被相続人は母親で、相続人は子2名(長男・長女)です。父親の相続の際、長男が母親の生活費を負担するとの約束の下、長女は遺産を全く取得しませんでしたが、実際には、長男は母親の生活費を負担しなかったため、長女が負担(総額770万円)してきました。長女としては、法定相続分での相続では到底納得できないとして、長男との遺産分割交渉を依頼いただくことになりました。
被相続人の生活費を負担してきたことについて770万円の寄与分を認めさせた事例

- 性別:男性
- 依頼者情報:●争点別:寄与分 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産 ●相続人の関係:兄弟姉妹
事案の内容
結果
事件処理のポイント
3000万円以上争点別実の兄弟実家(土地と家)特別受益・寄与分相続人との関係相続財産の種類遺産額
当事務所の活動内容
長女が父親の相続の際に遺産を全く取得しなかったのは、長男が母親の生活費を負担するとの約束があったからであり、約束を破った以上、父親の相続のやり直したいと希望していました。
しかしながら、遺産分割協議で相続人の一人が他の相続人に対して債務(本事案では母親の生活費を負担するという債務)を負担したにもかかわらず、その債務を履行しなかったとき、他の相続人が遺産分割協議を解除できるかという問題について、解除できないというのが判例(最判H1.2.9)の立場であるため、父親の相続のやり直しは困難と言わざるを得ませんでした。
ただ、父親の相続の際の約束を破ったにとどまらず、本来は長男が負担すべき母親の生活費まで負担していた長女が法定相続分での相続では到底納得できない、というお気持ちは十分に理解できましたので、長女が負担した母親の生活費を寄与分として主張することにしました。
交渉において、父親の相続の際の経緯、本来は長男が負担すべき母親の生活費を長女が負担してきたことを長男に確認しつつ再認識させた上で、熱意をもって説得した結果、最終的には長女が負担した母親の生活費全額を寄与分として遺産分割協議を成立させることができました。
その他の解決事例
3000万円以上争点別実家(土地と家)相続人との関係相続財産の種類親戚遺産分割遺産額預金・金融資産
遺産を分配しようとせず、途中から連絡を無視するようになった相続人との紛争を約3か月で解決した事案

- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:叔父・姪
相続人は叔父と姪(被相続人から見れば、兄弟と兄弟の代襲相続人である姪/姪が依頼者)です。
相続開始後まもなく、被相続人の面倒を見てくれ、信頼もしていた叔父から、後日に分配するからとして、預貯金解約のための手続書類への署名・押印と印鑑証明書の提出を求められ、依頼者はこれに応じました。
ところが、相続開始から1年を過ぎても、叔父から何の連絡もなかったため、依頼者から叔父へ連絡し、預貯金の解約金額の開示と分配を求めました。求めた分配内容は、叔父が被相続人の面倒を見てくれていたことへの感謝の意を込め、預貯金のみを対象(不動産は叔父が単独で取得することを了承)とし、取得割合も法定相続分の半分とするという、謙抑的な内容でした。
上記提案を叔父も了承したため、依頼者は、これでようやく手続きが進むと安堵したのですが、叔父からは一向に預貯金の解約金額の開示がなされず、挙句の果てには100万円だけ渡され、これで納得するようにとの話がありました。
預貯金の解約金額も開示されない状況で、依頼者としては到底納得できるはずもなく、その後も開示を求めましたが、最終的には連絡が取れない状況になったため、当職への依頼となりました。
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3000万円以上実の兄弟実家(土地と家)遺留分を請求したい
不動産の売却方法を工夫することにより取得分が当初見込みより3000万円以上増加した事例

- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:遺留分 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産 ●相続人の関係:兄弟姉妹
相続人は子4名(一男三女)で、被相続人である母親が、長女へすべての遺産を相続させる旨の遺言を作成していたため、三女(依頼者)から、遺留分請求の依頼を受けました。
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3000万円以上収益不動産異母兄弟遺産分割預金・金融資産
双方に代理人弁護士がつくことで必要な情報開示がなされた事例

- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:兄妹
複数の収益不動産を所有していた父親が死亡したため、長女(依頼者)から収益不動産の管理を行っていた長男に対し、収益不動産の収支を含む遺産の内容について再三にわたり開示を求めたものの、開示がなさないということで相談に来られました。
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3000万円以上争点別実家(土地と家)特別受益・寄与分相続財産の種類遺産額預金・金融資産
依頼者の特別受益について黙示の持戻し免除の意思表示があったことを前提に交渉を成立させた事例

- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:特別受益 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金、不動産 ●相続人の関係:後妻と前妻の子
相続人は後妻と先妻の子で、被相続人は自宅不動産を後妻へ相続させる旨の自筆証書遺言を作成していました。被相続人の遺産としては、自宅不動産以外にも預貯金がありましたが、預貯金は遺言の対象となっていなかったため、後妻が預貯金を相続するためには先妻の子との間で遺産分割協議を成立させる必要がありました。自宅不動産に加え、預貯金の半額を相続したいというのが後妻の希望でした。
しかしながら、後妻と先妻の子という関係性から、自ら交渉を行うのは負担が大きいとのことで、後妻から遺産分割の交渉を依頼いただくことになりました。
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3000万円以上実の兄弟遺言・生前対策預金・金融資産
複数の遺言の解釈についてより有利な内容で解決できた事例

- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:遺言 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金 ●相続人の関係:実の姉弟
少しずつ内容の異なる自筆証書遺言が3通作成されており、その解釈を巡って姉(依頼者)と弟(相手方)との間で争いが生じていました。弟側の弁護士からは、3通の遺言を総合的に解釈すれば姉には遺留分しか認められないとの主張がなされていました。
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