相続人は叔母と甥(被相続人から見れば子と代襲相続人である孫/甥が依頼者)です。相続開始の数ヶ月経過後から、依頼者から叔母に対し遺産分割の話を何度か持ち掛けたものの、叔母からは、都度、「悪いようにはしないから任せておきなさい。」との回答しかなされませんでした。
しばらく様子を見たものの、一向に具体的な話が出てこないため、依頼者から叔母へ催促したところ、今度は「私が信用できないのか。」と高圧的な態度に出られ、さらには、依頼者の母親へも恫喝に近い電話が入るようになったため、自らの手には負えないとして、遺産分割の交渉を依頼いただきました。
話し合いに応じない相続人との遺産分割協議をスムーズに解決した事案

- 性別:男性
- 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金、不動産 ●相続人の関係:伯父と姪
事案の内容
当事務所の活動内容
結果
事件処理のポイント
3000万円以上収益不動産親戚遺産分割預金・金融資産
遺産に関する情報はすべて叔母が握っていたため、事前準備として、徹底的な遺産調査を実施し、情報武装を行いました。
また、弁護士介入前の叔母の態度から、弱気なところを見せれば付け入られる可能性が高いと判断し、依頼者の理解も得た上で、法的手続も辞さない断固とした姿勢で交渉に臨むこととしました。
書面での交渉申入れに対し、叔母から電話連絡はあったものの、自宅まで来るなら話を聞いてもいいという態度であったため、
「事務所でなければ交渉はできない。」「来所いただけないのであれば即座に調停申立てを行う。」旨を伝え、面談での交渉は必ず事務所にて行うようにしました。
また、依頼者の話から、弁護士が介入した後、依頼者や依頼者の母親へ連絡することが予想されたため、交渉申入れの書面に依頼者や依頼者の母親へ連絡することは差し控えるようにとの文章を付記するとともに、それでも連絡があった場合、都度、お知らせいただくように伝えました。
予想通り、叔母から依頼者や依頼者の母親へ何度か連絡がありましたが、知らせを受ける都度、当職から叔母に対して電話あるいは文章で警告を繰り返した結果、叔母から依頼者や依頼者の母親への連絡がなくなりました。
交渉当初の断固とした対応が功を奏し、書面での交渉申入れから1ヶ月もたたないうちに、叔母は当職との協議に淡々と応じるようになりました。
もともと法的な論点がある事案でもなかったため、その後、叔母と依頼者が法定相続分に応じた遺産を取得する内容の遺産分割協議を成立させることができました。
その他の解決事例
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- 性別:男性
- 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:上場株式 ●相続人の関係:実の兄弟
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3000万円以上争点別実家(土地と家)特別受益・寄与分相続財産の種類遺産額預金・金融資産
依頼者の特別受益について黙示の持戻し免除の意思表示があったことを前提に交渉を成立させた事例

- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:特別受益 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金、不動産 ●相続人の関係:後妻と前妻の子
相続人は後妻と先妻の子で、被相続人は自宅不動産を後妻へ相続させる旨の自筆証書遺言を作成していました。被相続人の遺産としては、自宅不動産以外にも預貯金がありましたが、預貯金は遺言の対象となっていなかったため、後妻が預貯金を相続するためには先妻の子との間で遺産分割協議を成立させる必要がありました。自宅不動産に加え、預貯金の半額を相続したいというのが後妻の希望でした。
しかしながら、後妻と先妻の子という関係性から、自ら交渉を行うのは負担が大きいとのことで、後妻から遺産分割の交渉を依頼いただくことになりました。
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3000万円以上親戚遺産の使い込み預金・金融資産
死亡前の4ヶ月間に9000万円の預貯金が出金されていた事例

- 性別:男性
- 依頼者情報:●争点別:預金の使い込み ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金 ●相続人の関係:被相続人の子と被相続人の姉
父親が死亡したため預貯金を調査したところ、以前に聞いていた父親の財産状況からすればあまりにも残っている金額が少なすぎるので調査してほしい、とのことで相談に来られました。
母親はすでに死亡していたため、相続人は依頼者と弟の2人でしたが、弟とは音信不通のため、依頼者のみからの依頼となりました。
依頼者の話によれば、死亡前数ヶ月間、父親は叔母(父親の姉)の自宅近くの病院に入院していたとのことでした。
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3000万円以上争点別実家(土地と家)相続人との関係相続財産の種類親戚遺産分割遺産額預金・金融資産
遺産を分配しようとせず、途中から連絡を無視するようになった相続人との紛争を約3か月で解決した事案

- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:叔父・姪
相続人は叔父と姪(被相続人から見れば、兄弟と兄弟の代襲相続人である姪/姪が依頼者)です。
相続開始後まもなく、被相続人の面倒を見てくれ、信頼もしていた叔父から、後日に分配するからとして、預貯金解約のための手続書類への署名・押印と印鑑証明書の提出を求められ、依頼者はこれに応じました。
ところが、相続開始から1年を過ぎても、叔父から何の連絡もなかったため、依頼者から叔父へ連絡し、預貯金の解約金額の開示と分配を求めました。求めた分配内容は、叔父が被相続人の面倒を見てくれていたことへの感謝の意を込め、預貯金のみを対象(不動産は叔父が単独で取得することを了承)とし、取得割合も法定相続分の半分とするという、謙抑的な内容でした。
上記提案を叔父も了承したため、依頼者は、これでようやく手続きが進むと安堵したのですが、叔父からは一向に預貯金の解約金額の開示がなされず、挙句の果てには100万円だけ渡され、これで納得するようにとの話がありました。
預貯金の解約金額も開示されない状況で、依頼者としては到底納得できるはずもなく、その後も開示を求めましたが、最終的には連絡が取れない状況になったため、当職への依頼となりました。
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