婚外子差別規定に関する最高裁決定
婚外子差別規定を違憲とした最高裁決定の適用範囲
平成25年9月4日、最高裁は、大法廷決定(以下「本決定」といいます。)により、民法900条4号但書の婚外子差別規定(=婚外子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする旨の規定/以下「本件規定」といいます。)について、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたものというべきである。」とし、違憲判断を下しました。
詳細は後述のとおりですが、上記最高裁決定に基づき、すべての相続について本件規定が違憲であることを前提とした主張が認められることとなったわけではないため、まずは、いかなる場合にいかなる主張がなしうるかについて、以下に記載します。
- 本件規定を前提としてされた遺産分割協議あるいは調停が成立している場合、審判・訴訟が確定している場合などは法律関係が確定していると評価されます。
- 遺産分割協議中あるいは調停中ではあるがまとまっていない場合、審判・訴訟中であるが確定していない場合などは法律関係が確定していないと評価されます。
①の場合
本件規定は合憲というのが最高裁の立場であるため、実務的には、本件規定を前提とした処理・判断がなされることになります。したがいまして、婚外子の相続分は嫡出子の1/2として扱われることになります。
②の場合
いまだ最高裁において本件規定の合憲・違憲について判断がなされていないため、本件規定の違憲性を争うことが可能です。したがいまして、婚外子の相続分も嫡出子と同等であると主張することが可能であり、当該主張が認められる可能性があります。
③の場合
成立している遺産分割協議あるいは調停、確定した審判・判決に影響はないため、遺産分割協議あるいは調停のやり直しを求めたり、確定した審判・判決の無効等を主張することはできません。
④の場合
本判決に基づき、実務的には、本件規定が違憲であることを前提とした処理・判断がなされることになります。したがいまして、婚外子の相続分も嫡出子と同等として取り扱われることになります。
⑤の場合
本判決を受けて法改正がなされたため、常に婚外子の相続分も嫡出子と同等に取り扱われることになります。
婚外差別規定を違憲とした最高裁決定の解説
上記のとおり、本決定は遅くとも平成13年7月当時において本件規定が違憲であると判断した以上、憲法に違反する法律は原則として無効であり、その法律に基づいてされた行為の効力も否定されるべきものであることからすると、本決定の先例としての事実上の拘束性により、本件規定は平成13年7月当時以降は無効であることとなり、本件規定に基づいてされた裁判や合意の効力等もすべて否定されることになるとも考えられます。
しかしながら、本決定は、法的安定性の観点から、「本決定の違憲判断は、Aの相続の開始時(筆者注:平成13年7月)から本決定(筆者注:平成25年9月4日)までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。」とも判示し、実質的に遡及効を一部制限しています。
また、「相続の開始により法律上当然に法定相続分に応じて分割される可分債権又は可分債務については、債務者から支払を受け、又は債権者に弁済をするに当たり、法定相続分に関する規定の適用が問題となり得るものであるから、相続の開始により直ちに本件規定の定める相続分割合による分割がされたものとして法律関係が確定的なものとなったとみることは相当ではなく、その後の関係者間での裁判の終局、明示又は黙示の合意の成立等により上記規定を改めて適用する必要がない状態となったといえる場合に初めて、法律関係が確定的なものとなったとみるのが相当である。」とも判示しています。
さらに、本決定は、「本件規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断するものであり、平成7年大法廷決定並びに前記3(3)キの小法廷判決及び小法廷決定(筆者注:最高裁平成11年(オ)第1453号同12年1月27日第一小法廷判決・裁判集民事196号251頁、最高裁平成14年(オ)第1630号同15年3月28日第二小法廷判決・裁判集民事209号347頁、最高裁平成14年(オ)第1963号同15年3月31日第一小法廷判決・裁判集民事209号397頁、最高裁平成16年(オ)第992号同年10月14日第一小法廷判決・裁判集民事215号253頁、最高裁平成20年(ク)第1193号同21年9月30日第二小法廷決定・裁判集民事231号753頁等)が、それより前に相続が開始した事件についてその相続開始時点での本件規定の合憲性を肯定した判断を変更するものではない。」とも判示し、少なくとも平成12年9月(上記各最判が合憲と判断した事案の相続開始時のうち最も遅いもの)までは本件規定は合憲であったとも判示したものと解されています。