被相続人から仕送りや生活費の援助を受けていた相続人に特別受益が認められますか? |大阪の相続問題に精通する弁護士【エミナス法律事務所】

時間無制限の無料相談0662278972電話受付時間:平日9:30~18:00
土日祝も相談可能

時間無制限無料相談

06-6227-8972
06-6227-8972

電話番号受付時間:9:30~18:00
土日祝も相談可能

被相続人から仕送りや生活費の援助を受けていた相続人に特別受益が認められますか?

相続人が被相続人から仕送りや生活費の援助を受けていたとしても、常に特別受益に該当するわけではありません。

 

直系血族(例:親子)及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務を負担しています(民877)。そのため、被相続人から相続人に対する仕送りや生活費の援助が「扶養義務」の範囲内と評価される場合、「生計の資本としての贈与」とは認められず、特別受益には該当しません。

 

被相続人から相続人に対する仕送りや生活費の援助が「扶養義務」の範囲を超える援助と評価できる場合に限り、超える部分が特別受益に該当することになります。

 

被相続人から相続人に対する仕送りや生活費の援助が扶養義務の範囲内か否かは、以下の要素を総合的に考慮して判断されますが、過去の裁判例(東京地判H21.1.30、札幌家審H26.12.15、東京地判R3.2.22)を見ると、月10万円が一つの目安になるかと思われます。

 

1ヶ月の援助額(多い方が特別受益と認められやすい)

・援助期間(長い方が特別受益と認められやすい)

・被相続人の資産・収入の状況(少ない方が特別受益と認められやすい)

・遺産の総額(少ない方が特別受益と認められやすい)

・被相続人と相続人の親族関係(親子より兄弟姉妹の方が特別受益と認められやすい)

・相続人の扶養の必要性の程度(低い方が特別受益と認められやすい)

 

ただし、被相続人から相続人に対する仕送りや生活費の援助が特別受益に該当する場合でも、明示または黙示の「持戻し免除の意思表示」があったと認められる場合、遺産分割において、これらを持ち戻すことはできなくなります。

執筆者プロフィール

新井教正(アライノリマサ)
累計1000件以上の相続相談に対応し、NHKの番組でも『遺産相続問題に詳しい弁護士』としてご紹介いただきました。相続に関する書籍も多数出版しています。難易度の高い相続案件も対応可能です。初回相談では、相談者の方のお話をじっくりお伺いし、相談者の方の立場に立って考え抜き、できるだけ簡単な言葉で分かりやすく説明することを心がけています。

その他のコラム

相続人の1人が,被相続人の建物に無償で住んでいた場合,特別受益になりますか?(建物の無償使用と特別受益)

子が数人いて、そのうちの一人だけが親の所有する建物に無償で住んでいたような場合、 「親の家に無償で住んでいた者は、賃料相当額の利益を得ていたに等しいのだから、賃料相当額は特別受益とすべきだ。」 といった主張がなされることはよくあります。このような主張は認められるのでしょうか。 1. 同居の場合 単に被相続人と同居していただけという場合、特別受益には該当しません。 2. 別居の場合

認知症の父が作成した公正証書遺言を無効にできますか?

無効にできる場合があります。   遺言が無効となる理由はいくつかありますが、代表的な理由は以下の3つです。   ① 遺言書が民法所定の方式に違反している場合 ② 遺言者に遺言能力がなかった場合 ③ 遺言書が偽造された場合   認知症の方が作成された遺言書の無効理由としては、まずは②の遺言能力の有無を検討することになりますが、遺言能力の有無の判断

葬式費用は誰が負担しなければならないのか?

葬儀費用の負担者については、法律の定めも、最高裁判所の裁判例もありませんが、実務上は、きちんと明細等を開示して説明すれば、他の相続人が葬儀費用を遺産から支出することについて異議を唱えることはあまりないと思われます。   ただ、他の相続人が異議を唱えた場合、葬儀費用を誰が負担すべきかについては、 ①喪主が負担すべきとする説(=喪主負担説) ②相続人が負担すべきとする説(

被相続人から仕送りや生活費の援助を受けていた相続人に特別受益が認められますか?

相続人が被相続人から仕送りや生活費の援助を受けていたとしても、常に特別受益に該当するわけではありません。   直系血族(例:親子)及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務を負担しています(民877)。そのため、被相続人から相続人に対する仕送りや生活費の援助が「扶養義務」の範囲内と評価される場合、「生計の資本としての贈与」とは認められず、特別受益には該当しません。   被相続人

香典は遺産にあたるか?

香典は、死者への弔意、遺族へのなぐさめ、葬儀費用など遺族の経済的負担の軽減などのために、喪主や遺族に対してなされる贈与であるため、遺産にはあたりません。   香典は、慣習上香典返しに充てられる部分を控除した残りの部分が葬儀費用に充てられますが、葬儀費用を支払ってもなお残余金が生じた場合は、喪主が取得すると解する説と、相続人が法定相続分に従い取得すると解する説に分かれています。

  • 遺産分割交渉が進まない
  • 遺留分を請求したい・された
  • 預金の使い込みが発生した
  • 相続人の一人が遺産を開示してくれない
  • 遺言の無効を主張したい
  • 前妻の子どもとの遺産分割
  • 不動産がある場合の相続問題
  • 相手方に弁護士が就いた方へ
当事務所の解決事例 ご相談者の声

9:00~20:00 (要予約) の時間帯で、
時間無制限の無料相続相談を実施しております。
お気軽にお問合せください。

時間無制限の無料相談実施中

06-6227-8972 電話受付時間:平日9:30~18:00
相談時間:平日9:00~20:00
*土日祝も相談可能
  • でのお問い合わせ
  • LINEでのお問い合わせ
時間無制限の無料相談実施中
06-6227-8972 メールでのお問い合わせはこちら LINEでのお問い合わせはこちら