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相続人の1人が,被相続人の建物に無償で住んでいた場合,特別受益になりますか?(建物の無償使用と特別受益)

子が数人いて、そのうちの一人だけが親の所有する建物に無償で住んでいたような場合、 「親の家に無償で住んでいた者は、賃料相当額の利益を得ていたに等しいのだから、賃料相当額は特別受益とすべきだ。」 といった主張がなされることはよくあります。このような主張は認められるのでしょうか。 1. 同居の場合 単に被相続人と同居していただけという場合、特別受益には該当しません。 2. 別居の場合

ずっと介護・看護をして面倒を見てきたなど,被相続人(亡くなった方)に貢献してきた相続人は、他の相続人よりも多く遺産を取得できるのですか?

他の相続人より遺産を多く取得できる場合があります。 [su_quote]被相続人の介護・看護を実際に行った相続人と、そうでない相続人との不公平を解消する制度として「寄与分」というものが法律で認められています(民法904条の2第1項)。[/su_quote] 寄与分が認められると、まずは遺産から寄与分(金銭に換算される)を差し引き、残った遺産を法定相続分に応じて分配することになるため、寄

遺産分割調停を欠席すると何か不利なことはあるのでしょうか?

1 一部の調停期日を欠席する場合 お仕事や体調不良などの合理的な理由があれば、特に不利になることはありません。 ただし、必ず事前に裁判所へ連絡し、指示に従うようにしてください   2 全部の調停期日を欠席する場合 (1) 知らないうちに調停が成立してしまうという不利は生じません 遺産分割調停が成立するためには、相続人全員の参加が必要であり、欠席している相続人がいるにもかかわらず

預貯金を使い込まれてしまった場合の対応方法を教えて下さい。

最も重要なのは、預貯金が使い込まれていることを示す証拠の収集と分析です。   相続人の一部の者による預貯金の使い込み(使途不明金)があった場合、他の相続人は、預貯金を使い込んだ相続人に対して、その返還あるいは損害賠償を請求することができます。   交渉で相手方に預貯金の使い込みを認めさせ、あるいは、裁判において生前の預貯金の使い込みがあったと認定してもらうためには、証

認知症の父が作成した公正証書遺言を無効にできますか?

無効にできる場合があります。   遺言が無効となる理由はいくつかありますが、代表的な理由は以下の3つです。   ① 遺言書が民法所定の方式に違反している場合 ② 遺言者に遺言能力がなかった場合 ③ 遺言書が偽造された場合   認知症の方が作成された遺言書の無効理由としては、まずは②の遺言能力の有無を検討することになりますが、遺言能力の有無の判断

  • 遺産分割交渉が進まない
  • 遺留分を請求したい・された
  • 預金の使い込みが発生した
  • 相続人の一人が遺産を開示してくれない
  • 遺言の無効を主張したい
  • 前妻の子どもとの遺産分割
  • 不動産がある場合の相続問題
  • 相手方に弁護士が就いた方へ
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