「死んだらあげるから」という口約束は有効?
相続・遺言Q&A遺言は一定の方式に従って書面で作成する必要があるため、遺言としての効力は認められません。
しかしながら、死因贈与(=贈与者の死亡によって効力を生じる贈与)として効力が認められる可能性があります。死因贈与は契約であり、契約は口頭(=口約束)でも成立するためです。
問題は、口約束があったことを立証できるかです。
口約束をした時のやり取りが録音・録画されている場合、立証は容易であり、また、録音や録画がない場合でも、客観的に中立な第三者(例:医者など)が立ち会っており、当該第三者が証言してくれる場合は、立証の可能性は十分にあるでしょう。
ただし、書面によらない死因贈与については、贈与者の死亡前に贈与者が撤回することは原則として可能であり、また、贈与者の死亡後であっても、相続人において撤回することができると解されている(通説/東京高判H3.6.27など)点には注意が必要です。
相続人の一部だけが撤回を主張している場合でも撤回が可能かについては見解が分かれていますが、東京高判S60.6.26は、「相続人のうちの一人が、その相続分に相当する部分に限定して、贈与の一部を取り消すことも可能であると解され(取消権の可分性)、その場合には、当該相続人が単独でその相続分に係る部分を取り消すことができるというべきである。」と判示しています。
執筆者プロフィール
- 累計1000件以上の相続相談に対応し、NHKの番組でも『遺産相続問題に詳しい弁護士』としてご紹介いただきました。相続に関する書籍も多数出版しています。難易度の高い相続案件も対応可能です。初回相談では、相談者の方のお話をじっくりお伺いし、相談者の方の立場に立って考え抜き、できるだけ簡単な言葉で分かりやすく説明することを心がけています。
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