3000万円以上前妻・後妻収益不動産特別受益・寄与分異母兄弟非上場株預金・金融資産
生命保険金、死亡退職金を特別受益とみなした場合と概ね同金額での和解が成立した
- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:特別受益 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金、非上場株 ●相続人の関係:妻と子4人(内婚外子2名)
会社経営者が死亡した事案で、相続人は妻、実子2名(相手方ら)および婚外子2名(依頼者)です。
依頼者から、妻および実子側から情報開示を受けられず、遺産の内容も不明であるが、法律上認められる財産を相続したいとのことで依頼を受けました。
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