自宅購入資金の援助(特別受益)を受けたという主張を取り下げた事例 |大阪の相続問題に精通する弁護士【エミナス法律事務所】

時間無制限の無料相談0662278972電話受付時間:平日9:30~18:00
土日祝も相談可能

時間無制限無料相談

06-6227-8972
06-6227-8972

電話番号受付時間:9:30~18:00
土日祝も相談可能

自宅購入資金の援助(特別受益)を受けたという主張を取り下げた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:争点別:遺留分を請求したい 特別受益  遺産額:3000万円以上 遺産の種類:実家、預貯金 相続人の関係:実の兄弟

事案の内容

相続人は依頼者と姉の2人で、姉にすべての遺産を相続させるという内容の遺言が作成されていたケースで、遺留分請求の交渉を依頼いただきました。
姉との交渉では、依頼者が自宅購入時に頭金の援助を受けた(=特別受益がある)との主張がなされました。

当事務所の活動内容

当職の方で自宅購入時の頭金が依頼者の自己資金から支出されたものであることを示す資料(金融機関の取引履歴)を取得し、姉へ提示しました。

結果

資料を提示することで、自宅購入時の頭金が依頼者の自己資金から支出されたものであることを認めていただくことができ、依頼者に特別受益はないことを前提として計算した遺留分相当額を金銭で支払っていただく内容で合意が成立しました。

事件処理のポイント

裁判になれば、特別受益があったと主張する側(本件で言えば姉)が、特別受益があったことを立証する必要があります。
そのため、交渉段階でも、特別受益があったと主張されている側(本件で言えば依頼者)としては、単に否定すれば足りると考える方もいらっしゃいます。
しかしながら、単に否定するだけでは相手方も納得しないため、交渉による早期の解決を希望するのであれば、可能なかぎり、根拠資料を示して誠実に説明し、相手方を説得することが大切になります。

本事例では、自宅購入時の頭金を依頼者名義の銀行口座から建築会社へ振込送金しており、かつ、振込前に大きな入金もなかったため、取引履歴を提出すれば足りました。
しかしながら、同種の事案でも直接的な証拠がない、あるいは、主張されている特別受益の内容によってはどのような資料が証拠となりうるのか判断がつかないという場合もあるかと思います。
そのような場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。

その他の解決事例

生命保険金、死亡退職金を特別受益とみなした場合と概ね同金額での和解が成立した

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:特別受益  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:不動産、預貯金、非上場株  ●相続人の関係:妻と子4人(内婚外子2名)

会社経営者が死亡した事案で、相続人は妻、実子2名(相手方ら)および婚外子2名(依頼者)です。 依頼者から、妻および実子側から情報開示を受けられず、遺産の内容も不明であるが、法律上認められる財産を相続したいとのことで依頼を受けました。 ...

売却のために共有取得とせざるを得なかった遺産不動産の売却を確実に実行するための方策を講じた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:兄弟姉妹

相続人は子3人(長男、長女、二女)で、遺産は、被相続人の自宅不動産(土地・建物/固定資産評価額:6500万円程度)とわずかな預貯金です。長女・二女(依頼者)から長男に対して遺産分割を求めたものの、長男がこれに応じないとして、遺産分割の交渉を依頼いただきました。 ...

複数の遺言の解釈についてより有利な内容で解決できた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:遺言 ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:預貯金  ●相続人の関係:実の姉弟

少しずつ内容の異なる自筆証書遺言が3通作成されており、その解釈を巡って姉(依頼者)と弟(相手方)との間で争いが生じていました。弟側の弁護士からは、3通の遺言を総合的に解釈すれば姉には遺留分しか認められないとの主張がなされていました。 ...

遺産を分配しようとせず、途中から連絡を無視するようになった相続人との紛争を約3か月で解決した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:叔父・姪

 相続人は叔父と姪(被相続人から見れば、兄弟と兄弟の代襲相続人である姪/姪が依頼者)です。 相続開始後まもなく、被相続人の面倒を見てくれ、信頼もしていた叔父から、後日に分配するからとして、預貯金解約のための手続書類への署名・押印と印鑑証明書の提出を求められ、依頼者はこれに応じました。  ところが、相続開始から1年を過ぎても、叔父から何の連絡もなかったため、依頼者から叔父へ連絡し、預貯金の解約金額の開示と分配を求めました。求めた分配内容は、叔父が被相続人の面倒を見てくれていたことへの感謝の意を込め、預貯金のみを対象(不動産は叔父が単独で取得することを了承)とし、取得割合も法定相続分の半分とするという、謙抑的な内容でした。  上記提案を叔父も了承したため、依頼者は、これでようやく手続きが進むと安堵したのですが、叔父からは一向に預貯金の解約金額の開示がなされず、挙句の果てには100万円だけ渡され、これで納得するようにとの話がありました。  預貯金の解約金額も開示されない状況で、依頼者としては到底納得できるはずもなく、その後も開示を求めましたが、最終的には連絡が取れない状況になったため、当職への依頼となりました。 ...

介護・看護を行ったことについて580万円の寄与分が認められた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:寄与分  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:不動産、預貯金  ●相続人の関係:兄弟姉妹

別居の母親について、介護認定を受けて(当初は要介護度2、最終的には要介護度5)以来、死亡までの4年間にわたり介護・看護を行ってきた相続人から、他の兄弟姉妹は一切母親の介護・看護を手伝わなかったにもかかわらず、取得分が同じというのでは到底納得できない、として依頼を受けました。調停では話し合いがつかず、最終的に審判で判断されることになりました。 ...
  • 遺産分割交渉が進まない
  • 遺留分を請求したい・された
  • 預金の使い込みが発生した
  • 相続人の一人が遺産を開示してくれない
  • 遺言の無効を主張したい
  • 前妻の子どもとの遺産分割
  • 不動産がある場合の相続問題
  • 相手方に弁護士が就いた方へ
当事務所の解決事例 ご相談者の声

9:00~20:00 (要予約) の時間帯で、
時間無制限の無料相続相談を実施しております。
お気軽にお問合せください。

時間無制限の無料相談実施中

06-6227-8972 電話受付時間:平日9:30~18:00
相談時間:平日9:00~20:00
*土日祝も相談可能
  • でのお問い合わせ
  • LINEでのお問い合わせ
時間無制限の無料相談実施中
06-6227-8972 メールでのお問い合わせはこちら LINEでのお問い合わせはこちら