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遠方の案件も依頼できますか? 

被相続人の住所、遺産の所在場所、他の相続人の住所が遠方の案件はもちろん、依頼者が遠方にお住まいの案件についてもご依頼いただけます。実際に、関東、中部、北陸、中国、四国、九州に在住の方、さらには海外在住の方からご依頼いただいた案件もあります。

依頼者との打合せや相手方との交渉は、電話やオンライン、書面のやり取りで十分に対応可能であり、必ずしも面談して行う必要はありません。

また、調停、審判、訴訟への出席についても、基本的には電話やオンラインでの対応が可能であり、弁護士が実際に出席する必要はありません。

例外的に、訴訟では、口頭弁論期日や証人尋問期日には実際に出席する必要がありますが、回数は通常23回程度のため、十分に対応可能です。

  • 遺産分割交渉が進まない
  • 遺留分を請求したい・された
  • 預金の使い込みが発生した
  • 相続人の一人が遺産を開示してくれない
  • 遺言の無効を主張したい
  • 前妻の子どもとの遺産分割
  • 不動産がある場合の相続問題
  • 相手方に弁護士が就いた方へ
当事務所の解決事例 ご相談者の声

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