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遺言

遺言事項

  • 遺言は遺言者の死亡によって効力を生じ、これにより遺言の内容に従った法律関係が生じることになりますが、このような法的効力が生じるのは、以下の事項に限られ、これら以外の事項について遺言で定められたとしても、それは遺訓・遺戒といった道義的意味しか持ちません。
  • ① 認知
  • ② 財産の処分(遺贈と寄付行為)
  • ③ 未成年後見人・後見監督人の指定
  • ④ 相続人の廃除及び廃除の取消
  • ⑤ 相続分の指定又は指定の委託
  • ⑥ 遺産分割方法の指定又は指定の委託
  • ⑦ 遺産分割の禁止
  • ⑧ 遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定
  • ⑨ 遺言執行者の指定又は指定の委託
  • ⑩ 遺贈の減殺方法の指定

遺言能力

  • 満15歳に達したものであれば、意思能力が認められる限り、誰でも遺言をすることができます。

遺言の方式(種類)

  • 遺言はどのようなものでもよいというわけではなく、民法に定める方式に従わなければ効力は生じません。
  • 遺言の方式には、大別して普通方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)と特別方式とがありますが、特別方式による遺言は極めて例外的なものであるため、以下では、普通方式の遺言について説明します。

1 自筆証書遺言

  • 遺言者が、自分で、遺言の内容の全文、日付、氏名を書き、押印して作成する遺言です。
メリット
  • ・自分ひとりで、いつでもどこでも作成することができる
  • ・費用がかからない
  • ・内容はもちろんのこと、遺言したこと自体を秘密にできる
デメリット
  • ・公正証書遺言に比べ、要件が不備であったり、また、内容が不明確であったりする場合が多く、死後、これらを原因とした紛争が生じやすい
  • ・遺言書の紛失・隠匿・不発見といったリスクがある
  • ・相続の際、家庭裁判所での検認手続(*)が必要
  • (*)検認とは、遺言者の真意を確保するため、家庭裁判所が遺言書の形式その他の形状を調査確認して、後日の偽造・変造を防止し、その保存を確実にするための手続きです。
  • 自筆証書遺言及び秘密証書遺言の保管者又は発見者は、相続開始後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません。
  • これに違反した場合、5万円以下の過料に処せられます。
作成上の留意点
  • ・遺言の内容の全文、日付、氏名すべてを自分で書く必要があり、タイプ・ワープロ・パソコンによって作成したものは無効です。
  • ・日付を書く必要があり、年月だけで日のないものは無効になります。
  • ・遺言書を書く用紙・様式に制限はありません。
  • ・筆記用具の種類・色にも制限はありませんが、変造等の可能性もあることから、鉛筆での筆記は避けるべきでしょう。
  • ・押印は、実印である必要はなく、三文判でも有効です。
  • ・字句の訂正や変更には厳格なルールがあり、このルールに従わない場合、遺言書自体が無効になります。したがって、間違った場合には新たに書き直すべきです。
  • ・二人以上の人が、同一の証書で遺言を行うことは禁止されています。

2 公正証書遺言

  • 一定の方式に従って、公証人に作成してもらう遺言書です。
方式
  • ・証人(*)二人以上の立会いがあること
  • ・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
  • ・公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせること
  • ・遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印すること
*証人について
  • 証人は誰でもよいというわけではなく、以下のような人は証人にはなれません
  • ア.未成年者
  • イ.推定相続人、推定相続人の配偶者、推定相続人の直系血族(親・子など)
  • ウ.受遺者(推定相続人以外で、遺言により遺産をもらえる人)、受遺者の配偶者、受遺者の直系血族
  • エ.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
メリット
  • ・要件不備で無効となる可能性がなく、また、他の方式に比べ、内容が不明確であることを原因とする紛争が生じにくい
  • ・公証役場に原本が保管されるため、紛失・変造などの恐れがない
  • ・家庭裁判所での検認手続が不要
デメリット
  • ・手間・費用がかかる
  • ・証人二人以上が必要

3 秘密証書遺言

  • 一定の方式に従って作成され、遺言書の内容は秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公証人に証明してもらう遺言書です。
方式
  • ・遺言者が遺言の記載された証書に署名・押印すること
  • ・遺言者が遺言の記載された証書を封筒に入れ、証書と同じ印鑑で封印すること
  • ・遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自分の遺言書であること及び遺言者の氏名・住所を申述すること
  • ・公証人が、証書の提出を受けた日付及び遺言者の申述を封書に記載すること
  • ・公証人、遺言者、証人それぞれが、封書に署名・押印すること
メリット
  • ・遺言の内容を秘密にできる
  • ・遺言書の存在が明確になる
デメリット
  • ・公正証書遺言に比べ、要件が不備であったり、また、内容が不明確であったりする場合が多く、死後、これらを原因とした紛争が生じやすい
  • ・手間・費用がかかる
  • ・相続の際、家庭裁判所の検認手続が必要
  • ・証人二人以上が必要
作成上の留意点
  • ・遺言書の本文は、タイプ・ワープロ・パソコンによって作成してもよく、また、遺言者以外の者が記載をしてもよいが、署名は遺言者自ら行う必要があります。
  • ・押印は、実印である必要はなく、三文判でも有効です。
  • ・字句の訂正や変更には厳格なルールがあり、このルールに従わない場合、遺言書自体が無効になります。したがって、間違った場合には新たに書き直すべきです。
  • ・封印は必ず遺言書自体に押印した印鑑と同一のものを用いなければなりません。
  • ・自筆証書遺言の方式を守れていなかった場合でも、自筆証書遺言の方式を満たしている場合には、自筆証書遺言としての効力は認められます。

 

この記事の執筆者

弁護士新井教正(アライノリマサ)

代表弁護士の新井教正(あらいのりまさ)と申します。
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