双方に代理人弁護士がつくことで必要な情報開示がなされた事例 |大阪の相続問題に精通する弁護士【エミナス法律事務所】

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双方に代理人弁護士がつくことで必要な情報開示がなされた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:不動産、預貯金  ●相続人の関係:兄妹

事案の内容

複数の収益不動産を所有していた父親が死亡したため、長女(依頼者)から収益不動産の管理を行っていた長男に対し、収益不動産の収支を含む遺産の内容について再三にわたり開示を求めたものの、開示がなさないということで相談に来られました。

当事務所の活動内容

どこにどのような遺産があるのか自体は調査で判明しました。
ただ、収益不動産の時価額を適正に評価するためには、収益不動産の収支にかかる情報が必要不可欠ですが、当該情報は相手方から開示させる以外に入手することができません。そのため、当職から相手方に対し、情報開示を求めたところ、相手方にも代理人弁護士がつきました。

結果

相手方にも代理人弁護士が付いて以降、スムーズな情報開示がなされ、いくつかの対立点はあったものの、協議で解決することができました。

事件処理のポイント

紛争状態にある案件について弁護士に依頼いただくメリットの1つとして、相手方も弁護士に依頼する可能性が高くなる、という点があります。
もちろん、相手方弁護士は依頼者である相手方の利益のために活動するのですが、
他方で、弁護士である以上、無用な、あるいは勝ち目のない論点については、依頼者であっても説得を試み、
紛争を、真に必要で、かつ、ある程度の見通しの立つ範囲に限定しようとするのが一般的です。

それが依頼者の真の利益(無用な、あるいは勝ち目がない見通しの論点であるにもにもかかわらず、当該論点を主張し続けると、紛争解決が長引き、さらには弁護士費用の負担も大きくなるため)に合致するためです。

遺産に関する情報は、遺産分割の大前提であり、これが開示されなければ協議を行うこと自体できず、
また、調停・審判となれば、遺産分割に必要な遺産に関する情報は開示しなければならない状態となるため、
このような情報を開示しないというのは、正に無用な紛争以外の何物でもありません。
そのため、相手方に弁護士が付くことで、スムーズな情報開示がなされる可能性が高くなります。

弁護士に依頼すると、相手方も弁護士をつけ、その結果、紛争が大きくなってしまうのではないか、とお考えの方もいらっしゃるかと思います。
しかしながら、本人同士で協議を継続する場合と比較して、情報開示が受けやすくなる、
あるいは、法的根拠がなく勝訴の見通しが低い主張が争点化されにくくなるというメリットは間違いなくあります。
また、弁護士が互いに法的な根拠・見通しに基づき協議したにもかかわらずまとまらない案件であれば、
それは、本人同士で協議を継続していたとしても同じ結果になった可能性が高いといえ、
弁護士へ依頼したから紛争が大きくなったとは言えない場合が大半と思われます。

ですので、本人同士で協議を行っているものの、合意に至るのはなかなか難しそうだとお感じあれば、躊躇されることなく、弁護士へ依頼されることをお勧めします。

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  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:預金の使い込み  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:預貯金  ●相続人の関係:後妻と子2人(長女、二女)

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  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:預貯金、不動産  ●相続人の関係:伯父と姪

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