相続人の調査
- 遺言書がない場合、各相続人が遺産を現実に取得するためには、相続人全員が参加した上で、遺産分割協議を成立させる必要があります。
- 仮に相続人の一部が参加していない状態で遺産分割協議を成立させたとしても、当該遺産分割協議は無効ということになり、再度、一から遺産分割手続をやり直さなければならないことになってしまいます。
- また、遺言書がある場合でも、以下のような場合には相続人の調査を行う必要があります。
1遺留分が問題となる場合→遺留分算定のため
2すべての遺産について遺産分割方法の指定がなされていない場合→遺産分割のため
- このように、相続人の調査を行い、その範囲を確定させることは、相続手続の第一歩であり、非常に重要な手続きです。
相続人の調査方法
- 相続人調査のためには、被相続人の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)及び相続人の戸籍謄本をすべて入手する必要があります。
- 兄弟姉妹が相続人の場合、上記に加えて、被相続人の父母の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類をすべて入手する必要があります。
- 代襲相続が生じている場合には、上記に加えて、被代襲者の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類をすべて入手する必要があります。
戸籍謄本類の具体的な取得方法は以下のとおりです
STEP.1最後の本籍地のある市区町村役場へ出向いて請求
被相続人の最後の本籍地と筆頭者を調べ、最後の戸籍謄本(又は除籍謄本)を取得します。
- ・最後の本籍地のある市区町村役場へ出向いて請求します(郵送での請求も可能です)
- ・最後の本籍地が分からない場合、最後の住所地の市区町村役場で本籍地の記載のある住民票を取得すれば分かります
窓口で「相続関係調査のため、そちらにある被相続人関連の戸籍謄本類すべてを送付して下さい」と伝える(郵送の場合は、当該記載のあるメモを同封)と、当該市区町村役場にある戸籍謄本類すべてを交付(郵送での請求の場合は送付)してくれる場合があり便利です。
STEP.2前の戸籍を取得
「戸籍事項」欄、「身分事項」欄をチェックし、前の戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)を取得する。
STEP.3身分関係を網羅する戸籍謄本類を取得
2の作業を繰り返し、被相続人の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類を取得する。
STEP.4各相続人の戸籍謄本を取得
上記1から3により確定した各相続人の戸籍謄本を取得する。
相続人調査方法の概要は以上のとおりであり、時間と労力をかければ、一般の方でも自ら行うことは可能ですが、相続人関係が複雑な場合もあり、漏れがあると、遺産分割協議が無効になるなど、重大な不利益を被る可能性もあります。
当HPでは、相続人調査サポートを行っておりますので、不安がある、面倒くさいといった方は、ご利用下さい。
代表弁護士の新井教正(あらいのりまさ)と申します。
リーガルサービスの提供を通じてお客様を笑顔にしたいとの思いから事務所名を「エミナス法律事務所」(笑みを為す)としました。
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ご希望に沿ったベストな解決を図るためには、お客様のお話をじっくりと丁寧にお聞きすることが何より大切です。
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