弁護士費用の支払いを分割にすることはできますか? | 大阪の弁護士が運営する相続・遺言・遺留分に関する総合サイトです。相続に関わる問題について、無料相続相談を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。

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弁護士費用の支払いを分割にすることはできますか?

一括でお支払いいただくのが原則になります。

ただ、弁護士費用の内の着手金は、まだ遺産を取得されていない段階(依頼時)にお支払いいただくものであるため、経済事情に応じ、分割払いや、着手金の一部を報酬金の支払時(事件解決時)にまとめてお支払いいただくなどの支払方法にも対応しております。

ですので、支払方法につきましても、ご遠慮なくご相談ください。

  • 遺産分割交渉が進まない
  • 遺留分を請求したい・された
  • 預金の使い込みが発生した
  • 相続人の一人が遺産を開示してくれない
  • 遺言の無効を主張したい
  • 前妻の子どもとの遺産分割
  • 不動産がある場合の相続問題
  • 相手方に弁護士が就いた方へ
当事務所の解決事例 ご相談者の声

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