依頼者の特別受益について黙示の持戻し免除の意思表示があったことを前提に交渉を成立させた事例 |大阪の相続問題に精通する弁護士【エミナス法律事務所】

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依頼者の特別受益について黙示の持戻し免除の意思表示があったことを前提に交渉を成立させた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:特別受益 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金、不動産 ●相続人の関係:後妻と前妻の子

事案の内容

相続人は後妻と先妻の子で、被相続人は自宅不動産を後妻へ相続させる旨の自筆証書遺言を作成していました。被相続人の遺産としては、自宅不動産以外にも預貯金がありましたが、預貯金は遺言の対象となっていなかったため、後妻が預貯金を相続するためには先妻の子との間で遺産分割協議を成立させる必要がありました。自宅不動産に加え、預貯金の半額を相続したいというのが後妻の希望でした。

しかしながら、後妻と先妻の子という関係性から、自ら交渉を行うのは負担が大きいとのことで、後妻から遺産分割の交渉を依頼いただくことになりました。

当事務所の活動内容

後妻は自筆証書遺言に基づき自宅不動産を取得しており、これは後妻の特別受益に該当します。後妻に特別受益があるということになると、後妻は預貯金の半額を取得することができない結果となるため、黙示の持戻し免除の意思表示があったと評価できないかを検討しました。

相続法が改正され、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が他方に対し自宅不動産を遺贈した場合、持戻し免除の意思表示があったものと推定されることになりましたが、遺贈の時点(=遺言作成の時点)で20年が経過している必要があります。本件では、遺言作成時点で20年は経過していなかったものの、この改正がなされた背景や目的などからすれば、仮に裁判になったとしても、黙示の持戻し免除の意思表示があったと評価される可能性が高いと判断し、当該内容で交渉に臨むことにしました。

結果

先妻の子にも代理人弁護士が付きましたが、交渉の結果、後妻が概ね預貯金の半額を取得する内容で遺産分割協議を成立させることができました。

事件処理のポイント

その他の解決事例

早期解決を強く希望される遺産分割を1ヶ月半で解決した事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:収益不動産、実家、預貯金、上場株式  ●相続人の関係:実の兄弟

2ヶ月後に兄(相手方)が海外へ転居予定とのことで、双方とも早期の遺産分割を希望していましたが、 ①弟(依頼者)が取得を希望している自宅不動産の評価額、 ②双方とも売却を希望している収益不動産の売却時期、 の2点について意見の対立が生じていました。 ...

裁判所を通じて取得した証拠で後妻の預金の使い込みを立証し相続分の1,000万円を獲得した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:預金の使い込み  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:預貯金  ●相続人の関係:後妻と子2人(長女、二女)

後妻から遺産として開示された預貯金の残高が少なすぎることに不信感を抱いた二女(依頼者)が相談に来られました。 預貯金の取引履歴を調査した結果、死亡前の約2年間に数回にわたって合計4000万円(1回あたり数百万円から1千数百万円)が出金されていることが判明したため、引き出された預貯金の返還を求めることにしました。 ...

複数の遺言の解釈についてより有利な内容で解決できた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:遺言 ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:預貯金  ●相続人の関係:実の姉弟

少しずつ内容の異なる自筆証書遺言が3通作成されており、その解釈を巡って姉(依頼者)と弟(相手方)との間で争いが生じていました。弟側の弁護士からは、3通の遺言を総合的に解釈すれば姉には遺留分しか認められないとの主張がなされていました。 ...

遺産を分配しようとせず、途中から連絡を無視するようになった相続人との紛争を約3か月で解決した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:叔父・姪

 相続人は叔父と姪(被相続人から見れば、兄弟と兄弟の代襲相続人である姪/姪が依頼者)です。 相続開始後まもなく、被相続人の面倒を見てくれ、信頼もしていた叔父から、後日に分配するからとして、預貯金解約のための手続書類への署名・押印と印鑑証明書の提出を求められ、依頼者はこれに応じました。  ところが、相続開始から1年を過ぎても、叔父から何の連絡もなかったため、依頼者から叔父へ連絡し、預貯金の解約金額の開示と分配を求めました。求めた分配内容は、叔父が被相続人の面倒を見てくれていたことへの感謝の意を込め、預貯金のみを対象(不動産は叔父が単独で取得することを了承)とし、取得割合も法定相続分の半分とするという、謙抑的な内容でした。  上記提案を叔父も了承したため、依頼者は、これでようやく手続きが進むと安堵したのですが、叔父からは一向に預貯金の解約金額の開示がなされず、挙句の果てには100万円だけ渡され、これで納得するようにとの話がありました。  預貯金の解約金額も開示されない状況で、依頼者としては到底納得できるはずもなく、その後も開示を求めましたが、最終的には連絡が取れない状況になったため、当職への依頼となりました。 ...

被相続人の生活費を負担してきたことについて770万円の寄与分を認めさせた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:寄与分 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産 ●相続人の関係:兄弟姉妹

被相続人は母親で、相続人は子2名(長男・長女)です。父親の相続の際、長男が母親の生活費を負担するとの約束の下、長女は遺産を全く取得しませんでしたが、実際には、長男は母親の生活費を負担しなかったため、長女が負担(総額770万円)してきました。長女としては、法定相続分での相続では到底納得できないとして、長男との遺産分割交渉を依頼いただくことになりました。 ...
  • 遺産分割交渉が進まない
  • 遺留分を請求したい・された
  • 預金の使い込みが発生した
  • 相続人の一人が遺産を開示してくれない
  • 遺言の無効を主張したい
  • 前妻の子どもとの遺産分割
  • 不動産がある場合の相続問題
  • 相手方に弁護士が就いた方へ
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