介護・看護を行ったことについて580万円の寄与分が認められた事例 |大阪の相続問題に精通する弁護士【エミナス法律事務所】

時間無制限の無料相談0662278972電話受付時間:平日9:30~18:00/ 土日祝も相談可能
大阪市中央区平野町2丁目1番2号沢の鶴ビル6階

介護・看護を行ったことについて580万円の寄与分が認められた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:寄与分  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:不動産、預貯金  ●相続人の関係:兄弟姉妹

事案の内容

別居の母親について、介護認定を受けて(当初は要介護度2、最終的には要介護度5)以来、死亡までの4年間にわたり介護・看護を行ってきた相続人から、他の兄弟姉妹は一切母親の介護・看護を手伝わなかったにもかかわらず、取得分が同じというのでは到底納得できない、として依頼を受けました。調停では話し合いがつかず、最終的に審判で判断されることになりました。

当事務所の活動内容

母親が介護・看護を要する状態であったこと、母親が受けた介護保険サービスの内容・日数・期間、時期や要介護度の推移に応じて依頼者が具体的にどのような介護・看護を行ったのか(母親の標準的な1日のスケジュールを想定し、それぞれについてどのような介護・看護を行っていたのかをまとめた表を作成)などを主張するとともに、主張を裏付ける証拠を可能な限り収集し、整理の上で裁判所へ提出しました。

結果

審判で依頼者に580万円の寄与分を認めるとの判断が示されました。

事件処理のポイント

被相続人の介護・看護を行ってきたにもかかわらず、介護・看護を行っていない他の相続人と平等に法定相続分に応じた遺産しか取得できないというのは納得できない、とおっしゃる相談者の方は多数いらっしゃいます。
実際に行った介護・看護が寄与分として認められれば、法定相続分よりも多くの遺産を取得することができますが、裁判所に寄与分と認めてもらうハードルは相当高いというのが実際のところです。

あくまでも目安ですが、実務上、裁判所に介護・看護による貢献を寄与分として認めてもらうためには、
① 被相続人が要介護度2以上の状態にあったこと、
② 自宅での介護・看護であること、
③ 介護・看護を1年以上行っていたこと、
④ 対価を受け取っていないこと、
⑤ 介護・看護の内容が相当な負担を要するものであったこと、
などについて、詳細かつ具体的に整理して主張するとともに、当該主張を裏付ける証拠をできるだけ多く収集の上で提出することがポイントになります。

専門家でない一般の方がこれら一連の作業を行うのは難しいため、本気で、寄与分を裁判所に認めさせたいとお考えであれば、弁護士へ依頼されることを強くお勧めします。

その他の解決事例

遺産を分配しようとせず、途中から連絡を無視するようになった相続人との紛争を約3か月で解決した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:叔父・姪

 相続人は叔父と姪(被相続人から見れば、兄弟と兄弟の代襲相続人である姪/姪が依頼者)です。 相続開始後まもなく、被相続人の面倒を見てくれ、信頼もしていた叔父から、後日に分配するからとして、預貯金解約のための手続書類への署名・押印と印鑑証明書の提出を求められ、依頼者はこれに応じました。  ところが、相続開始から1年を過ぎても、叔父から何の連絡もなかったため、依頼者から叔父へ連絡し、預貯金の解約金額の開示と分配を求めました。求めた分配内容は、叔父が被相続人の面倒を見てくれていたことへの感謝の意を込め、預貯金のみを対象(不動産は叔父が単独で取得することを了承)とし、取得割合も法定相続分の半分とするという、謙抑的な内容でした。  上記提案を叔父も了承したため、依頼者は、これでようやく手続きが進むと安堵したのですが、叔父からは一向に預貯金の解約金額の開示がなされず、挙句の果てには100万円だけ渡され、これで納得するようにとの話がありました。  預貯金の解約金額も開示されない状況で、依頼者としては到底納得できるはずもなく、その後も開示を求めましたが、最終的には連絡が取れない状況になったため、当職への依頼となりました。 ...

依頼者の特別受益について黙示の持戻し免除の意思表示があったことを前提に交渉を成立させた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:特別受益 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金、不動産 ●相続人の関係:後妻と前妻の子

相続人は後妻と先妻の子で、被相続人は自宅不動産を後妻へ相続させる旨の自筆証書遺言を作成していました。被相続人の遺産としては、自宅不動産以外にも預貯金がありましたが、預貯金は遺言の対象となっていなかったため、後妻が預貯金を相続するためには先妻の子との間で遺産分割協議を成立させる必要がありました。自宅不動産に加え、預貯金の半額を相続したいというのが後妻の希望でした。 しかしながら、後妻と先妻の子という関係性から、自ら交渉を行うのは負担が大きいとのことで、後妻から遺産分割の交渉を依頼いただくことになりました。 ...

双方に代理人弁護士がつくことで必要な情報開示がなされた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:不動産、預貯金  ●相続人の関係:兄妹

複数の収益不動産を所有していた父親が死亡したため、長女(依頼者)から収益不動産の管理を行っていた長男に対し、収益不動産の収支を含む遺産の内容について再三にわたり開示を求めたものの、開示がなさないということで相談に来られました。 ...

複数の遺言の解釈についてより有利な内容で解決できた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:遺言 ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:預貯金  ●相続人の関係:実の姉弟

少しずつ内容の異なる自筆証書遺言が3通作成されており、その解釈を巡って姉(依頼者)と弟(相手方)との間で争いが生じていました。弟側の弁護士からは、3通の遺言を総合的に解釈すれば姉には遺留分しか認められないとの主張がなされていました。 ...

保険の契約者名義変更及び株式贈与の無効を勝ち取った事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:その他  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:預貯金  ●相続人の関係:姉弟

依頼者(=弟)からご依頼を受けました。母が施設・病院に入所・入院していた期間中に、 ①母が保有していた保険契約(解約返戻金:500万円)の契約者名義の姉への変更、 ②母が保有していた上場株式(評価額:200万円)の姉への贈与がなされているが、いずれも姉が無断で行ったものであるから、姉に対する責任追及の訴訟を提起してほしい とのご依頼でした。 ...
  • 遺産分割交渉が進まない
  • 遺留分を請求したい・された
  • 預金の使い込みが発生した
  • 相続人の一人が遺産を開示してくれない
  • 遺言の無効を主張したい
  • 前妻の子どもとの遺産分割
  • 不動産がある場合の相続問題
  • 相手方に弁護士が就いた方へ
当事務所の解決事例 ご相談者の声

9:00~17:00 (要予約) の時間帯で、
時間無制限の無料相続相談を実施しております。
お気軽にお問合せください。

時間無制限の無料相談実施中

06-6227-8972 電話受付時間:平日9:30~18:00
相談開始時間:9:00~17:00
*土日祝も相談可能
  • でのお問い合わせ
  • LINEでのお問い合わせ
時間無制限の無料相談実施中
06-6227-8972 メールでのお問い合わせはこちら LINEでのお問い合わせはこちら