまさ)と申します。
リーガルサービスの提供を通じてお客様を笑顔にしたいとの思いから事務所名を「エミナス法律事務所」(笑みを為す)としました。
お客様を笑顔にするためには、出来るかぎりご希望に沿ったベストな解決を図る必要があります。
ご希望に沿ったベストな解決を図るためには、お客様のお話をじっくりと丁寧にお聞きすることが何より大切です。
そのため、当事務所では、十分なお時間を取り、まずは、お客様が抱いておられるご不安や紛争の解決方法に関するご希望を正確に理解するよう努めています。
その上で、ご不安を解消あるいは低減できるよう、ご納得いただけるまで何度でもお答えさせていただくとともに、どこまでもお客様に寄り添い、笑顔になれる解決を全力でサポートいたします。

  • 遺産分割交渉が進まない
  • 遺留分を請求したい・された
  • 預金の使い込みが発生した
  • 相続人の一人が遺産を開示してくれない
  • 遺言の無効を主張したい
  • 前妻の子どもとの遺産分割
  • 不動産がある場合の相続問題
  • 相手方に弁護士が就いた方へ
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