認知症の父が作成した公正証書遺言を無効にできますか? |大阪 相続 弁護士|相続問題に精通するエミナス法律事務所

時間無制限の無料相談0662278972電話受付時間:平日9:30~18:00
土日祝も相談可能

時間無制限無料相談

06-6227-8972
06-6227-8972

電話番号受付時間:9:30~18:00
土日祝も相談可能

認知症の父が作成した公正証書遺言を無効にできますか?

無効にできる場合があります。

 

遺言が無効となる理由はいくつかありますが、代表的な理由は以下の3つです。

 

① 遺言書が民法所定の方式に違反している場合

② 遺言者に遺言能力がなかった場合

③ 遺言書が偽造された場合

 

認知症の方が作成された遺言書の無効理由としては、まずは②の遺言能力の有無を検討することになりますが、遺言能力の有無の判断に際しては、さまざまな事情が総合的に考慮され、また、多様な証拠を収集・分析する必要もあるため、高度な専門知識と経験が必要になります。

 

遺言無効を主張されたい場合の対応方法については、こちらの記事で詳しく解説していますので、是非ご覧ください。

>>>遺言の内容に納得できない方へ

執筆者プロフィール

新井教正(アライノリマサ)
累計1000件以上の相続相談に対応し、NHKの番組でも『遺産相続問題に詳しい弁護士』としてご紹介いただきました。相続に関する書籍も多数出版しています。難易度の高い相続案件も対応可能です。初回相談では、相談者の方のお話をじっくりお伺いし、相談者の方の立場に立って考え抜き、できるだけ簡単な言葉で分かりやすく説明することを心がけています。

その他のコラム

葬式費用は誰が負担しなければならないのか?

葬儀費用の負担者については、法律の定めも、最高裁判所の裁判例もありませんが、実務上は、きちんと明細等を開示して説明すれば、他の相続人が葬儀費用を遺産から支出することについて異議を唱えることはあまりないと思われます。   ただ、他の相続人が異議を唱えた場合、葬儀費用を誰が負担すべきかについては、 ①喪主が負担すべきとする説(=喪主負担説) ②相続人が負担すべきとする説(

「死んだらあげるから」という口約束は有効?

遺言は一定の方式に従って書面で作成する必要があるため、遺言としての効力は認められません。 しかしながら、死因贈与(=贈与者の死亡によって効力を生じる贈与)として効力が認められる可能性があります。死因贈与は契約であり、契約は口頭(=口約束)でも成立するためです。 問題は、口約束があったことを立証できるかです。 口約束をした時のやり取りが録音・録画されている場合、立証は容易であり、また、

香典は遺産にあたるか?

香典は、死者への弔意、遺族へのなぐさめ、葬儀費用など遺族の経済的負担の軽減などのために、喪主や遺族に対してなされる贈与であるため、遺産にはあたりません。   香典は、慣習上香典返しに充てられる部分を控除した残りの部分が葬儀費用に充てられますが、葬儀費用を支払ってもなお残余金が生じた場合は、喪主が取得すると解する説と、相続人が法定相続分に従い取得すると解する説に分かれています。

預貯金を使い込まれてしまった場合の対応方法を教えて下さい。

最も重要なのは、預貯金が使い込まれていることを示す証拠の収集と分析です。   相続人の一部の者による預貯金の使い込み(使途不明金)があった場合、他の相続人は、預貯金を使い込んだ相続人に対して、その返還あるいは損害賠償を請求することができます。   交渉で相手方に預貯金の使い込みを認めさせ、あるいは、裁判において生前の預貯金の使い込みがあったと認定してもらうためには、証

相続人の1人が,被相続人の建物に無償で住んでいた場合,特別受益になりますか?(建物の無償使用と特別受益)

子が数人いて、そのうちの一人だけが親の所有する建物に無償で住んでいたような場合、 「親の家に無償で住んでいた者は、賃料相当額の利益を得ていたに等しいのだから、賃料相当額は特別受益とすべきだ。」 といった主張がなされることはよくあります。このような主張は認められるのでしょうか。 1. 同居の場合 単に被相続人と同居していただけという場合、特別受益には該当しません。 2. 別居の場合

  • 遺産分割交渉が進まない
  • 遺留分を請求したい・された
  • 預金の使い込みが発生した
  • 相続人の一人が遺産を開示してくれない
  • 遺言の無効を主張したい
  • 前妻の子どもとの遺産分割
  • 不動産がある場合の相続問題
  • 相手方に弁護士が就いた方へ
当事務所の解決事例 ご相談者の声

9:00~20:00 (要予約) の時間帯で、
時間無制限の無料相続相談を実施しております。
お気軽にお問合せください。

時間無制限の無料相談実施中

06-6227-8972 電話受付時間:平日9:30~18:00
相談時間:平日9:00~20:00
*土日祝も相談可能
  • でのお問い合わせ
  • LINEでのお問い合わせ
時間無制限の無料相談実施中
06-6227-8972 メールでのお問い合わせはこちら LINEでのお問い合わせはこちら