誠実な対応により依頼者が遺産すべてを単独で取得できた事例 |大阪 相続 弁護士|相続問題に精通するエミナス法律事務所

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誠実な対応により依頼者が遺産すべてを単独で取得できた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割  ●遺産額:3000万円以下  ●遺産の種類:預貯金  ●相続人の関係:妻と甥姪

事案の内容

夫婦には子がいなかったため、依頼者である妻と夫の甥姪が相続人という事案で、依頼者と甥姪との関係性が希薄であること、また、依頼者が障害者で今後の生活に対して大きな経済的不安を抱えているため、依頼者が法定相続分を超えてできるだけ多くの遺産を取得できるよう交渉してほしい、との依頼を受けました。

当事務所の活動内容

遺産に関する情報は資料を添えてすべて開示するとともに、妻が障害者で今後の生活に対して大きな経済的不安を抱えていること、遺産の形成に妻がどれだけ貢献してきたかを可能なかぎり具体的に記載した文書を送付し、妻が遺産すべてを取得することに同意いただけるよう依頼しました。
一部の共同相続人からは、さらなる説明を求めてお電話もいただきましたが、すべての質問に対して可能な限り具体的に回答しました。

結果

相続人である甥姪の全員から同意が得られ、依頼者である妻が遺産すべてを取得する内容で遺産分割協議が成立しました。

事件処理のポイント

夫の財産形成に対する依頼者の貢献を寄与分として法的に主張することも検討しましたが、立証の問題、さらには時間や費用の問題もあることから、交渉を通じて、まずは誠意を尽くして依頼者の貢献や現在置かれている状況をできるだけ具体的に説明し、依頼者の要望に理解を求める方針を採用しました。

確たる法的根拠や証拠がないにもかかわらず、法定相続分を超えた遺産の取得を要望する際に、遺産の開示もなく、事情の説明も一切ないまま、いきなり相続人の一人が遺産すべてを取得する内容の遺産分割協議書を送り付け、署名・押印の上で印鑑証明書を添えて返送してほしいと要望してくる方もいますが、このようなやり方は反発を招くだけであり、同意が得られないばかりが、紛争を誘発する危険性が高いため、絶対に避けるべきです。

このような場合こそ、積極的に遺産に関する情報を開示し、依頼者の要望の合理性・相当性に関わる事情を丁寧に説明するとともに、文言や文章の表現にも細心の注意を払い、最大限の誠意を示すことが、交渉を成立への導くための最大の秘訣になります。

その他の解決事例

相続人が20人近くに及ぶ遺産分割調停を約2ヶ月でスピード解決した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別: 遺産分割 ●遺産額:3000万円以下 ●遺産の種類:不動産 ●相続人の関係:兄弟姉妹と甥姪

依頼者は三女で、被相続人死亡後、自ら経費を負担して遺産である実家不動産(無人)の管理を担ってきたこともあり、単独での取得を希望されていました。 ただ、被相続人死亡後、長期間にわたって遺産分割を行わなかった結果、代替わりで相続人が20名近くに膨れ上がり、また、相続人間の人間関係も希薄であるため、ご自身で一人一人と交渉を行うのは難しいと判断され、遺産分割手続を依頼いただきました。 ...

73年間放置されてきた不動産に関する相続問題を解決した事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ●遺産額:3000万円以下 ●遺産の種類:不動産 ●相続人の関係:親戚

73年もの長きに渡り放置されてきた不動産に関する相続問題を、自分の子の代にまで持ち越したくはなく、何としても自分の代で解決したいと考えているものの、他に相続人がどれだけいるかも不明であり、面識もないため、自ら処理するのは困難であるとして、相続人の特定と遺産分割交渉を依頼いただきました。 ...

誠実な対応により依頼者が遺産すべてを単独で取得できた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割  ●遺産額:3000万円以下  ●遺産の種類:預貯金  ●相続人の関係:妻と甥姪

夫婦には子がいなかったため、依頼者である妻と夫の甥姪が相続人という事案で、依頼者と甥姪との関係性が希薄であること、また、依頼者が障害者で今後の生活に対して大きな経済的不安を抱えているため、依頼者が法定相続分を超えてできるだけ多くの遺産を取得できるよう交渉してほしい、との依頼を受けました。 ...

相続人の中に行方不明者がいる事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割  ●遺産額:3000万円以下  ●遺産の種類:自宅不動産、預貯金  ●相続人の関係:兄弟

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  • 遺産分割交渉が進まない
  • 遺留分を請求したい・された
  • 預金の使い込みが発生した
  • 相続人の一人が遺産を開示してくれない
  • 遺言の無効を主張したい
  • 前妻の子どもとの遺産分割
  • 不動産がある場合の相続問題
  • 相手方に弁護士が就いた方へ
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