相談手続きの流れ
相続手続の流れは、遺言書の有無によって違います。
そのため、以下では、遺言書がある場合とない場合とに分けて、相続手続の流れを説明します。
遺言書がある場合
自筆証書遺言の場合
- 遺言書を開封する前に、必ず家庭裁判所へ検認申立を行う必要があります
- 検認終了後は、遺言書の内容に従い、遺産の分配を行うことになります
- ただし、遺言書において、遺産すべてについて、どの遺産を誰に与えるのかが記載されている場合はこれで足りますが、それ以外の場合(遺言書において相続分の指定しかなされていない場合や遺言書に記載のない遺産がある場合など)には、別途、遺産分割手続も行う必要があります
- 遺産分割手続が必要な場合の相続手続の流れは、遺言書がない場合の項目をご参照下さい
公正証書遺言の場合
- 検認手続は不要です
- 遺言書の内容に従い、遺産の分配を行うことになります
- ただし、遺言書において、遺産すべてについて、どの遺産を誰に与えるのかが記載されている場合はこれで足りますが、それ以外の場合(遺言書において相続分の指定しかなされていない場合や遺言書に記載のない遺産がある場合など)には、別途遺産分割手続も行う必要があります
- 遺産分割手続が必要な場合の相続手続の流れは、遺言書がない場合の項目をご参照下さい
遺言書がない場合
- 遺産分割を行う必要があります
- 遺産分割までの流れは以下のとおりです
- 関連する基礎知識は各ステップの下側に表示しておりますので、ご覧になりたい方はクリックして下さい
代表弁護士の新井教正(あらいのりまさ)と申します。
リーガルサービスの提供を通じてお客様を笑顔にしたいとの思いから事務所名を「エミナス法律事務所」(笑みを為す)としました。
お客様を笑顔にするためには、出来るかぎりご希望に沿ったベストな解決を図る必要があります。
ご希望に沿ったベストな解決を図るためには、お客様のお話をじっくりと丁寧にお聞きすることが何より大切です。
そのため、当事務所では、十分なお時間を取り、まずは、お客様が抱いておられるご不安や紛争の解決方法に関するご希望を正確に理解するよう努めています。
その上で、ご不安を解消あるいは低減できるよう、ご納得いただけるまで何度でもお答えさせていただくとともに、どこまでもお客様に寄り添い、笑顔になれる解決を全力でサポートいたします。