売却のために共有取得とせざるを得なかった遺産不動産の売却を確実に実行するための方策を講じた事例 |大阪 相続 弁護士|相続問題に精通するエミナス法律事務所

時間無制限の無料相談0662278972電話受付時間:平日9:30~18:00
土日祝も相談可能

時間無制限無料相談

06-6227-8972
06-6227-8972

電話番号受付時間:9:30~18:00
土日祝も相談可能

売却のために共有取得とせざるを得なかった遺産不動産の売却を確実に実行するための方策を講じた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:兄弟姉妹

事案の内容

相続人は子3人(長男、長女、二女)で、遺産は、被相続人の自宅不動産(土地・建物/固定資産評価額:6500万円程度)とわずかな預貯金です。長女・二女(依頼者)から長男に対して遺産分割を求めたものの、長男がこれに応じないとして、遺産分割の交渉を依頼いただきました。

当事務所の活動内容

当職から長男に対し、交渉申入れの文書を送付(1か月以内に何らの連絡もいただけない場合、万やむを得ず、法的措置を取らせていただく旨を付記)したところ、長男から連絡がありました。

長男と面談し、遺産分割方法に関する希望を確認したところ、遺産不動産を現物取得する意向はなく、遺産不動産の価値×法定相続分に相当するお金を取得できればよいとのことでした。

依頼者側も長男と同じ意向であったため、選択肢として考えられる遺産分割方法は、①売却のために相続人の一部が遺産不動産を取得し、当該相続人において売却の上で分配する方法と、②相続人全員で遺産不動産を共有取得し、相続人全員で協力して売却する方法、の2つでした長男が取得する形での①の方法によると、長男だけで売却することが可能となり、依頼者らが知らないうちに売却され、長男が売却代金を隠匿ないし費消してしまうリスクがあるため、当職からは、依頼者が取得する形での①の方法を提案しましたが、長男の同意は得られませんでした。

そのため、②の方法に拠らざるを得なかったのですが、この方法による問題点は、共有名義とするため、売却のためには長男の同意が必須となり、長男の反対により、いつまでたっても売却できない可能性が残ることです。当職から依頼者が取得する形での①の方法を提案したのも、このような可能性を排除するためでした。

もちろん、長男がいつまでも売却に同意しない場合には、共有物分割の手続きを取れば、最終的には遺産不動産を現金化することは可能ですが、少なくとも余分な手間暇と費用が必要になりますし、仮に競売となれば、売却金額も普通に売却する場合と比較して低くなってしまう可能性が大いにあります。

そこで、②の方法に拠りつつも、上記のリスクを最大限排除するため、遺産分割協議書の中で、遺産不動産の売却に期限を設定し、相続人全員の同意があれば当該期限を延長できるとする一方で、仮に期限内に売却できず、その理由が相続人の内の一人だけが同意しなかったという場合には、当該相続人が他の相続人に対して違約金を支払う内容の特別規定を置くことにしました。

結果

不動産業者から、特に売り急ぐことなく合理的な値段で売却するために必要な期限を参考意見として聴取し、さらに少し余裕を見た期限を設定(これにより長男が期限を設定することに反対しにくくなる。)したこともあり、上記の特別規定を置いた内容で遺産分割協議を成立させることができ、売却も期限内に無事に完了しました。

事件処理のポイント

相続人の中に遺産不動産の現物取得を希望する方がいない場合、遺産不動産に関する遺産分割方法としては、①売却のために相続人の一部が遺産不動産を取得し、当該相続人において売却の上で分配する方法と、②相続人全員で遺産不動産を共有取得し、相続人全員で協力して売却する方法、の2つがあります。

売却手続の簡便さや確実性、代金取得の確実性などから、自らが取得する形での①の方法がベストです。

しかしながら、他の相続人が同意してくれない場合も多々あり、その場合には②の方法に拠ることになりますが、当該方法を取った場合、他の相続人の反対により、いつまでたっても売却できないリスクがあります。他の相続人が一向に売却に同意しない場合、共有物分割の手続きを取れば、最終的には遺産不動産を現金化することは可能ですが、少なくとも余分な手間暇と費用が必要になりますし、仮に競売となれば、売却金額も普通に売却する場合と比較して低くなってしまう可能性が大いにあります。

本事案では、遺産分割協議書に上記の特別規定を置くことにより、遺産分割協議は完了したものの、いつまでたっても売却できず、お金を取得できないというリスクを最大限排除することができました。

 

その他の解決事例

自宅購入資金の援助(特別受益)を受けたという主張を取り下げた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:争点別:遺留分を請求したい 特別受益  遺産額:3000万円以上 遺産の種類:実家、預貯金 相続人の関係:実の兄弟

相続人は依頼者と姉の2人で、姉にすべての遺産を相続させるという内容の遺言が作成されていたケースで、遺留分請求の交渉を依頼いただきました。 姉との交渉では、依頼者が自宅購入時に頭金の援助を受けた(=特別受益がある)との主張がなされました。 ...

話し合いに応じない相続人との遺産分割協議をスムーズに解決した事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:預貯金、不動産  ●相続人の関係:伯父と姪

相続人は叔母と甥(被相続人から見れば子と代襲相続人である孫/甥が依頼者)です。相続開始の数ヶ月経過後から、依頼者から叔母に対し遺産分割の話を何度か持ち掛けたものの、叔母からは、都度、「悪いようにはしないから任せておきなさい。」との回答しかなされませんでした。 しばらく様子を見たものの、一向に具体的な話が出てこないため、依頼者から叔母へ催促したところ、今度は「私が信用できないのか。」と高圧的な態度に出られ、さらには、依頼者の母親へも恫喝に近い電話が入るようになったため、自らの手には負えないとして、遺産分割の交渉を依頼いただきました。 ...

不動産の売却方法を工夫することにより取得分が当初見込みより3000万円以上増加した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:遺留分 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産 ●相続人の関係:兄弟姉妹

相続人は子4名(一男三女)で、被相続人である母親が、長女へすべての遺産を相続させる旨の遺言を作成していたため、三女(依頼者)から、遺留分請求の依頼を受けました。 ...

介護・看護を行ったことについて580万円の寄与分が認められた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:寄与分  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:不動産、預貯金  ●相続人の関係:兄弟姉妹

別居の母親について、介護認定を受けて(当初は要介護度2、最終的には要介護度5)以来、死亡までの4年間にわたり介護・看護を行ってきた相続人から、他の兄弟姉妹は一切母親の介護・看護を手伝わなかったにもかかわらず、取得分が同じというのでは到底納得できない、として依頼を受けました。調停では話し合いがつかず、最終的に審判で判断されることになりました。 ...

依頼者の特別受益について黙示の持戻し免除の意思表示があったことを前提に交渉を成立させた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:特別受益 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金、不動産 ●相続人の関係:後妻と前妻の子

相続人は後妻と先妻の子で、被相続人は自宅不動産を後妻へ相続させる旨の自筆証書遺言を作成していました。被相続人の遺産としては、自宅不動産以外にも預貯金がありましたが、預貯金は遺言の対象となっていなかったため、後妻が預貯金を相続するためには先妻の子との間で遺産分割協議を成立させる必要がありました。自宅不動産に加え、預貯金の半額を相続したいというのが後妻の希望でした。 しかしながら、後妻と先妻の子という関係性から、自ら交渉を行うのは負担が大きいとのことで、後妻から遺産分割の交渉を依頼いただくことになりました。 ...
  • 遺産分割交渉が進まない
  • 遺留分を請求したい・された
  • 預金の使い込みが発生した
  • 相続人の一人が遺産を開示してくれない
  • 遺言の無効を主張したい
  • 前妻の子どもとの遺産分割
  • 不動産がある場合の相続問題
  • 相手方に弁護士が就いた方へ
当事務所の解決事例 ご相談者の声

9:00~20:00 (要予約) の時間帯で、
時間無制限の無料相続相談を実施しております。
お気軽にお問合せください。

時間無制限の無料相談実施中

06-6227-8972 電話受付時間:平日9:30~18:00
相談時間:平日9:00~20:00
*土日祝も相談可能
  • でのお問い合わせ
  • LINEでのお問い合わせ
時間無制限の無料相談実施中
06-6227-8972 メールでのお問い合わせはこちら LINEでのお問い合わせはこちら