少しずつ内容の異なる自筆証書遺言が3通作成されており、その解釈を巡って姉(依頼者)と弟(相手方)との間で争いが生じていました。弟側の弁護士からは、3通の遺言を総合的に解釈すれば姉には遺留分しか認められないとの主張がなされていました。
複数の遺言の解釈についてより有利な内容で解決できた事例
- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:遺言 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金 ●相続人の関係:実の姉弟
事案の内容
結果
事件処理のポイント
3000万円以上実の兄弟遺言・生前対策預金・金融資産
当事務所の活動内容
3通の遺言を総合的にどのように解釈するのが最も遺言者の意思に合致するかを検討した結果、より依頼者に有利な解釈が可能であり、かつ、こちらの解釈の方が正しいと判断できたため、弟側の弁護士に結論とその根拠を指摘しました。
交渉を重ねた結果、概ね当職から示した遺言の解釈に沿った内容の遺産分割協議を成立させることで解決できました。
複数の遺言が存在する場合の遺言の解釈については、弁護士でも判断に迷うことが多々あります。解釈の仕方次第で、有利にも不利にもなり得ることから、複数の遺言が存在する場合には、弁護士へ相談することをお勧めします。
また、遺言作成の目的の一つが、相続をめぐる紛争を防止する点にあるにもかかわらず、作成した遺言の解釈をめぐって紛争が起こってしまっては元も子もありません。そのため、前に作成した遺言の全部又は一部を修正する内容の新しい遺言を作成する場合には、前の遺言を撤回する旨を記載した上で、前と変わっていない部分も含めて、すべてを書き直す形で作成してください。
その他の解決事例
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- 性別:男性
- 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:兄弟姉妹
相続人は子3人(長男、長女、二女)で、遺産は、被相続人の自宅不動産(土地・建物/固定資産評価額:6500万円程度)とわずかな預貯金です。長女・二女(依頼者)から長男に対して遺産分割を求めたものの、長男がこれに応じないとして、遺産分割の交渉を依頼いただきました。
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相続人が29名にも及んだ遺産分割の事例
- 性別:男性
- 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金 ●相続人の関係:被相続人の兄弟姉妹と被相続人の配偶者の兄弟姉妹
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自宅購入資金の援助(特別受益)を受けたという主張を取り下げた事例
- 性別:男性
- 依頼者情報:争点別:遺留分を請求したい 特別受益 遺産額:3000万円以上 遺産の種類:実家、預貯金 相続人の関係:実の兄弟
相続人は依頼者と姉の2人で、姉にすべての遺産を相続させるという内容の遺言が作成されていたケースで、遺留分請求の交渉を依頼いただきました。
姉との交渉では、依頼者が自宅購入時に頭金の援助を受けた(=特別受益がある)との主張がなされました。
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3000万円以上争点別実の兄弟実家(土地と家)特別受益・寄与分相続人との関係相続財産の種類遺産額
被相続人の生活費を負担してきたことについて770万円の寄与分を認めさせた事例
- 性別:男性
- 依頼者情報:●争点別:寄与分 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産 ●相続人の関係:兄弟姉妹
被相続人は母親で、相続人は子2名(長男・長女)です。父親の相続の際、長男が母親の生活費を負担するとの約束の下、長女は遺産を全く取得しませんでしたが、実際には、長男は母親の生活費を負担しなかったため、長女が負担(総額770万円)してきました。長女としては、法定相続分での相続では到底納得できないとして、長男との遺産分割交渉を依頼いただくことになりました。
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