相続人は叔父と姪(被相続人から見れば、兄弟と兄弟の代襲相続人である姪/姪が依頼者)です。
相続開始後まもなく、被相続人の面倒を見てくれ、信頼もしていた叔父から、後日に分配するからとして、預貯金解約のための手続書類への署名・押印と印鑑証明書の提出を求められ、依頼者はこれに応じました。
ところが、相続開始から1年を過ぎても、叔父から何の連絡もなかったため、依頼者から叔父へ連絡し、預貯金の解約金額の開示と分配を求めました。求めた分配内容は、叔父が被相続人の面倒を見てくれていたことへの感謝の意を込め、預貯金のみを対象(不動産は叔父が単独で取得することを了承)とし、取得割合も法定相続分の半分とするという、謙抑的な内容でした。
上記提案を叔父も了承したため、依頼者は、これでようやく手続きが進むと安堵したのですが、叔父からは一向に預貯金の解約金額の開示がなされず、挙句の果てには100万円だけ渡され、これで納得するようにとの話がありました。
預貯金の解約金額も開示されない状況で、依頼者としては到底納得できるはずもなく、その後も開示を求めましたが、最終的には連絡が取れない状況になったため、当職への依頼となりました。
遺産を分配しようとせず、途中から連絡を無視するようになった相続人との紛争を約3か月で解決した事案
- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:叔父・姪
事案の内容
当事務所の活動内容
結果
事件処理のポイント
3000万円以上争点別実家(土地と家)相続人との関係相続財産の種類親戚遺産分割遺産額預金・金融資産
書面にて、交渉申入れとその前提となる預貯金の解約金額の開示を求めたところ、叔父にも代理人弁護士が付きました。
依頼者が求めていた遺産分割の内容が上記のとおり謙抑的な内容であったこともあり、相手方に代理人弁護士が付いて以降は極めて順調に話が進みました。
書面での交渉申入れを行ってから3か月ほどで、依頼者が約600万円を取得する内容で解決に至りました。
本事案のように、特に法的な論点はないにもかかわらず、途中から相手方と連絡が取れなくなり、遺産分割協議が前に進まないという事案も多数見受けられます。
相手方が交渉を拒絶しているため、当事者での解決は不可能な状況である一方で、実際には法的な論点はないため、弁護士が介入することで、相手方も諦め、早期に適正な内容の遺産分割を実現できる可能性が高くなります。
その他の解決事例
3000万円以上実の兄弟遺言・生前対策預金・金融資産
複数の遺言の解釈についてより有利な内容で解決できた事例
- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:遺言 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金 ●相続人の関係:実の姉弟
少しずつ内容の異なる自筆証書遺言が3通作成されており、その解釈を巡って姉(依頼者)と弟(相手方)との間で争いが生じていました。弟側の弁護士からは、3通の遺言を総合的に解釈すれば姉には遺留分しか認められないとの主張がなされていました。
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3000万円以上前妻・後妻収益不動産特別受益・寄与分異母兄弟非上場株預金・金融資産
生命保険金、死亡退職金を特別受益とみなした場合と概ね同金額での和解が成立した
- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:特別受益 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金、非上場株 ●相続人の関係:妻と子4人(内婚外子2名)
会社経営者が死亡した事案で、相続人は妻、実子2名(相手方ら)および婚外子2名(依頼者)です。
依頼者から、妻および実子側から情報開示を受けられず、遺産の内容も不明であるが、法律上認められる財産を相続したいとのことで依頼を受けました。
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3000万円以上前妻・後妻遺産の使い込み預金・金融資産
裁判所を通じて取得した証拠で後妻の預金の使い込みを立証し相続分の1,000万円を獲得した事例
- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:預金の使い込み ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金 ●相続人の関係:後妻と子2人(長女、二女)
後妻から遺産として開示された預貯金の残高が少なすぎることに不信感を抱いた二女(依頼者)が相談に来られました。
預貯金の取引履歴を調査した結果、死亡前の約2年間に数回にわたって合計4000万円(1回あたり数百万円から1千数百万円)が出金されていることが判明したため、引き出された預貯金の返還を求めることにしました。
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3000万円以上収益不動産実の兄弟特別受益・寄与分預金・金融資産
介護・看護を行ったことについて580万円の寄与分が認められた事例
- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:寄与分 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:兄弟姉妹
別居の母親について、介護認定を受けて(当初は要介護度2、最終的には要介護度5)以来、死亡までの4年間にわたり介護・看護を行ってきた相続人から、他の兄弟姉妹は一切母親の介護・看護を手伝わなかったにもかかわらず、取得分が同じというのでは到底納得できない、として依頼を受けました。調停では話し合いがつかず、最終的に審判で判断されることになりました。
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