不動産の売却方法を工夫することにより取得分が当初見込みより3000万円以上増加した事例 |大阪 相続 弁護士|相続問題に精通するエミナス法律事務所

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不動産の売却方法を工夫することにより取得分が当初見込みより3000万円以上増加した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:遺留分 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産 ●相続人の関係:兄弟姉妹

事案の内容

相続人は子4名(一男三女)で、被相続人である母親が、長女へすべての遺産を相続させる旨の遺言を作成していたため、三女(依頼者)から、遺留分請求の依頼を受けました。

当事務所の活動内容

依頼者が遺留分を有すること自体に争いはなかったのですが、めぼしい遺産は不動産(被相続人の自宅)のみで、長女の方で代償金を支払うことはできないとのことでした。そのため、各相続人が共有取得し、売却した上で、売却代金を分配する方向で進めることにしました。

その際に問題になったのが売却の進め方です。長女は、遺産不動産の共有持分の過半数を有している自分に任せてほしい、と強硬に主張してきました。

ただ、本件では、不動産の価値が高く(交渉に先立ち当職が取得していた業者査定で4億円程度)、また、業者に依頼すれば、高額な仲介手数料(4億円で売れた場合は1000万円を超える)が必要になるため、当職としては、長女へ任せるのは適切ではないと判断しました。

そこで、当職の方から、全員共同で入札を主催・実施することを提案したところ、長女及びその他の相続人の了解が得られました。

結果

当職と長女の税理士が協力して入札の準備を進めるとともに、複数の不動産業者に対して入札へ参加するよう声掛けしていきました。その結果、入札には十数社が参加し、取得していた査定価格を大きく上回る金額で不動産を売却することができました。また、売主側の仲介手数料も節約することができました。

事件処理のポイント

不動産を売却する場合、信頼できる業者へすべて任せるのが一般的な方法であり、通常の個人宅の売却などであれば、かかる方法が最適であることは間違いありません。

ただ、本事例の遺産不動産は、立地及び形状の良さ、規模の大きさなどから、購入者は業者に限られ、また、相当に人気化するだろうと予想できたため、入札の方法を取ることにしました。

また、通常は売主側が業者へ依頼し、当該業者に入札を主催してもらう(=取り仕切ってもらう)のですが、これでは当該業者へ仲介手数料を支払う必要が出てきます。ただ、本件土地は業者向けの土地で人気化することが予想されたため、情報開示は最低限にとどめ、また、売主に有利な条件を付したとしても、手を挙げる業者はいくらでも出てくるだろうと考え、売主側として業者へは依頼せず、自ら入札の主催も行いました。

その結果は上記のとおりで、期待以上の成果を上げることができました。

 

当職が数多の相続事件の処理を通じて得た不動産に関する知識・経験と、構築してきた業者とのネットワークを最大限に活用できた事例でした。

その他の解決事例

株式に関する遺産分割協議書の記載の仕方で損失を被りかけた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:上場株式  ●相続人の関係:実の兄弟

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  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:預貯金  ●相続人の関係:被相続人の兄弟姉妹と被相続人の配偶者の兄弟姉妹

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  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:預貯金、不動産  ●相続人の関係:伯父と姪

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生命保険金、死亡退職金を特別受益とみなした場合と概ね同金額での和解が成立した

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:特別受益  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:不動産、預貯金、非上場株  ●相続人の関係:妻と子4人(内婚外子2名)

会社経営者が死亡した事案で、相続人は妻、実子2名(相手方ら)および婚外子2名(依頼者)です。 依頼者から、妻および実子側から情報開示を受けられず、遺産の内容も不明であるが、法律上認められる財産を相続したいとのことで依頼を受けました。 ...

依頼者の特別受益について黙示の持戻し免除の意思表示があったことを前提に交渉を成立させた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:特別受益 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金、不動産 ●相続人の関係:後妻と前妻の子

相続人は後妻と先妻の子で、被相続人は自宅不動産を後妻へ相続させる旨の自筆証書遺言を作成していました。被相続人の遺産としては、自宅不動産以外にも預貯金がありましたが、預貯金は遺言の対象となっていなかったため、後妻が預貯金を相続するためには先妻の子との間で遺産分割協議を成立させる必要がありました。自宅不動産に加え、預貯金の半額を相続したいというのが後妻の希望でした。 しかしながら、後妻と先妻の子という関係性から、自ら交渉を行うのは負担が大きいとのことで、後妻から遺産分割の交渉を依頼いただくことになりました。 ...
  • 遺産分割交渉が進まない
  • 遺留分を請求したい・された
  • 預金の使い込みが発生した
  • 相続人の一人が遺産を開示してくれない
  • 遺言の無効を主張したい
  • 前妻の子どもとの遺産分割
  • 不動産がある場合の相続問題
  • 相手方に弁護士が就いた方へ
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