遺留分侵害額請求(旧減殺請求) | 大阪の弁護士が運営する相続・遺言・遺留分に関する総合サイトです。相続に関わる問題について、無料相続相談を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。

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遺留分侵害額請求のサポート

遺留分侵害額請求サポートの内容、サポート料金及び実費は以下のとおりです。

サポート内容

1.遺留分侵害額請求通知書の作成サポート

依頼者名で遺留分侵害額請求通知書を作成します。

2.交渉・調停・訴訟のサポート

相続人・遺産(相続財産)の調査、遺留分の計算、遺留分侵害額請求通知書送付から交渉・調停・訴訟の各手続きについて、依頼者の代理人として、弁護士が完全サポートいたします

 

着手金と報酬金について

着手金について

・依頼時にお支払いいただくもので、以下の表の計算式によって算出された金額(税込)になります。

報酬金について

・解決時にお支払いいただくもので、以下の表の計算式によって算出された金額(税込)になります。

 

経済的利益の定義について

遺留分を請求したい方

着手金の経済的利益額=遺留分として請求する金額

報酬金の経済的利益額=遺留分として取得した金額

遺留分を請求された方

着手金の経済的利益額=争いのない遺留分侵害額×4分の1+争いのある遺留分侵害額

報酬金の経済的利益額=①遺留分侵害額としての請求金額-実際の支払額+②争いのない遺留分侵害額×4分の1

※わかりづらい場合は面談時に弁護士から丁寧にご説明させていただきますので遠慮なくお申し付けください。

 

遺留分侵害額請求通知書の作成サポート費用

11万円(税込)

 

遺留分を請求する方の弁護士費用

交渉

着手金(税込)

経済的利益額 着手金
~1000万円までの場合 22万円
1000万円から3000万円までの場合 33万円
3000万円から3億円までの場合 44万円
3億円以上の場合 55万円

報酬金(税込)

経済的利益額 報酬金
~300万円までの場合 26.4%-22万円
300万円から1000万円までの場合 16.5%-3.3万円
1000万円から3000万円までの場合 16.5%-14.3万円
3000万円から3億円までの場合 9.9%+183.7万円
3億円以上の場合 6.6%+1162.7万円

報酬金の最低額は88万円となります。

遺留分を請求したい方の経済的利益の定義について

着手金の経済的利益額=遺留分として請求する金額

報酬金の経済的利益額=遺留分として取得した金額

 

調停・訴訟

着手金(税込)

経済的利益額 着手金
~1000万円までの場合 33万円
1000万円から3000万円までの場合 44万円
3000万円から3億円までの場合 55万円
3億円以上の場合 66万円

報酬金(税込)

経済的利益額 報酬金
~300万円までの場合 26.4%-33万円
300万円から1000万円までの場合 16.5%-14.3万円
1000万円から3000万円までの場合 16.5%-25.4万円
3000万円から3億円までの場合 9.9%+172.7万円
3億円以上の場合 6.6%+1151.7万円

報酬金の最低額は99万円となります。

遺留分を請求したい方の経済的利益の定義について

着手金の経済的利益額=遺留分として請求する金額

報酬金の経済的利益額=遺留分として取得した金額

 

遺留分を請求された方の弁護士費用

交渉

着手金(税込)

経済的利益額 着手金
~1000万円までの場合 22万円
1000万円から3000万円までの場合 33万円
3000万円から3億円までの場合 44万円
3億円以上の場合 55万円

報酬金(税込)

経済的利益額 報酬金 最低報酬金
~300万円までの場合 26.4%-22万円 88万円
300万円から1000万円までの場合 16.5%-3.3万円
1000万円から3000万円までの場合 16.5%-14.3万円
3000万円から3億円までの場合 9.9%+172.7万円
3億円以上の場合 6.6%+1151.7万円

遺留分を請求された方

着手金の経済的利益額=争いのない遺留分侵害額×4分の1+争いのある遺留分侵害額

報酬金の経済的利益額=①遺留分侵害額として請求された金額-実際の支払額+②争いのない遺留分侵害額×4分の1

※わかりづらい場合は面談時に弁護士から丁寧にご説明させていただきますので遠慮なくお申し付けください。

 

調停・訴訟

着手金(税込)

経済的利益額 着手金
~1000万円までの場合 33万円
1000万円から3000万円までの場合 44万円
3000万円から3億円までの場合 55万円
3億円以上の場合 66万円

報酬金(税込)

経済的利益額 報酬金 最低報酬金
~300万円までの場合 26.4%-33万円 99万円
300万円から1000万円までの場合 16.5%-14.3万円
1000万円から3000万円までの場合 16.5%-25.4万円
3000万円から3億円までの場合 9.9%+172.7万円
3億円以上の場合 6.6%+1151.7万円

遺留分を請求された方

着手金の経済的利益額=争いのない遺留分侵害額×4分の1+争いのある遺留分侵害額

報酬金の経済的利益額=①遺留分侵害額として請求された金額-実際の支払額+②争いのない遺留分侵害額×4分の1

※わかりづらい場合は面談時に弁護士から丁寧にご説明させていただきますので遠慮なくお申し付けください。

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