被相続人は母親で、相続人は子2名(長男・長女)です。父親の相続の際、長男が母親の生活費を負担するとの約束の下、長女は遺産を全く取得しませんでしたが、実際には、長男は母親の生活費を負担しなかったため、長女が負担(総額770万円)してきました。長女としては、法定相続分での相続では到底納得できないとして、長男との遺産分割交渉を依頼いただくことになりました。
被相続人の生活費を負担してきたことについて770万円の寄与分を認めさせた事例
- 性別:男性
- 依頼者情報:●争点別:寄与分 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産 ●相続人の関係:兄弟姉妹
事案の内容
結果
事件処理のポイント
3000万円以上争点別実の兄弟実家(土地と家)特別受益・寄与分相続人との関係相続財産の種類遺産額
当事務所の活動内容
長女が父親の相続の際に遺産を全く取得しなかったのは、長男が母親の生活費を負担するとの約束があったからであり、約束を破った以上、父親の相続のやり直したいと希望していました。
しかしながら、遺産分割協議で相続人の一人が他の相続人に対して債務(本事案では母親の生活費を負担するという債務)を負担したにもかかわらず、その債務を履行しなかったとき、他の相続人が遺産分割協議を解除できるかという問題について、解除できないというのが判例(最判H1.2.9)の立場であるため、父親の相続のやり直しは困難と言わざるを得ませんでした。
ただ、父親の相続の際の約束を破ったにとどまらず、本来は長男が負担すべき母親の生活費まで負担していた長女が法定相続分での相続では到底納得できない、というお気持ちは十分に理解できましたので、長女が負担した母親の生活費を寄与分として主張することにしました。
交渉において、父親の相続の際の経緯、本来は長男が負担すべき母親の生活費を長女が負担してきたことを長男に確認しつつ再認識させた上で、熱意をもって説得した結果、最終的には長女が負担した母親の生活費全額を寄与分として遺産分割協議を成立させることができました。
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- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:遺言 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金 ●相続人の関係:実の姉弟
少しずつ内容の異なる自筆証書遺言が3通作成されており、その解釈を巡って姉(依頼者)と弟(相手方)との間で争いが生じていました。弟側の弁護士からは、3通の遺言を総合的に解釈すれば姉には遺留分しか認められないとの主張がなされていました。
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3000万円以上収益不動産親戚遺産分割預金・金融資産
話し合いに応じない相続人との遺産分割協議をスムーズに解決した事案
- 性別:男性
- 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金、不動産 ●相続人の関係:伯父と姪
相続人は叔母と甥(被相続人から見れば子と代襲相続人である孫/甥が依頼者)です。相続開始の数ヶ月経過後から、依頼者から叔母に対し遺産分割の話を何度か持ち掛けたものの、叔母からは、都度、「悪いようにはしないから任せておきなさい。」との回答しかなされませんでした。
しばらく様子を見たものの、一向に具体的な話が出てこないため、依頼者から叔母へ催促したところ、今度は「私が信用できないのか。」と高圧的な態度に出られ、さらには、依頼者の母親へも恫喝に近い電話が入るようになったため、自らの手には負えないとして、遺産分割の交渉を依頼いただきました。
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