少しずつ内容の異なる自筆証書遺言が3通作成されており、その解釈を巡って姉(依頼者)と弟(相手方)との間で争いが生じていました。弟側の弁護士からは、3通の遺言を総合的に解釈すれば姉には遺留分しか認められないとの主張がなされていました。
複数の遺言の解釈についてより有利な内容で解決できた事例
- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:遺言 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金 ●相続人の関係:実の姉弟
事案の内容
結果
事件処理のポイント
3000万円以上実の兄弟遺言・生前対策預金・金融資産
当事務所の活動内容
3通の遺言を総合的にどのように解釈するのが最も遺言者の意思に合致するかを検討した結果、より依頼者に有利な解釈が可能であり、かつ、こちらの解釈の方が正しいと判断できたため、弟側の弁護士に結論とその根拠を指摘しました。
交渉を重ねた結果、概ね当職から示した遺言の解釈に沿った内容の遺産分割協議を成立させることで解決できました。
複数の遺言が存在する場合の遺言の解釈については、弁護士でも判断に迷うことが多々あります。解釈の仕方次第で、有利にも不利にもなり得ることから、複数の遺言が存在する場合には、弁護士へ相談することをお勧めします。
また、遺言作成の目的の一つが、相続をめぐる紛争を防止する点にあるにもかかわらず、作成した遺言の解釈をめぐって紛争が起こってしまっては元も子もありません。そのため、前に作成した遺言の全部又は一部を修正する内容の新しい遺言を作成する場合には、前の遺言を撤回する旨を記載した上で、前と変わっていない部分も含めて、すべてを書き直す形で作成してください。
その他の解決事例
3000万円以上実の兄弟遺産分割預金・金融資産
株式に関する遺産分割協議書の記載の仕方で損失を被りかけた事例
- 性別:男性
- 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:上場株式 ●相続人の関係:実の兄弟
依頼者と弟の間で遺産分割協議を行った結果、遺産分割の内容について合意に達したため、弟が弁護士へ遺産分割協議書案の作成を依頼したのですが、念のため、依頼者の方でも専門家のチェックを受けたいとのことで依頼がありました。
...
3000万円以上争点別実家(土地と家)特別受益・寄与分相続財産の種類遺産額預金・金融資産
依頼者の特別受益について黙示の持戻し免除の意思表示があったことを前提に交渉を成立させた事例
- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:特別受益 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金、不動産 ●相続人の関係:後妻と前妻の子
相続人は後妻と先妻の子で、被相続人は自宅不動産を後妻へ相続させる旨の自筆証書遺言を作成していました。被相続人の遺産としては、自宅不動産以外にも預貯金がありましたが、預貯金は遺言の対象となっていなかったため、後妻が預貯金を相続するためには先妻の子との間で遺産分割協議を成立させる必要がありました。自宅不動産に加え、預貯金の半額を相続したいというのが後妻の希望でした。
しかしながら、後妻と先妻の子という関係性から、自ら交渉を行うのは負担が大きいとのことで、後妻から遺産分割の交渉を依頼いただくことになりました。
...
3000万円以上争点別実の兄弟実家(土地と家)相続人との関係相続財産の種類遺産分割遺産額預金・金融資産
売却のために共有取得とせざるを得なかった遺産不動産の売却を確実に実行するための方策を講じた事例
- 性別:男性
- 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:兄弟姉妹
相続人は子3人(長男、長女、二女)で、遺産は、被相続人の自宅不動産(土地・建物/固定資産評価額:6500万円程度)とわずかな預貯金です。長女・二女(依頼者)から長男に対して遺産分割を求めたものの、長男がこれに応じないとして、遺産分割の交渉を依頼いただきました。
...
3000万円以上前妻・後妻収益不動産特別受益・寄与分異母兄弟非上場株預金・金融資産
生命保険金、死亡退職金を特別受益とみなした場合と概ね同金額での和解が成立した
- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:特別受益 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金、非上場株 ●相続人の関係:妻と子4人(内婚外子2名)
会社経営者が死亡した事案で、相続人は妻、実子2名(相手方ら)および婚外子2名(依頼者)です。
依頼者から、妻および実子側から情報開示を受けられず、遺産の内容も不明であるが、法律上認められる財産を相続したいとのことで依頼を受けました。
...
3000万円以上収益不動産実の兄弟特別受益・寄与分預金・金融資産
介護・看護を行ったことについて580万円の寄与分が認められた事例
- 性別:女性
- 依頼者情報:●争点別:寄与分 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:兄弟姉妹
別居の母親について、介護認定を受けて(当初は要介護度2、最終的には要介護度5)以来、死亡までの4年間にわたり介護・看護を行ってきた相続人から、他の兄弟姉妹は一切母親の介護・看護を手伝わなかったにもかかわらず、取得分が同じというのでは到底納得できない、として依頼を受けました。調停では話し合いがつかず、最終的に審判で判断されることになりました。
...





















