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特別受益とは

共同相続人中に、被相続人から遺贈(=遺言による贈与)を受け、又は、一定の生前贈与を受けた者がいる場合、このような共同相続人に対する遺贈(「相続させる」遺言も同様に取り扱われます。)又は一定の生前贈与のことを「特別受益」、特別受益を受けた共同相続人を「特別受益者」と呼びます。

これら遺贈又は生前贈与された財産は、相続分の前渡しという性格を持つのが通常であり、これらを無視して相続分を決定すると、相続人間の公平を損ない、また、被相続人の意思にも反する結果となることから、特別受益がある場合、各共同相続人の相続分について一定の修正がなされることとされています。

端的にいえば、特別受益者の相続分は減り、特別受益を受けていない共同相続人の相続分は増えることになります。

どのようなものが特別受益に該当するか(特別受益の範囲)

遺贈(「相続させる」遺言も同じです)

すべて「特別受益」に該当します。

生前贈与

すべてが「特別受益」に該当するわけではなく、「婚姻、養子縁組のため又は生計の資本」として受けた贈与に限られます。
特別受益制度の意義からすれば、特別受益たる生前贈与に該当するためには、相続分の前渡しと評価できる程度の、ある程度まとまった金額の贈与である必要があります。
被相続人の資産状態、社会的地位等に照らし、その扶養義務の範囲内に属すると認められる場合には、特別受益に該当しないとされています。

婚姻または養子縁組のための贈与

持参金、支度金、嫁入り道具は、ある程度まとまった金額であれば、特別受益に該当するとされています。これに対し、結納金、挙式費用については、一般的には特別受益に該当しないとされています。

生計の資本としての贈与

居住用不動産の購入資金や営業資金の援助などが典型例ですが、問題になるものとして、以下のものがあります。

学資(入学金・学費等)
被相続人の生前の資力、社会的地位、他の相続人との比較などを総合的に考慮して判断されます。ただし、現在の学歴水準等からすれば、一般的には、私立医学部への進学や海外留学など特別に多額なものでない限り、特別受益には該当しないのではないでしょうか
祝い金
新築祝い・入学祝いなどが問題とされることがありますが、特別に多額なものでない限り、特別受益には該当しないと考えます
生活費の援助
月数万円程度の仕送りであれば、基本的には、扶養義務に基づくものとして、特別受益には該当しないと考えます

土地・建物の無償使用

特別受益制度は、相続人間の公平及び被相続人の意思の観点から、遺産の前渡分を遺産分割の際に考慮するという制度であるため、特別受益の存在によって、相続開始時の遺産が減少していることが必要なはずであり、かかる観点から判断すべきと考えます。

土地の無償使用

相続人が、被相続人の土地を無償で利用して建物を建てた場合、土地について使用借権の設定を受けたと評価できます。

使用借権は第三者へ対抗できないものの、事実上の売却の困難性などから、使用借権の負担付の土地の評価に当たっては、更地価格の1割から3割程度の減価がなされる(=遺産の評価の減少)ことが一般的です。

よって、この場合、使用借権の贈与を受けたものとして、使用借権相当額(更地価額の1割から3割程度/地上建物が木造の場合は1割程度)の特別受益に該当するものと考えます。

ただし、上記の建物において被相続人と同居し、被相続人の面倒を見ていたというような場合、これと土地使用の利益は実質的に対価関係に立つことになるため、特別受益には該当しない、あるいは、持戻免除の黙示の意思表示があるとして、いずれにせよ、特別受益性は否定されると考えます。

なお、使用借権の贈与のみならず、地代相当額も特別受益に当たるとの主張がなされることがありますが、実務は、地代相当額については特別受益性を否定する考え方に立っています。

建物の無償使用

1相続人が被相続人の居住建物と別の建物に居住している場合

  • 土地の使用借権と異なり、建物の使用借権に経済的価値はなく、よって、建物の使用借権の贈与を観念しても、遺産の減価は生じていないため、特別受益には該当しないことになります
  • また、賃料相当額が特別受益に該当するかが問題となりますが、被相続人が所有する収益物件の1室に無償で居住していた場合を含め、特別受益には該当しないと考えます。

2相続人が被相続人と同居している場合

  • 使用借権が認められない以上、特別受益には該当しないと考えます

生命保険金

死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、原則として特別受益には該当しませんが、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は、特別受益に準じて持戻しの対象となります(最判H16.10.29)。

なお、特段の事情の有無については、保険金の額、遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人の関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断されることになります。

死亡退職金・遺族給付

これらについては、通常、法律、条例又は退職金規程といった内規によって、受給権者の範囲・順位について民法とは異なる定めがなされており、遺族の生活保障を目的とするものと解されるため、基本的には、特別受益には該当しないと考えます。

借地権の設定

相続人が被相続人の土地上に建物を建築する際に借地権を設定した場合、借地権の贈与と同視することができ、借地権価格相当額の特別受益に該当すると考えます。

ただし、相続人が被相続人に対し、借地権取得の対価、すなわち世間相場並みの権利金を支払っている場合は、贈与と同視できず、特別受益には該当しないと考えます。

被相続人が生前、借地権の名義を相続人の一人の名義に書き換えて借地権を譲渡した場合、相当の対価の授受がある場合を除き、借地権価格相当額の特別受益に該当すると考えます。

相続人による被相続人の借地権付土地(底地)の買取り

被相続人が借地権を有している土地を、相続人の一人が底地権価格相当額で購入した場合に問題になります
相続人の一人による買取り後も、借地権が存続しているということであれば、特別受益は問題にならないと考えます

これに対し、借地権が存続しない場合(被相続人との合意により借地権を消滅させ、無償で使用させることとなった場合)には、被相続人から借地権の贈与を受けたのと同様の効果が生じるため、借地権価格相当額の特別受益に該当すると考えます。

特別受益者の範囲

特別受益に該当する遺贈あるいは贈与は、相続人に対してなされたものであることが原則です。

しかしながら、例外的に、相続人以外の者への生前贈与等が特別受益に該当するかが問題になる場合として、以下のものがあります。

1 被代襲者に対する生前贈与
被代襲者に対する生前贈与は、原則として、代襲相続人の特別受益となると考えます。
2 代襲相続人に対する生前贈与
生前贈与が代襲原因(=被代襲者の死亡等)の前か後かによって、以下の①②のように区別するのが通説ですが、裁判例は分かれています。
① 代襲原因発生前になされた代襲相続人に対する生前贈与
代襲相続人の特別受益とはならない。
② 代襲原因発生後になされた代襲相続人に対する生前贈与
代襲相続人の特別受益となる。
3 受贈者が贈与を受けた後に推定相続人の資格を得た場合
贈与を受けた当時は推定相続人ではなかったが、贈与後、婚姻して配偶者となった場合や、養子縁組して養子となった場合に、婚姻あるいは養子縁組前の贈与が特別受益にあたるかという問題です。この点について、贈与を受けた時期如何にかかわらず、特別受益となると考えるのが通説です。
4 相続人の親族(配偶者、子など)に対する生前贈与
相続人に対する贈与ではないため、特別受益には当たらないのが原則です。ただし、形式的には、これらの者に対する贈与であったとしても、贈与すべき特別の理由がなく、贈与の経緯、贈与されたものの価値・性質、これにより相続人の受けている利益などを考慮し、実質的には相続人に対する贈与と評価するのが自然な場合には、相続人の特別受益と評価されることもあります。
5 包括受遺者に対する生前贈与
① 包括受遺者が相続人以外の第三者の場合
特別受益とはならないと考えるのが通説です。
② 包括受遺者が相続人の場合
特別受益となります。

 

持戻し免除の意思表示

遺産分割の際には特別受益も考慮するのが原則ですが、被相続人が、相続開始時までに、遺産分割において特別受益を考慮する必要がない旨、明示あるいは黙示に意思表示をしている場合、遺産分割において特別受益を考慮する必要がなくなります。
このような被相続人が遺産分割時に特別受益を考慮する必要がないとの意思表示を「持戻し免除の意思表示」といいます。
 

1 方式

持戻し免除の意思表示は、特段の方式による必要ななく、また、贈与後でも黙示のものでも構いません。
 

2 黙示の意思表示の認定

贈与の内容・価格、贈与がされた動機、被相続人と受贈者たる相続人及びその他の相続人と生活関係、相続人及び被相続人の職業、経済状態、他の相続人が受けた贈与の内容・価格などの事情を総合考慮して、黙示の持戻し免除の意思表示の有無が認定されることになります。
 

特別受益の評価の基準時

相続開始時とするのが判例・通説です。

  • 受贈者の行為によって、贈与された財産が滅失又はその価格に増減があった場合、相続開始の時において、なお原状のままであるものとみなして算定することになります。
    例えば、贈与当時1000万円の価値を有する建物(相続開始時:500万円)を生前贈与された者が、それを焼失させたり、売却したりしたとしても、相続開始時になお存在するものとして、相続開始時の価値である500万円の特別受益があったとして算定されることになります。
  • 受贈者の行為によらず、贈与された財産が滅失又はその価格に増減があった場合、例えば、贈与を受けた建物が地震で倒壊した場合、特別受益はなかったものと考えることになります。
  • 現金の贈与については、相続開始時の貨幣価値に換算した金額をもって評価することになります(最判S51.3.18)。

具体的には、消費者物価指数(http://www.stat.go.jp/data/cpi/)を参考にして、貨幣価値の変動を考慮することになります
 

特別受益者の相続分の算定方法

①被相続人が相続開始の時において有した相続財産の額(プラス財産のみ)に、特別受益にあたる生前贈与の額を加えたものを相続財産とみなし(これを『みなし相続財産』と言います。)、②みなし相続財産の額に法定相続分をかけて各共同相続人の相続分を算定し、特別受益者については、この相続分から特別受益にあたる遺贈又は生前贈与の額(特別受益額)を控除します。
上記の内容を計算式で表示すると以下のとおりです。

特別受益者の具体的相続分の算定式

 

 
遺贈は相続開始時におけるプラス財産の中から支出されるものであり、【相続開始時におけるプラス財産の評価額】に含まれるため、加算する必要はありません。
 

特別受益者以外の具体的相続分の算定式

 

 
上記算定式を利用して、以下の事例において、妻、長男、次男の具体的相続分を計算してみます。
 

事例

  • 被相続人Xは5000万円のプラス財産を残して死亡した。
  • Xの相続人としては、妻、長男、次男がいる。
  • Xは、長男に対して営業資金として1000万円を生前贈与し、次男に500万円を遺贈した。

 

みなし相続財産

5000万円(=相続開始時のプラス財産額)+1000万円(特別受益たる生前贈与額)=6000万円
 

具体的相続分の計算

妻:3000万円

=6000万円(=みなし相続財産)×2分の1(妻の法定相続分)

長男:500万円

=6000万円(=みなし相続財産)×4分の1(長男の法定相続分)”1000万円(長男の特別受益額)

次男:1000万円

=6000万円(=みなし相続財産)×4分の1(次男の法定相続分)”500万円(次男の特別受益額)

このようにして算出した各共同相続人の具体的相続分の合計額に遺贈の額を加算した額が相続開始時の相続財産額と一致していれば、計算は正しいことになります。

上記の例でいえば、3000万円(妻)+500万円(長男)+1000万円(次男)+500万円(次男への遺贈)=5000万円(相続開始時の相続財産額)で、計算が正しいということが確認できます。
 

超過特別受益

以下の事例の長男のように、特別受益を考慮した具体的相続分の算定を行った結果、これがマイナスになる場合、当該特別受益者に具体的相続分はないことになり、相続において新たに財産を取得できないことになります。
他方で、具体的相続分を超える部分を返還する必要もないため、このような場合に、特別受益者以外の共同相続人の具体的相続分をどのように算定するのか(=マイナス分を誰がどのように負担するのか)が問題となります。
以下の具体例で言うと、長男のマイナス1200万円を母と次男がどのように負担するかが問題となります。
 

事例

  • 被相続人Xは4200万円の財産を残して死亡した。
  • Xの相続人としては、妻、長男、次男がいる。
  • Xは、長男に対して営業資金として3000万円を生前贈与し、次男に400万円を遺贈した。

 
各人の具体的相続分はどうなるか。
 

具体的相続分の計算

妻:3600万円

=7200万円(みなし相続財産)×2分の1(妻の法定相続分)

長男:マイナス1200万円

=7200万円(みなし相続財産)×4分の1(長男の法定相続分)”3000万円(長男の特別受益額)

次男:1400万円

=7200万円(みなし相続財産)×4分の1(長男の法定相続分)”400万円(次男の特別受益額)
 

超過特別受益の考え方

実務的には、①具体的相続分基準説と②本来的相続分基準説の2つの立場が有力です。
 

具体的相続分基準説

 =不足分を特別受益者以外の共同相続人の具体的相続分の割合に応じて負担させるとの考えです。
 

本来的相続分基準説

 =不足分を特別受益者以外の共同相続人の法定相続分の割合に応じて負担させるとの考えです。
 
上記の具体例でそれぞれの立場に立った場合の計算例を以下に記載します。
 

具体的相続分基準説

妻の取得分:2736万円
 

 
次男の取得分:1064万円
 

 

本来的相続分基準説

妻の取得分:2800万円
 

 
次男の取得分:1000万円

 

この記事の執筆者

弁護士新井教正(アライノリマサ)

代表弁護士の新井教正(あらいのりまさ)と申します。
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