生命保険金、死亡退職金を特別受益とみなした場合と概ね同金額での和解が成立した |大阪の相続問題に精通する弁護士【エミナス法律事務所】

時間無制限の無料相談0662278972電話受付時間:平日9:30~18:00/ 土日祝も相談可能
大阪市中央区平野町2丁目1番2号沢の鶴ビル6階

生命保険金、死亡退職金を特別受益とみなした場合と概ね同金額での和解が成立した

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:特別受益  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:不動産、預貯金、非上場株  ●相続人の関係:妻と子4人(内婚外子2名)

事案の内容

会社経営者が死亡した事案で、相続人は妻、実子2名(相手方ら)および婚外子2名(依頼者)です。
依頼者から、妻および実子側から情報開示を受けられず、遺産の内容も不明であるが、法律上認められる財産を相続したいとのことで依頼を受けました。

当事務所の活動内容

遺産の内容が不明であったため、徹底した遺産調査を行いました。
その結果、1億円程度の遺産が判明したのですが、他方で、遺産額を超える負債があることも判明しました。
大きな会社の経営者であったため、様々な相続対策を講じている可能性が高いと考え、死亡保険金と死亡退職金についても調査した結果、相手方らが合計で数億円を取得していたことが判明しました。
ただ、死亡保険金は遺産には該当せず、また、特段の事情がある場合を除き特別受益にも該当しないというのが最高裁の判例です。
また、死亡退職金も遺産には該当しないというのが一般的な考えであり、特別受益該当性については、最高裁の判例がありません。

交渉段階では、案の定、相手方らからは、
①死亡保険金と死亡退職金は遺産には該当せず、特別受益にも該当しない、
②遺産は1億円あるが、それを上回る負債があり、相手方らの方で負債は返済済みであるため、依頼者に渡す相続分はない、
とのことで、依頼者の希望とは大きくかけ離れた申し訳程度の解決金が提示されるのみでした。

依頼者の心情面に加え、本件では、死亡保険金については最高裁が示した例外基準に該当する可能性が高いと判断でき、
また、死亡退職金については、最高裁判例こそないものの、死亡保険金と類似性が認められ、同様の基準が適用される可能性も十分にあると判断し、
裁判手続に踏み切ることにしました。

結果

相手方らが取得した死亡保険金及び死亡退職金を特別受益とみなした場合に依頼者が得られる相続分と概ね同金額の金銭を支払ってもらう内容での和解が成立しました。

事件処理のポイント

本件では、依頼者・相手方らともに早期の紛争解決を希望したため、和解での解決となりましたが、
仮に最後まで争っていたならば、特に最高裁の判例がない死亡退職金の特別受益該当性については、新たな判断が示された可能性が十分にありました。

死亡保険金や死亡退職金が絡む相続案件の場合、そもそもこれらを特別受益に準じて相続の場面で考慮できるか否かの見通しを立てる必要がありますが、
最高裁判例が示した種々の要素を総合的に考慮する必要があるため、一般の方には困難と言わざるを得ません。
また、これらが絡む相続案件は交渉や調停で解決することも一般的には困難であり、裁判手続を利用せざるを得ないため、
その意味でも、知識と経験豊富な弁護士へ依頼すべき案件と言えるでしょう。

その他の解決事例

生命保険金、死亡退職金を特別受益とみなした場合と概ね同金額での和解が成立した

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:特別受益  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:不動産、預貯金、非上場株  ●相続人の関係:妻と子4人(内婚外子2名)

会社経営者が死亡した事案で、相続人は妻、実子2名(相手方ら)および婚外子2名(依頼者)です。 依頼者から、妻および実子側から情報開示を受けられず、遺産の内容も不明であるが、法律上認められる財産を相続したいとのことで依頼を受けました。 ...

不動産の売却方法を工夫することにより取得分が当初見込みより3000万円以上増加した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:遺留分 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産 ●相続人の関係:兄弟姉妹

相続人は子4名(一男三女)で、被相続人である母親が、長女へすべての遺産を相続させる旨の遺言を作成していたため、三女(依頼者)から、遺留分請求の依頼を受けました。 ...

介護・看護を行ったことについて580万円の寄与分が認められた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:寄与分  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:不動産、預貯金  ●相続人の関係:兄弟姉妹

別居の母親について、介護認定を受けて(当初は要介護度2、最終的には要介護度5)以来、死亡までの4年間にわたり介護・看護を行ってきた相続人から、他の兄弟姉妹は一切母親の介護・看護を手伝わなかったにもかかわらず、取得分が同じというのでは到底納得できない、として依頼を受けました。調停では話し合いがつかず、最終的に審判で判断されることになりました。 ...

遺産を分配しようとせず、途中から連絡を無視するようになった相続人との紛争を約3か月で解決した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:叔父・姪

 相続人は叔父と姪(被相続人から見れば、兄弟と兄弟の代襲相続人である姪/姪が依頼者)です。 相続開始後まもなく、被相続人の面倒を見てくれ、信頼もしていた叔父から、後日に分配するからとして、預貯金解約のための手続書類への署名・押印と印鑑証明書の提出を求められ、依頼者はこれに応じました。  ところが、相続開始から1年を過ぎても、叔父から何の連絡もなかったため、依頼者から叔父へ連絡し、預貯金の解約金額の開示と分配を求めました。求めた分配内容は、叔父が被相続人の面倒を見てくれていたことへの感謝の意を込め、預貯金のみを対象(不動産は叔父が単独で取得することを了承)とし、取得割合も法定相続分の半分とするという、謙抑的な内容でした。  上記提案を叔父も了承したため、依頼者は、これでようやく手続きが進むと安堵したのですが、叔父からは一向に預貯金の解約金額の開示がなされず、挙句の果てには100万円だけ渡され、これで納得するようにとの話がありました。  預貯金の解約金額も開示されない状況で、依頼者としては到底納得できるはずもなく、その後も開示を求めましたが、最終的には連絡が取れない状況になったため、当職への依頼となりました。 ...

複数の遺言の解釈についてより有利な内容で解決できた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:遺言 ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:預貯金  ●相続人の関係:実の姉弟

少しずつ内容の異なる自筆証書遺言が3通作成されており、その解釈を巡って姉(依頼者)と弟(相手方)との間で争いが生じていました。弟側の弁護士からは、3通の遺言を総合的に解釈すれば姉には遺留分しか認められないとの主張がなされていました。 ...
  • 遺産分割交渉が進まない
  • 遺留分を請求したい・された
  • 預金の使い込みが発生した
  • 相続人の一人が遺産を開示してくれない
  • 遺言の無効を主張したい
  • 前妻の子どもとの遺産分割
  • 不動産がある場合の相続問題
  • 相手方に弁護士が就いた方へ
当事務所の解決事例 ご相談者の声

9:00~20:00 (要予約) の時間帯で、
時間無制限の無料相続相談を実施しております。
お気軽にお問合せください。

時間無制限の無料相談実施中

06-6227-8972 電話受付時間:平日9:30~18:00
相談時間:平日9:00~20:00
*土日祝も相談可能
  • でのお問い合わせ
  • LINEでのお問い合わせ
時間無制限の無料相談実施中
06-6227-8972 メールでのお問い合わせはこちら LINEでのお問い合わせはこちら