後妻から遺産として開示された預貯金の残高が少なすぎることに不信感を抱いた二女(依頼者)が相談に来られました。
預貯金の取引履歴を調査した結果、死亡前の約2年間に数回にわたって合計4000万円(1回あたり数百万円から1千数百万円)が出金されていることが判明したため、引き出された預貯金の返還を求めることにしました。
裁判所を通じて取得した証拠で後妻の預金の使い込みを立証し相続分の1,000万円を獲得した事例
- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:預金の使い込み ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金 ●相続人の関係:後妻と子2人(長女、二女)
交渉に先立ち、追加で出金時の書類の取得、出金場所の調査、医療・介護記録の取得を行いました。
その結果、出金時の書類の筆跡は被相続人のものではないことは確認できたのですが、出金当時における被相続人の身体的・精神的な能力については、低下は認められたものの、被相続人に金銭の管理能力がなかったとまでは言えない状態であったことが判明しました。
交渉において、相手方は、被相続人から頼まれて出金は行ったものの、出金後のお金はすべて被相続人に渡している、お金は被相続人が管理しており、どのように使ったのかは一切知らないと主張してきました。
1回あたり数百万円から1千数百万円、合計4000万円ものお金を現金で保管しているのは稀であり、自身の口座で保管しているのが通常であるため、相手方に対し、一切関与していないというのであれば、自身名義の通帳を確認させてほしいとの申し入れを行ったのですが、拒絶されてしまいました。
やむを得ず、訴訟提起を行い、裁判所を通じて相手方が口座を保有する金融機関に対し取引履歴の提出を依頼(文書送付嘱託)してもらいました。
金融機関から提出された取引履歴から、出金された4000万円の大部分が、出金当日に相手方名義の口座へ入金されていることが判明しました。
金融機関から取引履歴が提出された後、相手方は一転して、入金したお金は被相続人から贈与を受けたものであるとの主張をしはじめたのですが、
認められるはずもなく、相手方名義の口座へ入金された金銭の内の4分の1を依頼者へ返還する内容の和解が成立しました。
生前の預金の使い込みの事案の中でも、本件のように、1回あたりの出金額が大きい事案では、出金されたお金が相手方名義の口座へ入金されている可能性が高く、相手方名義の口座の取引履歴は極めて価値の高い証拠になります。
しかしながら、相手方名義の口座の取引履歴は、訴訟手続の中で認められている証拠収集方法によらなければ取得することができないため、相手方から自主的に開示されない限り、訴訟提起するしか入手する方法はありません。
また、訴訟提起を行い、裁判所に対して相手方名義の口座の取引履歴取得の申立てを行えばすべて認めてもらえるわけでは決してありません。
書面で当該取引履歴を取得する必要性を説得的に主張する必要があり、さらに、相手方が口座を保有している金融機関をどのようにして特定するのか、どの範囲の取引履歴の取得を求めるのか、など、認めてもらうためにはノウハウが必要になります。
生前の預金の使い込みの事案は、双方の主張の隔たりが大きく、交渉や調停で解決できず、訴訟提起に踏み切らざるを得ないことが多いことに加え、
訴訟の進め方にも、上記のように専門的な知識・ノウハウが必要であるため、弁護士への依頼を検討いただくべき事案の一つと言えます。
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- 性別:男性
- 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:兄弟姉妹
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- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:寄与分 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:兄弟姉妹
裁判所を通じて取得した証拠で後妻の預金の使い込みを立証し相続分の1,000万円を獲得した事例
- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:預金の使い込み ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金 ●相続人の関係:後妻と子2人(長女、二女)
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- 性別:男性
- 依頼者情報:●争点別:寄与分 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産 ●相続人の関係:兄弟姉妹
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- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:遺言 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金 ●相続人の関係:実の姉弟