預貯金を使い込まれてしまった場合の対応方法を教えて下さい。 |大阪の相続問題に精通する弁護士【エミナス法律事務所】

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預貯金を使い込まれてしまった場合の対応方法を教えて下さい。

最も重要なのは、預貯金が使い込まれていることを示す証拠の収集と分析です。

 

相続人の一部の者による預貯金の使い込み(使途不明金)があった場合、他の相続人は、預貯金を使い込んだ相続人に対して、その返還あるいは損害賠償を請求することができます。

 

交渉で相手方に預貯金の使い込みを認めさせ、あるいは、裁判において生前の預貯金の使い込みがあったと認定してもらうためには、証拠収集とその分析が極めて重要になります。

 

ただ、収集すべき証拠は、預貯金の取引履歴、払戻請求書・出金伝票、介護認定記録、医療記録、介護記録というように多種多様であり、その収集には多大な時間と労力がかかることに加え、その分析にも高度なノウハウが必要になります。

 

預貯金の使い込みが疑われる場合の対応方法については、こちらの記事で詳しく解説しておりますので、是非ご覧ください
>>>預金の使い込みの疑いがあるケースを弁護士が解説

また、当事務所では、預金が使い込まれているかどうかの調査代行も行っております。詳しくは、上記の記事をご覧ください。

執筆者プロフィール

新井教正(アライノリマサ)
累計1000件以上の相続相談に対応し、NHKの番組でも『遺産相続問題に詳しい弁護士』としてご紹介いただきました。相続に関する書籍も多数出版しています。難易度の高い相続案件も対応可能です。初回相談では、相談者の方のお話をじっくりお伺いし、相談者の方の立場に立って考え抜き、できるだけ簡単な言葉で分かりやすく説明することを心がけています。

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