以下では、あなたが前妻のお子様である場合と、後妻・後妻のお子様である場合に分けて、遺産相続への対応方法についてご説明します。
あなたが前妻のお子様の場合
前妻のお子様からのよくあるご相談
「後妻が父の財産を独り占めしようとしている。」
「父の遺言に自分の取得分が書かれていない。」
「後妻やその子どもらが父の遺産を開示してくれない。」
「後妻やその子どもらから、一方的に相続放棄を求められた。」
1. 父親(被相続人)が遺言を作成している場合
被相続人が遺言を作成している場合、「自分の取得分が記載されていなかった。」、あるいは「自分の取得分が遺留分を下回っていた。」ということがよくありますので、まずは、自分の取得分が記載されているかどうか、また、記載されている取得分が遺留分を上回っているかを必ず確認しましょう。
自分の取得分が記載されていない場合や記載されている取得分が遺留分を下回っている場合、他の相続人である後妻や後妻の子に対して、請求(=遺留分侵害額請求)を行う必要があります。
ただし、請求には期限があり、期限を経過すると権利自体が消滅してしまうため、注意が必要です。
2. 父親(被相続人)が遺言を作成していない場合
被相続人が遺言を作成していなかった場合、遺産分けのためには相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。
前妻の子であるあなたを含めた相続人全員が署名し実印を押印した遺産分割協議書がなれれば、不動産の名義を移転することも、預貯金を解約することもできませんので、それまで面識がなかったとしても、後妻側で相続人を調査した上で、前妻の子であるあなたにも連絡が来るのが通常です。
しかし、後妻や後妻の子から遺産分割協議を持ち掛けられたものの、「被相続人がどんな遺産を持っていたのかが分からない。」という問題に直面することがあります。
後妻側が預貯金の通帳や不動産の登記簿謄本等、遺産に関する資料の提供に応じてくれればよいのですが、実際には、被相続人にもっとも近い存在だった後妻側から十分な情報や資料の開示が行われず、「遺産はほとんど残っていない。」とだけ告げ、前妻の子に不利な内容での合意を求めたり、相続放棄を迫ったりするケースが散見されます。
そのため、後妻側から、遺産について納得のいく情報や資料の開示が行われない場合には、自身でしっかりと相続財産の調査を行ってから協議に臨むようにしましょう。
具体的には被相続人が口座を持っていそうな金融機関に対して預貯金の残高証明書や取引履歴の発行を依頼する、被相続人が不動産を保有している(あるいは保有している可能性のある)市区町村(例:被相続人の住所地の市区町村)の役所に対して名寄帳(=土地・家屋などの固定資産を所有者ごとにまとめた一覧表)の取得を請求する、等の作業を行うことになります。
弊所では相続財産調査サービスも行っていますのでお気軽にお問い合わせください。詳しくはこちら>>
3.借金の方が多い場合
相続の対象となるのは、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金のようなマイナスの財産も含まれます。
もし、被相続人の遺産を調べた結果マイナスの財産の方が多かった、というようなときには、家庭裁判所で相続放棄の手続きを取れば、プラスの財産を相続できない代わりに、マイナスの財産も相続しないで済みます。
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期間制限があります。
つまり、被相続人の前妻の子であるあなたについては、被相続人本人や後妻らとの関係が希薄であることも多く、そのために被相続人の死亡をすぐに知らせてもらえないということがありますが、3か月のカウントがスタートするのは、死亡を知らされた時点ですので、その点はご安心ください。
ただし、3か月しか時間はないため、死亡の知らせを受けたら速やかに、プラスの財産はもちろんマイナスの財産の調査にも着手し、相続放棄をするか否か決める必要があります。
後妻ないし後妻の子との相続トラブルは弁護士にお任せください
相続人が前妻の子と後妻・後妻の子という場合の相続では、その関係性から両者の間でトラブルが生じやすい傾向にあります。
また、後妻側が遺産に関する情報を開示しな事例も散見され、その場合、遺産の調査を一から行わなければなりませんが、多大な時間と労力が必要になります。
さらには、両者間に面識のないことがほとんどであることから、「相続について直接話し合いをするのは気が重い」というご相談をお受けすることもよくあります。
そこで、あなたが被相続人の前妻のお子様であれば、弁護士に相談・依頼されることを強くお勧めします。
弁護士に依頼いただけば、弁護士が遺産の調査を行うため、ご自身で多大な時間と労力を費やす必要がなくなります。
また、後妻側の言い分の妥当性などについても弁護士がすべて確認しますので、あなたにとって適正な内容での解決を図ることが可能になります。
さらに、弁護士に依頼する大きなメリットとして、精神的な負担の軽減があります。
その関係性から、後妻側と協議・交渉を行うこと自体、多大なストレスを伴うことになりますが、弁護士へ依頼すれば、弁護士が窓口となり、ご自身で交渉・協議を行う必要がなくなるため、そのストレスから解放され、後妻側に対しても言いたいことを主張できるようになります。
あなたが後妻、または後妻のお子様の場合
後妻・後妻のお子様からのよくあるご相談
「面識もない前妻の子と、遺産分割協議を進めることに不安やストレスを感じる。」
「前妻の子に、遺産を相続させない方法はないだろうか。」
1. 被相続人が亡くなる前に取れる対策
(1) 遺言書の作成
被相続人の生前に、遺言を作成しておくことが有効な対策になります。
中でも特に、紛失や改ざんのおそれがなく、検認も不要な公正証書遺言の形式で作成することをお勧めします。
遺言書がない場合、遺産分けのためには前妻の子も含めた相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があるため、不動産の名義移転や預貯金を解約するためには、必ず前妻の子を関与させる必要があります。これに対し、遺言書ですべての財産について後妻や後妻の子を取得者と定めておけば、遺産分割協議を行う必要はなくなり、前妻の子を関与させることなく、遺言に基づき不動産の名義移転や預貯金の解約が可能になります。
ただし、前妻の子には遺留分があるため、この点には留意が必要です。
遺留分とは、遺言書の内容に関係なく、一定の相続人(今回のケースでは前妻の子)に保障されている最低限の取り分のことです。
すべての財産を後妻や後妻の子に取得させる内容の遺言書を作成する場合、前妻の子の遺留分を侵害することになるため、前妻の子が遺留分に相当する金銭の支払いを請求(=遺留分侵害額請求)してくる可能性があります。
(2) 生前贈与
生前の対策としては、生前贈与をしておくことも考えられます。
ただ、相続人に対する生前贈与は「特別受益」に該当し、いわば遺産の先取りとして、遺産分割の際に考慮されるのが原則であるため、生前贈与単体では、前妻の子に財産を渡さないための対策としては意味をなさないことになります。
また、すべての財産を生前贈与しない限り、残った財産についてはやはり遺産分割協議が必要となるため、前妻の子を関与させる必要は残ったままになります。
(3) 遺言+生前贈与がベストな対策
上述のように、生前贈与だけでは前妻の子がいる場合の対策にならないため、生前の対策としては遺言書を作成するのが本筋になりますが、遺言書を作成しても遺留分の問題は残ってしまいます。
遺留分を0にすることは困難ですが、少なくする方法はあります。
それは、生前贈与と遺言書の作成を組み合わせる方法です。
遺留分を計算する際にも、「特別受益」に該当する生前贈与は考慮されるのですが、相続法の改正(令和1年7月1日以降に発生した相続に適用されます。)により、遺留分を計算する際に考慮される生前贈与が、原則として死亡前の10年間に行われたものに限定されるようになりました。
逆に言えば、死亡の10年以上前に生前贈与を行っておけば、当該生前贈与は遺留分を計算する際には考慮されないため、前妻の子の遺留分を少なくすることができることになります。
もちろん、人がいつ亡くなるかを予測することはできないため、100%確実なわけではありませんが、できるだけ早めに遺言書の作成とともに生前贈与を行っておくことが、前妻の子がいる場合のベストな生前の対策といえるでしょう。
ただ、死亡の10年以上前の生前贈与であればすべて遺留分を計算する際に考慮されないわけではなく、例外が存在しますし、生前の対策である以上、失敗は許されないため、上記の方策を検討する際は弁護士に相談されることを強くお勧めします。
2 被相続人が遺言書を作成していなかった場合
被相続人が遺言を作成していなかった場合、遺産分けのためには相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。
前妻の子を含めた相続人全員が署名し実印を押印した遺産分割協議書がなれれば、不動産の名義を移転することも、預貯金を解約することもできません。
つまり、遺産分けを完了させるためには、必ず前妻の子の関与が必要になります。
(1) 相続人の調査
前妻の子の関与が不可欠である以上、前妻の子と連絡を取る必要がありますが、前妻の子の連絡先が分からないということも往々にしてあります。
こうしたときには、戸籍の附票を取得し、前妻の子の住所を調べる方法があります。
相続手続では、相続人を確定できるだけの戸籍謄本一式を取得する必要があり、その中で前妻の子の本籍も判明することになります。
本籍が分かればその本籍地の役所で戸籍の附票を取得することが可能です。
戸籍の附票には前妻の子の現住所が記載されているため、被相続人の死亡を知らせる手紙を送り、連絡を取っていくことになります。
(2) 遺産の調査
前妻の子との交渉に先立ち、遺産を調査の上で資料を収集する必要があります。
遺産の内容を開示せず、また、資料も示さずに、こちらの考え(例:前妻の子には相続放棄してもらう)を一方的に伝え、同意を迫るというやり方をされる方もいらっしゃいますが、経験上、このようなやり方は前妻の子の感情を逆なでし、あるいは、何か隠しているのでは、との不信感を抱かせる契機となり、結果として、その後の交渉がスムーズにいかず、むしろ紛争へ発展する可能性を高めるだけですので、私見になりますが、避けた方がよいでしょう。
前妻の子が判断する上で必要な情報は資料とともにすべて開示し、こちらの誠実さを示したうえで、遺産分けに関する要望を伝えるのがベストでしょう。
弊所では相続人調査サービスも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。詳しくはこちら>>
(3) 交渉→調停→審判
交渉でまとまればそれで解決となりますが、まとまらない場合、調停、審判と手続きを進めていく必要があります。
前妻の子との相続トラブルは弁護士にお任せください
相続人が前妻の子と後妻・後妻の子という場合の相続では、その関係性から両者の間でトラブルが生じやすい傾向にあります。
また、両者間に面識のないことがほとんどであることから、「相続について直接話し合いをするのは気が重い。」「前妻の子に『もう父とは関わりたくない』という気持ちが強いのか、連絡を無視されてしまう。」というご相談をお受けすることもよくあります。
そこで、あなたが被相続人の後妻あるいは後妻のお子様であれば、弁護士に相談・依頼されることを強くお勧めします。
被相続人の生前に弁護士に相談いただけば、前妻の子の遺留分対策も含めたベストな生前対策が可能になります。
被相続人がお亡くなりになられた後であれば、前妻の子へアプローチの仕方を工夫することで早期に解決できる可能性が高まりますし、前妻の子の言い分の妥当性などについても弁護士がすべて確認しますので、あなたにとって適正な内容での解決を図ることが可能になります。
また、弁護士に依頼する大きなメリットとして、精神的な負担の軽減があります。
その関係性から、前妻の子と協議・交渉を行うこと自体、多大なストレスを伴うことになりますが、弁護士へ依頼すれば、弁護士が窓口となり、ご自身で交渉・協議を行う必要がなくなるため、そのストレスから解放され、前妻の子に対しても言いたいことを主張できるようになります。
面倒で時間のかかる相続人調査や相続財産調査も代行することが出来ますし、相続手続全般について、ご不明点があれば、お気軽にお尋ねいただけます。
当事務所の解決事例
裁判所を通じて取得した証拠で後妻の預金の使い込みを立証し相続分の1,000万円を獲得した事例
生命保険金、死亡退職金を特別受益とみなした場合と概ね同金額での和解が成立した事例
代表弁護士の新井教正(あらいのりまさ)と申します。
リーガルサービスの提供を通じてお客様を笑顔にしたいとの思いから事務所名を「エミナス法律事務所」(笑みを為す)としました。
お客様を笑顔にするためには、出来るかぎりご希望に沿ったベストな解決を図る必要があります。
ご希望に沿ったベストな解決を図るためには、お客様のお話をじっくりと丁寧にお聞きすることが何より大切です。
そのため、当事務所では、十分なお時間を取り、まずは、お客様が抱いておられるご不安や紛争の解決方法に関するご希望を正確に理解するよう努めています。
その上で、ご不安を解消あるいは低減できるよう、ご納得いただけるまで何度でもお答えさせていただくとともに、どこまでもお客様に寄り添い、笑顔になれる解決を全力でサポートいたします。