相続人は依頼者と姉の2人で、姉にすべての遺産を相続させるという内容の遺言が作成されていたケースで、遺留分請求の交渉を依頼いただきました。
姉との交渉では、依頼者が自宅購入時に頭金の援助を受けた(=特別受益がある)との主張がなされました。
自宅購入資金の援助(特別受益)を受けたという主張を取り下げた事例
![](https://souzoku-yuigonn.com/wp-content/themes/eminas-souzoku/img/content/icon_m.jpg)
- 性別:男性
- 依頼者情報:争点別:遺留分を請求したい 特別受益 遺産額:3000万円以上 遺産の種類:実家、預貯金 相続人の関係:実の兄弟
事案の内容
当事務所の活動内容
結果
事件処理のポイント
3000万円以上実の兄弟実家(土地と家)特別受益・寄与分遺留分を請求したい預金・金融資産
当職の方で自宅購入時の頭金が依頼者の自己資金から支出されたものであることを示す資料(金融機関の取引履歴)を取得し、姉へ提示しました。
資料を提示することで、自宅購入時の頭金が依頼者の自己資金から支出されたものであることを認めていただくことができ、依頼者に特別受益はないことを前提として計算した遺留分相当額を金銭で支払っていただく内容で合意が成立しました。
裁判になれば、特別受益があったと主張する側(本件で言えば姉)が、特別受益があったことを立証する必要があります。
そのため、交渉段階でも、特別受益があったと主張されている側(本件で言えば依頼者)としては、単に否定すれば足りると考える方もいらっしゃいます。
しかしながら、単に否定するだけでは相手方も納得しないため、交渉による早期の解決を希望するのであれば、可能なかぎり、根拠資料を示して誠実に説明し、相手方を説得することが大切になります。
本事例では、自宅購入時の頭金を依頼者名義の銀行口座から建築会社へ振込送金しており、かつ、振込前に大きな入金もなかったため、取引履歴を提出すれば足りました。
しかしながら、同種の事案でも直接的な証拠がない、あるいは、主張されている特別受益の内容によってはどのような資料が証拠となりうるのか判断がつかないという場合もあるかと思います。
そのような場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。
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- 依頼者情報:●争点別:預金の使い込み ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金 ●相続人の関係:被相続人の子と被相続人の姉
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- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:寄与分 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:兄弟姉妹
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- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:叔父・姪
相続人は叔父と姪(被相続人から見れば、兄弟と兄弟の代襲相続人である姪/姪が依頼者)です。
相続開始後まもなく、被相続人の面倒を見てくれ、信頼もしていた叔父から、後日に分配するからとして、預貯金解約のための手続書類への署名・押印と印鑑証明書の提出を求められ、依頼者はこれに応じました。
ところが、相続開始から1年を過ぎても、叔父から何の連絡もなかったため、依頼者から叔父へ連絡し、預貯金の解約金額の開示と分配を求めました。求めた分配内容は、叔父が被相続人の面倒を見てくれていたことへの感謝の意を込め、預貯金のみを対象(不動産は叔父が単独で取得することを了承)とし、取得割合も法定相続分の半分とするという、謙抑的な内容でした。
上記提案を叔父も了承したため、依頼者は、これでようやく手続きが進むと安堵したのですが、叔父からは一向に預貯金の解約金額の開示がなされず、挙句の果てには100万円だけ渡され、これで納得するようにとの話がありました。
預貯金の解約金額も開示されない状況で、依頼者としては到底納得できるはずもなく、その後も開示を求めましたが、最終的には連絡が取れない状況になったため、当職への依頼となりました。
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- 性別:男性
- 依頼者情報:争点別:遺留分を請求したい 特別受益 遺産額:3000万円以上 遺産の種類:実家、預貯金 相続人の関係:実の兄弟
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