不動産評価額をアップさせることで遺留分を700万円増額できた事例 |大阪 相続 弁護士|相続問題に精通するエミナス法律事務所

時間無制限の無料相談0662278972電話受付時間:平日9:30~18:00
土日祝も相談可能

時間無制限無料相談

06-6227-8972
06-6227-8972

電話番号受付時間:9:30~18:00
土日祝も相談可能

不動産評価額をアップさせることで遺留分を700万円増額できた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:遺留分 ●遺産の種類:不動産 ●相続人の関係:兄弟姉妹

事案の内容

兄へすべての遺産を相続させる旨の遺言が作成されていたため、弟である依頼者から、遺留分(=6分の1)請求のための訴訟を依頼されました。

争点は多岐にわたりましたが、主たる争点の一つは不動産(土地)の評価額でした。

当事務所の活動内容

当該土地については、被相続人と兄が設立した会社との間で賃貸借契約書が締結されており、会社は当該土地上に建物を建て、当該建物を老人ホームの運営会社へ貸していました。

会社から被相続人への賃料は固定資産税を少し上回る程度の金額(月数万円)であるのに対し、会社が老人ホームの運営会社から受け取っている賃料はその数十倍(月百数十万円)に及んでいること、さらには、兄が設立した会社が当該土地上に建物を建築した目的が相続税の軽減目的であったため、これらを根拠として、契約書上は賃貸借契約となっており、また、賃料名目でお金が支払われているとしても、実質的には使用貸借契約と評価すべきであるとの主張・立証活動を行いました。

 

結果

当方の主張が認められ、相続における不動産の評価にあたっては、被相続人と兄が設立した会社との間の契約は賃貸借ではなく使用貸借と同様に評価するのが相当であるとの判断が示されました。

その結果、賃貸借と評価した場合と比較して評価額が4000万円アップし、依頼者の取得分を700万円増額させることができました。

事件処理のポイント

相続の場面では、遺産である土地を、「賃貸借契約書」というタイトルの契約書を締結し、賃料も支払った上で、相続人あるいは相続人が経営する会社が使用している事例はよく見られます。

支払われている賃料が適正な金額であれば問題はないのですが、親族間の契約であるがゆえに、賃料が非常に安く設定されていることも多々あり、そのような場合にまで、賃借権(=賃貸借契約に基づく権利)の負担付きの土地として評価されてしまうと、土地の評価額(=時価)が著しく低下してしまい、土地を使用する権利を有していない相続人が損をする結果となってしまいます。

土地を使用する権利には、使用借権(使用貸借契約に基づく権利)という権利もあります。使用借権は賃料の支払いがなく、賃借権よりも弱い権利であるため、使用借権の負担付きの土地と評価されれば、土地の評価額は低下しますが、その程度は、賃借権の負担付きの土地と評価される場合と比べて格段に小さくなります。

そのため、本件では、「賃貸借契約書」というタイトルの契約書が締結され、賃料も支払われているものの、賃料の低さやその他の事情を総合的に考慮すれば、賃借権ではなく使用借権と評価するのが妥当であるとの主張を行い、当該主張を裁判所も認めてくれました。

賃料がどの程度であれば使用借権と同様に評価してもらえるのかは一概には言えず、賃料以外の諸事情も考慮する必要があるため、同様の主張を検討される際には弁護士へ相談することをお勧めします。

その他の解決事例

複数の遺言の解釈についてより有利な内容で解決できた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:遺言 ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:預貯金  ●相続人の関係:実の姉弟

少しずつ内容の異なる自筆証書遺言が3通作成されており、その解釈を巡って姉(依頼者)と弟(相手方)との間で争いが生じていました。弟側の弁護士からは、3通の遺言を総合的に解釈すれば姉には遺留分しか認められないとの主張がなされていました。 ...

不動産評価額をアップさせることで遺留分を700万円増額できた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:遺留分 ●遺産の種類:不動産 ●相続人の関係:兄弟姉妹

兄へすべての遺産を相続させる旨の遺言が作成されていたため、弟である依頼者から、遺留分(=6分の1)請求のための訴訟を依頼されました。 争点は多岐にわたりましたが、主たる争点の一つは不動産(土地)の評価額でした。 ...

介護・看護を行ったことについて580万円の寄与分が認められた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:寄与分  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:不動産、預貯金  ●相続人の関係:兄弟姉妹

別居の母親について、介護認定を受けて(当初は要介護度2、最終的には要介護度5)以来、死亡までの4年間にわたり介護・看護を行ってきた相続人から、他の兄弟姉妹は一切母親の介護・看護を手伝わなかったにもかかわらず、取得分が同じというのでは到底納得できない、として依頼を受けました。調停では話し合いがつかず、最終的に審判で判断されることになりました。 ...

相続人の中に行方不明者がいる事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割  ●遺産額:3000万円以下  ●遺産の種類:自宅不動産、預貯金  ●相続人の関係:兄弟

父親が死亡し、遺産分割協議を行いたいが、弟が行方不明のため、遺産分割協議を行えないとのことで相談に来られました。 弟とは、4年前の母親の葬式以来、音信が途絶えているとのことでした。 ...

自宅購入資金の援助(特別受益)を受けたという主張を取り下げた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:争点別:遺留分を請求したい 特別受益  遺産額:3000万円以上 遺産の種類:実家、預貯金 相続人の関係:実の兄弟

相続人は依頼者と姉の2人で、姉にすべての遺産を相続させるという内容の遺言が作成されていたケースで、遺留分請求の交渉を依頼いただきました。 姉との交渉では、依頼者が自宅購入時に頭金の援助を受けた(=特別受益がある)との主張がなされました。 ...
  • 遺産分割交渉が進まない
  • 遺留分を請求したい・された
  • 預金の使い込みが発生した
  • 相続人の一人が遺産を開示してくれない
  • 遺言の無効を主張したい
  • 前妻の子どもとの遺産分割
  • 不動産がある場合の相続問題
  • 相手方に弁護士が就いた方へ
当事務所の解決事例 ご相談者の声

9:00~20:00 (要予約) の時間帯で、
時間無制限の無料相続相談を実施しております。
お気軽にお問合せください。

時間無制限の無料相談実施中

06-6227-8972 電話受付時間:平日9:30~18:00
相談時間:平日9:00~20:00
*土日祝も相談可能
  • でのお問い合わせ
  • LINEでのお問い合わせ
時間無制限の無料相談実施中
06-6227-8972 メールでのお問い合わせはこちら LINEでのお問い合わせはこちら