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こんなお悩みございませんか?

 

下記のケースは、弁護士へのご相談をお勧めします。

・遺産の分け方について相続人の間で意見が対立していて遺産分割協議が進まない

・遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない

・不動産を共同で売却したいのに,納得しない相続人がいる

・相続人の一人が財産を開示してくれなくて困っている

・相続人の一人が先妻の子で,話し合いを進めるのに不安がある

・相続人の一部が話し合いに応じてくれない

・相続人の一部と連絡がとれない

・多額の生前贈与を受けている相続人と同じだけしか遺産を取得できないというのは納得できない

・両親の介護・看護に尽くしたにもかかわらず、他の相続人と同じだけしか遺産を取得できないというのは納得できない

できるだけ早い時期に適切な対応を行わないと、より複雑な相続トラブルに発展し、

解決のためにより多くの時間や費用がかかるだけでなく、「家族の縁」が切れてしまう可能性があります。

 

遺産分割の基本的な流れ

 

相続が発生して、遺産分割(=遺産分け)を行う場合、大きく分けると2つの流れがあります。

1.遺言がある場合…原則として、遺言に沿って相続する

2.遺言がない場合…相続人間で、遺産分割協書を作成の上、相続する

 

1.遺言がある場合

被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って相続を行います

 

しかし、遺言書に不備がある場合、本人が書いたものがどうか確認できない場合、

あるいは遺言作成時に本人に判断能力がなかった場合などには、

遺言の効力が認められないことがあります。

 

また、遺言の効力が認められる場合でも、

例えば、兄弟が3人いるのに「長男に全てを相続させる」というような場合には、

他の兄弟2人は遺留分を侵害されることになりますので、

長男に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。

 

遺言がある場合で、その形式に疑いがある場合や内容に納得がいかない場合には、

専門家である弁護士にご相談ください。

 

仮に遺言によって、遺留分が侵害されている場合でも、遺留分を請求するには期限があります

期限を過ぎてしまうと、請求が認められなくなりますので、ご注意ください。
 

2.遺言がない場合

被相続人の遺言がない場合には、

法律によって定められた相続人(=法定相続人)全員で話し合いを行い、

まとまった遺産分けの方法を文書にした遺産分割協議書を作成することになります。

 

遺産分割協議書がなければ、被相続人の財産を相続する手続きを行うことができません

この場合の遺産分割の流れは次のようになります。

 

① 相続調査

遺産分割協議を行う際、相続人と相続財産を確定することが必要です。

相続が開始されると、財産は相続人全員の共有財産となり、

遺産分割をする際には相続人全員の同意が必要となります。

 

もし、相続人の調査をしなかった場合や、

自分なりに調査をしたものの漏れなどがあって

本来の相続人が全員揃っていない状態で遺産分割協議をしてしまった場合は、

協議をやり直さなければならなくなります。

 

相続人が揃っていない遺産分割協議は、協議がまとまったとしても、

法的に無効となってしまうのです。

 

相続財産についても、相続人は、相続の手続きを進めるうえで、

“亡くなった人がどのような財産をどれだけ持っていたのか”について、

調査をして把握する必要があります。

 

相続財産を調査する目的は、次のとおりです。

 

☑ 相続を承認するか放棄するか判断するため

☑ 財産についての権利を行使できるようにするため(例えば、存在に気が付かず時効によって権利が消滅しないようにするため等)

☑ 遺産分割協議のため

☑ 相続税申告の必要性を判断するため、相続税申告のため

 

相続人や相続財産調査は、時間や手間がかかるため、

案件に慣れている弁護士に依頼することが良いでしょう。

弊所では、相続人及び相続財産(遺産)の調査を行っております。

サービス内容については以下をご覧ください。

 

相続人調査サービスはこちら

 

相続財産(遺産)調査サービスはこちら

 

② 遺産分割協議

相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。

 

これは、相続人による話し合いです。

話し合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、

これによって相続を行います。

 

相続人同士で遺産分割の話し合いがうまく進む場合、問題はありませんが、

話し合いがこじれてしまった場合や、相続人の一部が話し合いに応じなくなってしまった場合は、

一度弁護士に相談されることをお勧めします。

 

遺産分割協議を弁護士に依頼する一番のメリットは、

相手と直接話し合いをしなくて済むという点です。

相手とのやり取りは全て弁護士が行います。

 

また、弁護士はお客さまの希望や置かれている状況を事前にヒアリングし、

一番理想的な解決策を練ります。

そして、常にそのゴールを意識しながら相手との交渉を進めていきます。

 

③遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらない場合、

家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。

 

調停とは、簡単に言うと、裁判所の関与の下で行われる話し合いです。

遺産分割協議がまとまらず調停に移行した場合は、弁護士への依頼を強くお勧めします。

 

まず、調停期日は平日の日中にあるため、

平日勤務をされている方にとっては大きな負担となります。

 

また、調停では、こちらの主張をまとめた書面と証拠資料を提出する必要があります。

書面の内容は、無駄がなく、法的なポイントを抑えたものでなければ効果が薄く、

また、主張内容や証拠によっては提出するタイミングも重要になるため、

専門家ではない方が対応されると、不利益な調停の流れを作ってしまうことになりかねません

 

そのため、遺産分割協議が決裂して調停に移行した場合は、

相続問題に精通する弁護士へ依頼することを強くお勧めいたします

 

④ 審判

遺産分割の調停でも相続人の間で話がまとまらなかった場合、

自動的に審判手続に移行します。

 

審判手続とは、裁判官が、双方の主張を聞き、提出された証拠資料を見た上で、

遺産分割の内容を決定する手続きのことです。

 

遺産分割の審判手続では、1か月から2か月に1回のペースで審理が行われ、

審判(=民事事件の判決)が下されるまでに通常半年から1年程度、長ければ2年以上かかります。

 

裁判所が下した審判の内容に不服がある場合は、

2週間以内に不服申立て(=抗告)する必要があります

 

⑤ 訴訟

遺産分割の前提となる法定相続人の範囲や、相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがあり、

調停でも争いを解決できない場合、争いがあるままの状態では、

家庭裁判所は遺産分割の審判をしてくれません。

 

そのため、これらの争いに決着をつけるために、

審判手続の前に訴訟を提起する必要があります。

 

訴訟の場合は、殆どの場合、双方に代理人の弁護士がつくことになります。

 

審判手続の前に訴訟手続きを利用するのは以下の場合です。

 

●相続人の範囲に争いがある場合

●遺産の範囲に争いがある場合

●遺言の有効・無効について争いがある場合

●作成済みの遺産分割協議書の有効・無効について争いがある場合

 

遺産分割に関するトラブルを弁護士に相談するメリット

遺産分割の話し合いを行う場合、特に揉めている場合や、揉める可能性がある場合は、

上記の解決までの全体像を見越した上で、最適な解決方法を考える必要があります。

 

話し合いで解決するほうが有利になるのか、調停・審判での解決を目指した方が良いのか、

あなたの状況によって、ケースバイケースです

 

最適な解決方法を導き出すためには、手術と同じように、知識だけでは不十分で、

紛争の最前線で解決にあたったという経験が必要不可欠です。

 

代理人として当事者に代わって紛争の最前線で解決に関与することができるのは弁護士だけのため、

上記の経験は弁護士しか持っていません。

 

そのため、弁護士にご相談いただければ、これらの全体像を踏まえて、

知識と経験に基づき、最適な解決方法をアドバイスさせて頂きます。
 

当事務所の解決事例

73年間放置されてきた不動産に関する相続問題を解決した事案

相続人が20人近くに及ぶ遺産分割調停を約2ヶ月でスピード解決した事例

話し合いに応じない相続人との遺産分割協議をスムーズに解決した事案

その他の遺産分割に関する解決事例は、こちらをご覧ください。  

下記のケースは、弁護士へのご相談をお勧めします。

 

・遺産の分け方について相続人の間で意見が対立していて遺産分割協議が進まない

・遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない

・不動産を共同で売却したいのに,納得しない相続人がいる

・相続人の一人が財産を開示してくれなくて困っている

・相続人の一人が先妻の子で,話し合いを進めるのに不安がある

・相続人の一部が話し合いに応じてくれない

・相続人の一部と連絡がとれない

・多額の生前贈与を受けている相続人と同じだけしか遺産を取得できないというのは納得できない

・両親の介護・看護に尽くしたにもかかわらず、他の相続人と同じだけしか遺産を取得できないというのは納得できない
 

この記事の執筆者

弁護士新井教正(アライノリマサ)

代表弁護士の新井教正(あらいのりまさ)と申します。
リーガルサービスの提供を通じてお客様を笑顔にしたいとの思いから事務所名を「エミナス法律事務所」(笑みを為す)としました。
お客様を笑顔にするためには、出来るかぎりご希望に沿ったベストな解決を図る必要があります。
ご希望に沿ったベストな解決を図るためには、お客様のお話をじっくりと丁寧にお聞きすることが何より大切です。
そのため、当事務所では、十分なお時間を取り、まずは、お客様が抱いておられるご不安や紛争の解決方法に関するご希望を正確に理解するよう努めています。
その上で、ご不安を解消あるいは低減できるよう、ご納得いただけるまで何度でもお答えさせていただくとともに、どこまでもお客様に寄り添い、笑顔になれる解決を全力でサポートいたします。

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