遺留分とは?
遺留分とは、相続に際して、法律が兄弟姉妹以外の相続人に対して保障している
最低限の取り分のことです。
兄弟姉妹以外の相続人は、少なくとも遺留分に相当する財産を取得することができます。
亡くなった方は、原則として、遺言なり生前贈与によって、
自由にその財産を承継させることができるのですが、
遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
ただ、遺留分は何もしなくても当然に取得できるというわけではなく、
遺留分を取得するためには、遺留分を請求する旨の意思表示をする必要があります。
この意思表示のことを「遺留分侵害額請求」と言います。
遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、
まずは正しい遺留分の額を把握しましょう。
そのうえで遺留分侵害額請求をするか・遺留分侵害額請求に対して
どのように対処するのか決めていきましょう。
下記で遺留分の割合を説明しています。
ご自身でわからない場合は当事務所にお越しいただき、一緒に計算することも可能です。
目次
遺留分割合の例
① 法定相続人が配偶者と子の場合
配偶者:相続財産の1/4
子:相続財産の1/4
② 法定相続人が配偶者と父母の場合
配偶者:相続財産の1/3
父母:相続財産の1/6
③ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:相続財産の1/2
兄弟姉妹:遺留分なし
※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。
④配偶者のみの場合
配偶者:1/2
⑤子のみの場合
子:1/2
⑥父母のみの場合
父母:1/3
遺留分侵害額請求をしたいとお考えの方へ
遺留分の知らないと怖い落とし穴
遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害されていることを知った時、
例えば、遺言書が見つかり、全く自分には相続財産を与えてもらえなかったことが分かった時などから
1年以内に行う必要があり、1年以内に行わなかった場合、
遺留分侵害額を請求する権利が消滅してしまうので、注意が必要です。
また、あまりないことかもしれませんが、
遺留分を侵害されていることを知らなくても、
相続開始から10年経った場合も、遺留分侵害額を請求できなくなりますので、
遺留分侵害額請求をしたい場合はできるだけ早くに動かれることをお勧めしています。
当事務所では、
遺留分侵害額請求を考えられている方・遺留分侵害額請求をされた方に対して、
サポートを行っております。
遺留分侵害額請求を考えられている方へ
・相続財産の大半を他の兄弟姉妹に譲るという遺言が見つかった
・他の兄弟姉妹へ父の財産の大半が生前に贈与されていて、相続財産がほとんど残っていない
・祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた
このような方は、相続に際して法律が保障している最低限の取り分である、
遺留分の侵害を受けている可能性が高いと考えられます。
その場合、遺留分侵害額請求をしていただくことで、財産の一部を取得できる可能性があります。
遺留分侵害額請求をするには
遺留分侵害額請求をするには、実は裁判所に行かずとも、
相手方(ここでは遺産を受け取る人や贈与財産を受け取る人)に
内容証明郵便で意思表示をすればこと足ります。
ただ、残念ながら、相手方との話し合いで遺留分侵害額の請求に応じてもらえる事例は
少ないというのが実情です。
応じてもらえない場合は、家庭裁判所へ調停の申立てを行い、裁判所関与の下で話し合いを行います。
調停に相手方が出席しない、あるいは、調停でも話し合いがまとまらない場合は、訴訟を起こすことになります。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき理由
遺留分侵害額請求は、ご自分で進めることも可能ですが、
遺留分侵害額の計算方法は非常に複雑であり、
また、交渉、調停あるいは訴訟の進め方についても、
主張・証拠の組み立てや提出の順番・時期などについてノウハウが必要であるため、
これらすべてを熟知した弁護士にご依頼いただくことが、
最終的には最適な解決に至る近道となります。
当事務所の弁護士は、弁護士歴20年以上の知識・経験から、
適正な遺留分侵害額を計算するとともに、
交渉、調停あるいは訴訟における主張・証拠の組み立てや
提出の順番・時期などについてのノウハウを熟知しています。
相続で自分が取得できる分が明らかに少ない、
見知らぬ人や団体に故人の財産全てを持っていかれるのはおかしい、
などのお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。
当事務所の解決事例
不動産の売却方法を工夫することにより取得分が当初見込みより3000万円以上増加した事例
不動産評価額をアップさせることで遺留分を700万円増額できた事例
自宅購入資金の援助(特別受益)を受けたという主張を取り下げた事例
遺留分侵害額請求を受けてお困りの方へ
・生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた
・被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士から遺留分侵害額を請求するとの内容証明が届いた
もしあなたが上記に当てはまる場合は、
できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。
遺留分侵害額の請求を受けた場合に、適切な対応を取らずにいると、
大きなトラブルになる可能性が高いと考えられます。
遺留分侵害額請求に対して適切な対応を取らずにいると…
遺留分侵害額請求に対して適切な対応を取らずにいると、下記のようなことが起こりえます。
・話し合いで解決できる事案だったのに、調停や裁判にまで発展してしまい、お金や時間、労力に加えて、精神的にも消耗することになってしまう
・内容証明郵便を送るなど、遺留分侵害額請求の意思が明確だと証明できる場合、無視していても、その遺留分減殺請求を「拒否したこと」になるため、最終的に訴訟になった場合に不利な状況になる
いずれにしても、遺留分侵害額請求に対して適切な対応を取らずにいると、
不利な状況に置かれてしまいます。
遺留分侵害額請求をする権利は民法上認められている権利であるため、
遺留分侵害額請求をされた場合、速やかに適切な対応をしなければなりません。
遺留分侵害額請求を受けたらまずは弁護士にご相談を
遺留分侵害額請求を受けたときは、速やかに適切な対応をとる必要がありますが、
ご自分で、どのような対応が適切かを判断するのは難しいかと思います。
相手方の請求する金額が適正なのかを判断するには専門的な知識が必要ですし、
相手方との交渉の進め方
(主張・証拠の組み立てや提出の順番・時期、調停や訴訟へ移行した場合のことを見据えた対策など)
にもノウハウが必要だからです。
当事務所の弁護士は、弁護士歴20年以上の知識・経験から、
遺留分に関する専門的な知識を有するとともに、
相手方との交渉の進め方に関するノウハウを熟知しているため、最適なサポートを提供いたします。
・生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分減殺請求をするといってきた
・被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた
などの遺留分侵害額請求でお困り事がありましたら、早めに弁護士に相談しましょう。
代表弁護士の新井教正(あらいのりまさ)と申します。
リーガルサービスの提供を通じてお客様を笑顔にしたいとの思いから事務所名を「エミナス法律事務所」(笑みを為す)としました。
お客様を笑顔にするためには、出来るかぎりご希望に沿ったベストな解決を図る必要があります。
ご希望に沿ったベストな解決を図るためには、お客様のお話をじっくりと丁寧にお聞きすることが何より大切です。
そのため、当事務所では、十分なお時間を取り、まずは、お客様が抱いておられるご不安や紛争の解決方法に関するご希望を正確に理解するよう努めています。
その上で、ご不安を解消あるいは低減できるよう、ご納得いただけるまで何度でもお答えさせていただくとともに、どこまでもお客様に寄り添い、笑顔になれる解決を全力でサポートいたします。