認知症の父が作成した公正証書遺言を無効にできますか? |大阪 相続 弁護士|相続問題に精通するエミナス法律事務所

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認知症の父が作成した公正証書遺言を無効にできますか?

無効にできる場合があります。

 

遺言が無効となる理由はいくつかありますが、代表的な理由は以下の3つです。

 

① 遺言書が民法所定の方式に違反している場合

② 遺言者に遺言能力がなかった場合

③ 遺言書が偽造された場合

 

認知症の方が作成された遺言書の無効理由としては、まずは②の遺言能力の有無を検討することになりますが、遺言能力の有無の判断に際しては、さまざまな事情が総合的に考慮され、また、多様な証拠を収集・分析する必要もあるため、高度な専門知識と経験が必要になります。

 

遺言無効を主張されたい場合の対応方法については、こちらの記事で詳しく解説していますので、是非ご覧ください。

>>>遺言の内容に納得できない方へ

執筆者プロフィール

新井教正(アライノリマサ)
累計1000件以上の相続相談に対応し、NHKの番組でも『遺産相続問題に詳しい弁護士』としてご紹介いただきました。相続に関する書籍も多数出版しています。難易度の高い相続案件も対応可能です。初回相談では、相談者の方のお話をじっくりお伺いし、相談者の方の立場に立って考え抜き、できるだけ簡単な言葉で分かりやすく説明することを心がけています。

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