相続人は依頼者と姉の2人で、姉にすべての遺産を相続させるという内容の遺言が作成されていたケースで、遺留分請求の交渉を依頼いただきました。
姉との交渉では、依頼者が自宅購入時に頭金の援助を受けた(=特別受益がある)との主張がなされました。
自宅購入資金の援助(特別受益)を受けたという主張を取り下げた事例
- 性別:男性
- 依頼者情報:争点別:遺留分を請求したい 特別受益 遺産額:3000万円以上 遺産の種類:実家、預貯金 相続人の関係:実の兄弟
事案の内容
当事務所の活動内容
結果
事件処理のポイント
3000万円以上実の兄弟実家(土地と家)特別受益・寄与分遺留分を請求したい預金・金融資産
当職の方で自宅購入時の頭金が依頼者の自己資金から支出されたものであることを示す資料(金融機関の取引履歴)を取得し、姉へ提示しました。
資料を提示することで、自宅購入時の頭金が依頼者の自己資金から支出されたものであることを認めていただくことができ、依頼者に特別受益はないことを前提として計算した遺留分相当額を金銭で支払っていただく内容で合意が成立しました。
裁判になれば、特別受益があったと主張する側(本件で言えば姉)が、特別受益があったことを立証する必要があります。
そのため、交渉段階でも、特別受益があったと主張されている側(本件で言えば依頼者)としては、単に否定すれば足りると考える方もいらっしゃいます。
しかしながら、単に否定するだけでは相手方も納得しないため、交渉による早期の解決を希望するのであれば、可能なかぎり、根拠資料を示して誠実に説明し、相手方を説得することが大切になります。
本事例では、自宅購入時の頭金を依頼者名義の銀行口座から建築会社へ振込送金しており、かつ、振込前に大きな入金もなかったため、取引履歴を提出すれば足りました。
しかしながら、同種の事案でも直接的な証拠がない、あるいは、主張されている特別受益の内容によってはどのような資料が証拠となりうるのか判断がつかないという場合もあるかと思います。
そのような場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。
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- 性別:男性
- 依頼者情報:●争点別:預金の使い込み ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金 ●相続人の関係:被相続人の子と被相続人の姉
父親が死亡したため預貯金を調査したところ、以前に聞いていた父親の財産状況からすればあまりにも残っている金額が少なすぎるので調査してほしい、とのことで相談に来られました。
母親はすでに死亡していたため、相続人は依頼者と弟の2人でしたが、弟とは音信不通のため、依頼者のみからの依頼となりました。
依頼者の話によれば、死亡前数ヶ月間、父親は叔母(父親の姉)の自宅近くの病院に入院していたとのことでした。
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3000万円以上収益不動産親戚遺産分割預金・金融資産
話し合いに応じない相続人との遺産分割協議をスムーズに解決した事案
- 性別:男性
- 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金、不動産 ●相続人の関係:伯父と姪
相続人は叔母と甥(被相続人から見れば子と代襲相続人である孫/甥が依頼者)です。相続開始の数ヶ月経過後から、依頼者から叔母に対し遺産分割の話を何度か持ち掛けたものの、叔母からは、都度、「悪いようにはしないから任せておきなさい。」との回答しかなされませんでした。
しばらく様子を見たものの、一向に具体的な話が出てこないため、依頼者から叔母へ催促したところ、今度は「私が信用できないのか。」と高圧的な態度に出られ、さらには、依頼者の母親へも恫喝に近い電話が入るようになったため、自らの手には負えないとして、遺産分割の交渉を依頼いただきました。
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3000万円以上収益不動産実の兄弟特別受益・寄与分預金・金融資産
介護・看護を行ったことについて580万円の寄与分が認められた事例
- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:寄与分 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:兄弟姉妹
別居の母親について、介護認定を受けて(当初は要介護度2、最終的には要介護度5)以来、死亡までの4年間にわたり介護・看護を行ってきた相続人から、他の兄弟姉妹は一切母親の介護・看護を手伝わなかったにもかかわらず、取得分が同じというのでは到底納得できない、として依頼を受けました。調停では話し合いがつかず、最終的に審判で判断されることになりました。
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