妊娠中に夫が事故で死亡しましたが、お腹にいる子供(胎児)は夫の相続人になれますか?
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胎児も無事に生まれてくれば相続人になれます(民886条)。
その他のよくあるご質問
- 私には、妻と子供が2人(長男・長女)いますが、私は長年にわたって長男から暴力を振るわれており、長男には私の遺産を相続させたくありません。長男の相続権を剥奪する方法はありますか。
- 先日、義父が死亡しました。夫は義父よりも前に死亡しており、夫と私の間には子供が1人いるのですが、この子は義父の相続人になれますか。
- 胎児の出生前に遺産分割を行うことは可能でしょうか?
- 養子は実親あるいは養親いずれの相続人になるのでしょうか
- 死後認知を受けた子に相続権は認められるのでしょうか?認められる場合、遺産を取得するためにはどうすればよいのでしょうか?