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相続分の譲渡・放棄

相続分の譲渡

  • 相続分の譲渡とは、遺産全体(マイナス財産も含む)に対する包括的持分又は法律上の地位を譲渡することであり、譲渡人・譲受人間の契約によってなされます。
  • 相続人以外の第三者でも譲受人になることができ、その場合、譲受人たる第三者も遺産分割手続に関与することができます。相続分譲渡がなされた場合の効果は以下のとおりです。

1譲受人は、プラス財産のみならずマイナス財産も承継することになる

2譲渡人は、相続債権者との関係では、相続債務の負担義務を免れることはできない

相続分の放棄

  • 相続分の放棄とは、遺産(プラス財産のみ)に対する共有持分権を放棄する意思表示であり、相続開始後遺産分割手続終了までの間であれば、いつでも可能であり、方式は問いません。
  • 相続分を放棄した場合の効果は以下のとおりです。

1.相続分の放棄により、他の共同相続人の相続分(プラス財産のみ)が変動することになります

  • どのように他の共同相続人の相続分が変動するかについては諸説ありますが、実務では、相続分放棄者の相続分が他の共同相続人に対して相続分に応じて帰属するものとして取り扱われるのが一般的であり、相続分放棄後における他の共同相続人の相続分は以下の計算式によって求められます。
他の共同相続人の各相続分×相続分を放棄した相続人以外の共同相続人の各相続分の合計の逆数
  • 例えば、被相続人に妻A、子B・Cがいる場合で、子Bが相続分を放棄した場合、妻A及び子Cの相続分は以下のとおりとなります。
・妻Aの相続分=1/2×4/3(1/2+1/4=3/4の逆数)=2/3
・子Cの相続分=1/4×4/3(1/2+1/4=3/4の逆数)=1/3

2.相続債務の負担義務を免れることができません

  • 相続人としての地位を失うわけではないため、相続債権者との関係で、相続債務の負担義務を免れることができないのみならず、他の共同相続人が相続分を放棄した相続人の相続債務を負担することにもならないため、他の共同相続人との関係でも、相続債務の負担義務を免れることができません。

両者の違い

1.プラス財産に関する相続分について

  • 相続分の譲渡の場合、譲受人のみが譲渡人の相続分を取得することになりますが、相続分の放棄の場合、他の共同相続人が各相続分に応じて譲渡人の相続分を取得することになります。

2.マイナス財産に関する相続分について

  • 相続債権者との関係で、相続債務の負担を免れることができない点は同じです。
  • しかしながら、相続分の譲渡の場合、譲渡人・譲受人間では譲受人が譲渡人の相続分を承継することになりますが、相続分の放棄の場合、相続分放棄者は、他の共同相続人との関係でも相続債務の負担を免れることができません。
  • すなわち、どちらも相続債権者との関係で、相続債務の負担を免れることができないため、相続債権者から請求されれば、相続分の譲渡人にせよ、相続分放棄者にせよ、支払う必要があります。
  • ただ、相続債権者からの請求に応じて支払った後、相続分の譲渡の場合であれば、譲渡人・譲受人間では譲受人が譲渡人の相続分を承継しているため、譲渡人から譲受人に対し求償できる(代わりに支払ったのだから返せと請求できる)のに対し、相続分の放棄の場合、他の共同相続人との関係でも相続債務の負担を免れることができないため、相続債権者からの請求に応じて支払ったとしても、他の共同相続人に求償はできません。

3.相続分の譲渡・放棄のいずれによるべきか

  • 相続分の譲渡・放棄を求める側から見れば、相続分の譲渡の場合であれば、マイナス財産の負担も承継することになる代わりに、プラス財産に関する相続分はすべて自分のものになりますが、相続分の放棄の場合、自分以外の他の共同相続人にもプラス財産に関する持分が分配される結果となるため、一般論としては、相続分の譲渡を求めるべきということになります。
  • 相続分の譲渡・放棄を求められる側から見ても、プラス財産を取得できなくなる点は同じですが、上記のとおり、マイナス財産の負担の点で違いが生じ、相続分の放棄をした場合には、結果的に債務だけを負担させられる結果となってしまうため、やはり一般論としては相続分の譲渡を選択すべきということになります。

 

この記事の執筆者

弁護士新井教正(アライノリマサ)

代表弁護士の新井教正(あらいのりまさ)と申します。
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