少しずつ内容の異なる自筆証書遺言が3通作成されており、その解釈を巡って姉(依頼者)と弟(相手方)との間で争いが生じていました。弟側の弁護士からは、3通の遺言を総合的に解釈すれば姉には遺留分しか認められないとの主張がなされていました。
複数の遺言の解釈についてより有利な内容で解決できた事例

- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:遺言 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金 ●相続人の関係:実の姉弟
事案の内容
結果
事件処理のポイント
3000万円以上実の兄弟遺言・生前対策預金・金融資産
当事務所の活動内容
3通の遺言を総合的にどのように解釈するのが最も遺言者の意思に合致するかを検討した結果、より依頼者に有利な解釈が可能であり、かつ、こちらの解釈の方が正しいと判断できたため、弟側の弁護士に結論とその根拠を指摘しました。
交渉を重ねた結果、概ね当職から示した遺言の解釈に沿った内容の遺産分割協議を成立させることで解決できました。
複数の遺言が存在する場合の遺言の解釈については、弁護士でも判断に迷うことが多々あります。解釈の仕方次第で、有利にも不利にもなり得ることから、複数の遺言が存在する場合には、弁護士へ相談することをお勧めします。
また、遺言作成の目的の一つが、相続をめぐる紛争を防止する点にあるにもかかわらず、作成した遺言の解釈をめぐって紛争が起こってしまっては元も子もありません。そのため、前に作成した遺言の全部又は一部を修正する内容の新しい遺言を作成する場合には、前の遺言を撤回する旨を記載した上で、前と変わっていない部分も含めて、すべてを書き直す形で作成してください。
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早期解決を強く希望される遺産分割を1ヶ月半で解決した事例

- 性別:男性
- 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:収益不動産、実家、預貯金、上場株式 ●相続人の関係:実の兄弟
2ヶ月後に兄(相手方)が海外へ転居予定とのことで、双方とも早期の遺産分割を希望していましたが、
①弟(依頼者)が取得を希望している自宅不動産の評価額、
②双方とも売却を希望している収益不動産の売却時期、
の2点について意見の対立が生じていました。
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3000万円以上収益不動産異母兄弟遺産分割預金・金融資産
双方に代理人弁護士がつくことで必要な情報開示がなされた事例

- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:兄妹
複数の収益不動産を所有していた父親が死亡したため、長女(依頼者)から収益不動産の管理を行っていた長男に対し、収益不動産の収支を含む遺産の内容について再三にわたり開示を求めたものの、開示がなさないということで相談に来られました。
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3000万円以上争点別実家(土地と家)相続人との関係相続財産の種類親戚遺産分割遺産額預金・金融資産
遺産を分配しようとせず、途中から連絡を無視するようになった相続人との紛争を約3か月で解決した事案

- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:叔父・姪
相続人は叔父と姪(被相続人から見れば、兄弟と兄弟の代襲相続人である姪/姪が依頼者)です。
相続開始後まもなく、被相続人の面倒を見てくれ、信頼もしていた叔父から、後日に分配するからとして、預貯金解約のための手続書類への署名・押印と印鑑証明書の提出を求められ、依頼者はこれに応じました。
ところが、相続開始から1年を過ぎても、叔父から何の連絡もなかったため、依頼者から叔父へ連絡し、預貯金の解約金額の開示と分配を求めました。求めた分配内容は、叔父が被相続人の面倒を見てくれていたことへの感謝の意を込め、預貯金のみを対象(不動産は叔父が単独で取得することを了承)とし、取得割合も法定相続分の半分とするという、謙抑的な内容でした。
上記提案を叔父も了承したため、依頼者は、これでようやく手続きが進むと安堵したのですが、叔父からは一向に預貯金の解約金額の開示がなされず、挙句の果てには100万円だけ渡され、これで納得するようにとの話がありました。
預貯金の解約金額も開示されない状況で、依頼者としては到底納得できるはずもなく、その後も開示を求めましたが、最終的には連絡が取れない状況になったため、当職への依頼となりました。
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3000万円以上実の兄弟遺言・生前対策預金・金融資産
複数の遺言の解釈についてより有利な内容で解決できた事例

- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:遺言 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金 ●相続人の関係:実の姉弟
少しずつ内容の異なる自筆証書遺言が3通作成されており、その解釈を巡って姉(依頼者)と弟(相手方)との間で争いが生じていました。弟側の弁護士からは、3通の遺言を総合的に解釈すれば姉には遺留分しか認められないとの主張がなされていました。
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3000万円以上実の兄弟預金・金融資産
保険の契約者名義変更及び株式贈与の無効を勝ち取った事例

- 性別:男性
- 依頼者情報:●争点別:その他 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金 ●相続人の関係:姉弟
依頼者(=弟)からご依頼を受けました。母が施設・病院に入所・入院していた期間中に、
①母が保有していた保険契約(解約返戻金:500万円)の契約者名義の姉への変更、
②母が保有していた上場株式(評価額:200万円)の姉への贈与がなされているが、いずれも姉が無断で行ったものであるから、姉に対する責任追及の訴訟を提起してほしい
とのご依頼でした。
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