ずっと介護・看護をして面倒を見てきたなど,被相続人(亡くなった方)に貢献してきた相続人は、他の相続人よりも多く遺産を取得できるのですか? |大阪の相続問題に精通する弁護士【エミナス法律事務所】

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ずっと介護・看護をして面倒を見てきたなど,被相続人(亡くなった方)に貢献してきた相続人は、他の相続人よりも多く遺産を取得できるのですか?

他の相続人より遺産を多く取得できる場合があります。

被相続人の介護・看護を実際に行った相続人と、そうでない相続人との不公平を解消する制度として「寄与分」というものが法律で認められています(民法904条の2第1項)。

寄与分が認められると、まずは遺産から寄与分(金銭に換算される)を差し引き、残った遺産を法定相続分に応じて分配することになるため、寄与分のある相続人の取得分は、他の相続人と比べて、寄与分の分だけ多くなります。

ただ、実際には、そう簡単に介護・看護について寄与分が認められるわけではありません。

寄与分が認められるためには、少なくとも、被相続人に対する介護・看護が、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献(=「特別の寄与」)と評価できる必要があるためです。

寄与分が認められるための要件の詳細はこちら>>

話し合いで、他の相続人があなたの寄与分を認めてくれれば問題ありませんが、他の相続人からすれば、あなたの寄与分を認める=自分の取得分が減る、という結果となるため、他の相続人があなたの寄与分を認めようとせず、相続トラブルになってしまうことも少なくありません。

寄与分については、要件に該当するのか,寄与分をどのように金銭に換算するのか、どのようにして寄与分を立証するかなど,相手方や裁判所に認めさせるためには専門知識と経験が必要になってきます。

そのため、寄与分の主張を行いたいとお考えの場合は、弁護士に相談することを強くお勧めいたします。

当事務所では,累計1000件以上の相続相談に対応し、寄与分を巡る相続紛争についても豊富な知識と経験があります。お悩みの方は,是非一度,当事務所にご相談ください。

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執筆者プロフィール

新井教正(アライノリマサ)
累計1000件以上の相続相談に対応し、NHKの番組でも『遺産相続問題に詳しい弁護士』としてご紹介いただきました。相続に関する書籍も多数出版しています。難易度の高い相続案件も対応可能です。初回相談では、相談者の方のお話をじっくりお伺いし、相談者の方の立場に立って考え抜き、できるだけ簡単な言葉で分かりやすく説明することを心がけています。

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