株式に関する遺産分割協議書の記載の仕方で損失を被りかけた事例 |大阪の相続問題に精通する弁護士【エミナス法律事務所】

時間無制限の無料相談0662278972電話受付時間:平日9:30~18:00
土日祝も相談可能

時間無制限無料相談

06-6227-8972
06-6227-8972

電話番号受付時間:9:30~18:00
土日祝も相談可能

株式に関する遺産分割協議書の記載の仕方で損失を被りかけた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:上場株式  ●相続人の関係:実の兄弟

事案の内容

依頼者と弟の間で遺産分割協議を行った結果、遺産分割の内容について合意に達したため、弟が弁護士へ遺産分割協議書案の作成を依頼したのですが、念のため、依頼者の方でも専門家のチェックを受けたいとのことで依頼がありました。

当事務所の活動内容

依頼者が認識している遺産分割の内容と弟が弁護士に依頼して作成した遺産分割協議書案の内容が一致しているかどうが、依頼者が予期しない損害を被る可能性がないかどうが、をチェックしました。

結果

遺産分割の内容は、依頼者が株式(評価額:3000万円)すべてを取得する代わりに、依頼者から弟に対して代償金として1500万円(弟の法定相続分相当額)を支払うという内容で、遺産分割協議書案にも、当該内容が記載されていました。

当職から依頼者に対し、代償金はどのようにして工面するのか確認したところ、取得した株式の半数を売却して工面するとのことであったため、そうであれば、どうして株式を2分の1ずつ取得する内容としなかったかと確認したところ、弟から、株式取引の経験がないため依頼者の方で株式の処理はすべて行ってほしいとのことで、上記の遺産分割内容になったとのことでした。

しかしながら、提案された遺産分割協議書案の内容のまま署名・押印してしまうと、依頼者が損失を被ってしまいます。
というのも、株式には含み益が生じており、売却すれば譲渡所得税が課税されるところ、売却時には株式の名義が依頼者へ移転しているため、依頼者が当該譲渡所得税を支払う必要があるためです。仮に譲渡所得税が100万円だったとした場合、依頼者が弟への代償金を捻出するために1500万円分の株式を売却しても、譲渡所得税を考慮すると、手取りは1400万円にしかならず、依頼者は、不足の100万円を自分の財産なり相続した株式を売却して賄わなければなりません。その結果、弟はまるまる1500万円を取得できますが、依頼者は1400万円しか取得できない結果となってしまいます。

そのため、遺産分割協議書案の条項を依頼者が損失を被ることがないような表現へ修正した上で、遺産分割協議を成立させました。

事件処理のポイント

代償分割(相続人の一人が遺産を現物ですべて取得する代わりに、他の相続人に対してその相続分に見合う金銭を支払うことです。)を行う際、遺産を現物で取得する相続人が、取得した遺産を当面は保有しつづける考えで、代償金は自己資金から捻出する予定の場合、譲渡所得税を考慮する必要はありません。

しかしながら、遺産を現物で取得する相続人が、当該遺産を処分して代償金を捻出する予定の場合、譲渡所得税も考慮に入れた遺産分割協議書を作成しないと、遺産を現物で取得した相続人は予想していたよりも手取りが減る結果となり、損をしてしまいますので注意が必要です。

遺産分割協議書の内容については、表現次第で、譲渡所得税で損をする、登記ができないなどの予期せぬ不都合が生じる可能性があるため、必ず専門家のチェックを受けるべきでしょう。

その他の解決事例

株式に関する遺産分割協議書の記載の仕方で損失を被りかけた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:上場株式  ●相続人の関係:実の兄弟

依頼者と弟の間で遺産分割協議を行った結果、遺産分割の内容について合意に達したため、弟が弁護士へ遺産分割協議書案の作成を依頼したのですが、念のため、依頼者の方でも専門家のチェックを受けたいとのことで依頼がありました。 ...

被相続人の生活費を負担してきたことについて770万円の寄与分を認めさせた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:寄与分 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産 ●相続人の関係:兄弟姉妹

被相続人は母親で、相続人は子2名(長男・長女)です。父親の相続の際、長男が母親の生活費を負担するとの約束の下、長女は遺産を全く取得しませんでしたが、実際には、長男は母親の生活費を負担しなかったため、長女が負担(総額770万円)してきました。長女としては、法定相続分での相続では到底納得できないとして、長男との遺産分割交渉を依頼いただくことになりました。 ...

売却のために共有取得とせざるを得なかった遺産不動産の売却を確実に実行するための方策を講じた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:兄弟姉妹

相続人は子3人(長男、長女、二女)で、遺産は、被相続人の自宅不動産(土地・建物/固定資産評価額:6500万円程度)とわずかな預貯金です。長女・二女(依頼者)から長男に対して遺産分割を求めたものの、長男がこれに応じないとして、遺産分割の交渉を依頼いただきました。 ...

死亡前の4ヶ月間に9000万円の預貯金が出金されていた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:預金の使い込み  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:預貯金  ●相続人の関係:被相続人の子と被相続人の姉

父親が死亡したため預貯金を調査したところ、以前に聞いていた父親の財産状況からすればあまりにも残っている金額が少なすぎるので調査してほしい、とのことで相談に来られました。 母親はすでに死亡していたため、相続人は依頼者と弟の2人でしたが、弟とは音信不通のため、依頼者のみからの依頼となりました。 依頼者の話によれば、死亡前数ヶ月間、父親は叔母(父親の姉)の自宅近くの病院に入院していたとのことでした。 ...

遺産を分配しようとせず、途中から連絡を無視するようになった相続人との紛争を約3か月で解決した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:叔父・姪

 相続人は叔父と姪(被相続人から見れば、兄弟と兄弟の代襲相続人である姪/姪が依頼者)です。 相続開始後まもなく、被相続人の面倒を見てくれ、信頼もしていた叔父から、後日に分配するからとして、預貯金解約のための手続書類への署名・押印と印鑑証明書の提出を求められ、依頼者はこれに応じました。  ところが、相続開始から1年を過ぎても、叔父から何の連絡もなかったため、依頼者から叔父へ連絡し、預貯金の解約金額の開示と分配を求めました。求めた分配内容は、叔父が被相続人の面倒を見てくれていたことへの感謝の意を込め、預貯金のみを対象(不動産は叔父が単独で取得することを了承)とし、取得割合も法定相続分の半分とするという、謙抑的な内容でした。  上記提案を叔父も了承したため、依頼者は、これでようやく手続きが進むと安堵したのですが、叔父からは一向に預貯金の解約金額の開示がなされず、挙句の果てには100万円だけ渡され、これで納得するようにとの話がありました。  預貯金の解約金額も開示されない状況で、依頼者としては到底納得できるはずもなく、その後も開示を求めましたが、最終的には連絡が取れない状況になったため、当職への依頼となりました。 ...
  • 遺産分割交渉が進まない
  • 遺留分を請求したい・された
  • 預金の使い込みが発生した
  • 相続人の一人が遺産を開示してくれない
  • 遺言の無効を主張したい
  • 前妻の子どもとの遺産分割
  • 不動産がある場合の相続問題
  • 相手方に弁護士が就いた方へ
当事務所の解決事例 ご相談者の声

9:00~20:00 (要予約) の時間帯で、
時間無制限の無料相続相談を実施しております。
お気軽にお問合せください。

時間無制限の無料相談実施中

06-6227-8972 電話受付時間:平日9:30~18:00
相談時間:平日9:00~20:00
*土日祝も相談可能
  • でのお問い合わせ
  • LINEでのお問い合わせ
時間無制限の無料相談実施中
06-6227-8972 メールでのお問い合わせはこちら LINEでのお問い合わせはこちら