相続人は依頼者と姉の2人で、姉にすべての遺産を相続させるという内容の遺言が作成されていたケースで、遺留分請求の交渉を依頼いただきました。
姉との交渉では、依頼者が自宅購入時に頭金の援助を受けた(=特別受益がある)との主張がなされました。
自宅購入資金の援助(特別受益)を受けたという主張を取り下げた事例
- 性別:男性
- 依頼者情報:争点別:遺留分を請求したい 特別受益 遺産額:3000万円以上 遺産の種類:実家、預貯金 相続人の関係:実の兄弟
事案の内容
当事務所の活動内容
結果
事件処理のポイント
3000万円以上実の兄弟実家(土地と家)特別受益・寄与分遺留分を請求したい預金・金融資産
当職の方で自宅購入時の頭金が依頼者の自己資金から支出されたものであることを示す資料(金融機関の取引履歴)を取得し、姉へ提示しました。
資料を提示することで、自宅購入時の頭金が依頼者の自己資金から支出されたものであることを認めていただくことができ、依頼者に特別受益はないことを前提として計算した遺留分相当額を金銭で支払っていただく内容で合意が成立しました。
裁判になれば、特別受益があったと主張する側(本件で言えば姉)が、特別受益があったことを立証する必要があります。
そのため、交渉段階でも、特別受益があったと主張されている側(本件で言えば依頼者)としては、単に否定すれば足りると考える方もいらっしゃいます。
しかしながら、単に否定するだけでは相手方も納得しないため、交渉による早期の解決を希望するのであれば、可能なかぎり、根拠資料を示して誠実に説明し、相手方を説得することが大切になります。
本事例では、自宅購入時の頭金を依頼者名義の銀行口座から建築会社へ振込送金しており、かつ、振込前に大きな入金もなかったため、取引履歴を提出すれば足りました。
しかしながら、同種の事案でも直接的な証拠がない、あるいは、主張されている特別受益の内容によってはどのような資料が証拠となりうるのか判断がつかないという場合もあるかと思います。
そのような場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。
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