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相続放棄

相続の承認・放棄

  • 被相続人が死亡すると、相続人の意思とは無関係に相続が開始しますが、相続人は相続を
  • 1無条件に受け入れるか(単純承認)

    2相続によって得た積極財産(プラス財産)の限度においてのみ、消極財産(債務)等を弁済するというように留保付きで受け入れるか(限定承認)

    3相続を全面的に拒絶するか(相続の放棄)

  • の選択をすることができます。
  • いずれを選択するかについては、自己のために相続の開始があったことを知ったとき(被相続人が死亡した事実と自分が相続人であることを知った時)から3ヶ月以内に決断する必要があり、この期間のことを「熟慮期間」といいます。
  • なお、一旦なされた相続放棄及び承認の意思表示については、たとえ熟慮期間が残っていたとしても撤回できません(民919条1項)ので、注意して下さい。

単純承認

  • 単純承認を行うと、相続人は被相続人の権利・義務を無制限・無条件に承継することになります
  • 以下のいずれかに該当する場合、単純承認したことになります
  • 1単純承認の意思を表示した場合(形式は問わない)

    2
    自己のために相続の開始があったことを知ったとき(通常は、被相続人の死亡を知ったときと考えていただければ結構です)から3ヶ月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかった場合

    3相続人が相続財産の全部又は一部について処分行為を行った場合

    4相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部又は一部を隠匿し、私にこれを使用し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった場合(ただし、例外あり)

    • なお、上記2、3、4による単純承認を、「法定単純承認」といいます。

    限定承認

    • 限定承認とは、相続人が一応相続を承認するが、相続によって得たプラス財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべき旨の留保を付してする相続の承認です
    • プラス財産が多いのかマイナス財産が多いのかが不明な場合に効力を発揮します
    • ただ、実際には、限定承認の手続きの複雑さから、あまり利用されていません
    • 限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申述する方法で行う必要があります(民924条)
    • 上記の方式によらずに限定承認を行ったとしても、法的な効力は生じませんので注意して下さい
    • 限定承認は、共同相続人全員が共同してのみ行うことができます(民923条)ので、一人でも反対するものがいる場合には、限定承認をすることはできません

    相続放棄

    • 相続の放棄を行うと、当該相続人は初めから相続人でなかったものとみなされ、プラス財産・マイナス財産を問わず、何も承継しなかったことになります
    • マイナス財産の額がプラス財産の額を上回っているような場合に効力を発揮します
    • 相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申述する方法で行う必要があります(民938条)
    • 上記の方式によらずに相続の放棄を行ったとしても、法的な効力は生じませんので注意して下さい

    熟慮期間

    • 相続人が未成年者または成年被後見人である場合、熟慮期間は、法定代理人(親権者または成年後見人)がその者のために相続の開始があったことを知った時から進行することになります(民917条)。
    • また、相続人が複数いる場合、熟慮期間は相続人ごとに個別に進行します。
    • 例えば、子ABが相続人であり、Aは被相続人の死亡をその日の内に知ったが、Bは遠方に居住しており、また、Aと不仲であったため、死亡の連絡を受けたのが死亡から6ヶ月後だったという場合、Bが知った時点で、Aの熟慮期間は経過していますが、Bの熟慮期間は、Bが知った時から進行するため、依然として熟慮期間内ということになります。
    • さらに再転相続の場合、再転相続人の熟慮期間は、いずれについても、再転相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から進行することになります(民916条)。
    • 例えば、Aが死亡し、唯一の相続人であるBが、承認・限定承認・放棄のいずれの選択もしないまま、A死亡の1ヶ月後に死亡し、CがBを単独相続(=CがBの唯一の相続人)した場合、Cは、AからBへの相続、BからCへの相続のそれぞれについて、選択権を持つことになります。
    • この場合、AからBへの相続に関するCの熟慮期間は、Bにとっての熟慮期間の残余期間(2ヶ月)となるわけではなく、CがBの相続につき自分のために相続の開始があったことを知った時から起算されることになります。

    熟慮期間の伸長

    • 相続財産の内容が複雑で、その調査に時間がかかるといった特別な事情がある場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求することも可能です。

     

    この記事の執筆者

    弁護士新井教正(アライノリマサ)

    代表弁護士の新井教正(あらいのりまさ)と申します。
    リーガルサービスの提供を通じてお客様を笑顔にしたいとの思いから事務所名を「エミナス法律事務所」(笑みを為す)としました。
    お客様を笑顔にするためには、出来るかぎりご希望に沿ったベストな解決を図る必要があります。
    ご希望に沿ったベストな解決を図るためには、お客様のお話をじっくりと丁寧にお聞きすることが何より大切です。
    そのため、当事務所では、十分なお時間を取り、まずは、お客様が抱いておられるご不安や紛争の解決方法に関するご希望を正確に理解するよう努めています。
    その上で、ご不安を解消あるいは低減できるよう、ご納得いただけるまで何度でもお答えさせていただくとともに、どこまでもお客様に寄り添い、笑顔になれる解決を全力でサポートいたします。

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