裁判所を通じて取得した証拠で後妻の預金の使い込みを立証し相続分の1,000万円を獲得した事例 |大阪 相続 弁護士|相続問題に精通するエミナス法律事務所

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裁判所を通じて取得した証拠で後妻の預金の使い込みを立証し相続分の1,000万円を獲得した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:預金の使い込み  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:預貯金  ●相続人の関係:後妻と子2人(長女、二女)

事案の内容

後妻から遺産として開示された預貯金の残高が少なすぎることに不信感を抱いた二女(依頼者)が相談に来られました。
預貯金の取引履歴を調査した結果、死亡前の約2年間に数回にわたって合計4000万円(1回あたり数百万円から1千数百万円)が出金されていることが判明したため、引き出された預貯金の返還を求めることにしました。

当事務所の活動内容

交渉に先立ち、追加で出金時の書類の取得、出金場所の調査、医療・介護記録の取得を行いました。
その結果、出金時の書類の筆跡は被相続人のものではないことは確認できたのですが、出金当時における被相続人の身体的・精神的な能力については、低下は認められたものの、被相続人に金銭の管理能力がなかったとまでは言えない状態であったことが判明しました。
交渉において、相手方は、被相続人から頼まれて出金は行ったものの、出金後のお金はすべて被相続人に渡している、お金は被相続人が管理しており、どのように使ったのかは一切知らないと主張してきました。

1回あたり数百万円から1千数百万円、合計4000万円ものお金を現金で保管しているのは稀であり、自身の口座で保管しているのが通常であるため、相手方に対し、一切関与していないというのであれば、自身名義の通帳を確認させてほしいとの申し入れを行ったのですが、拒絶されてしまいました。

やむを得ず、訴訟提起を行い、裁判所を通じて相手方が口座を保有する金融機関に対し取引履歴の提出を依頼(文書送付嘱託)してもらいました。
金融機関から提出された取引履歴から、出金された4000万円の大部分が、出金当日に相手方名義の口座へ入金されていることが判明しました。

結果

金融機関から取引履歴が提出された後、相手方は一転して、入金したお金は被相続人から贈与を受けたものであるとの主張をしはじめたのですが、
認められるはずもなく、相手方名義の口座へ入金された金銭の内の4分の1を依頼者へ返還する内容の和解が成立しました。

事件処理のポイント

生前の預金の使い込みの事案の中でも、本件のように、1回あたりの出金額が大きい事案では、出金されたお金が相手方名義の口座へ入金されている可能性が高く、相手方名義の口座の取引履歴は極めて価値の高い証拠になります。

しかしながら、相手方名義の口座の取引履歴は、訴訟手続の中で認められている証拠収集方法によらなければ取得することができないため、相手方から自主的に開示されない限り、訴訟提起するしか入手する方法はありません。

また、訴訟提起を行い、裁判所に対して相手方名義の口座の取引履歴取得の申立てを行えばすべて認めてもらえるわけでは決してありません。
書面で当該取引履歴を取得する必要性を説得的に主張する必要があり、さらに、相手方が口座を保有している金融機関をどのようにして特定するのか、どの範囲の取引履歴の取得を求めるのか、など、認めてもらうためにはノウハウが必要になります。

生前の預金の使い込みの事案は、双方の主張の隔たりが大きく、交渉や調停で解決できず、訴訟提起に踏み切らざるを得ないことが多いことに加え、
訴訟の進め方にも、上記のように専門的な知識・ノウハウが必要であるため、弁護士への依頼を検討いただくべき事案の一つと言えます。

その他の解決事例

介護・看護を行ったことについて580万円の寄与分が認められた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:寄与分  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:不動産、預貯金  ●相続人の関係:兄弟姉妹

別居の母親について、介護認定を受けて(当初は要介護度2、最終的には要介護度5)以来、死亡までの4年間にわたり介護・看護を行ってきた相続人から、他の兄弟姉妹は一切母親の介護・看護を手伝わなかったにもかかわらず、取得分が同じというのでは到底納得できない、として依頼を受けました。調停では話し合いがつかず、最終的に審判で判断されることになりました。 ...

不動産の売却方法を工夫することにより取得分が当初見込みより3000万円以上増加した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:遺留分 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産 ●相続人の関係:兄弟姉妹

相続人は子4名(一男三女)で、被相続人である母親が、長女へすべての遺産を相続させる旨の遺言を作成していたため、三女(依頼者)から、遺留分請求の依頼を受けました。 ...

相続人が29名にも及んだ遺産分割の事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:預貯金  ●相続人の関係:被相続人の兄弟姉妹と被相続人の配偶者の兄弟姉妹

相続の処理を長期間にわたって放置しているうちに相続人が29名にも及ぶ事態となり、相続人相互の関係性が希薄、あるいは、面識すらないという状態のため、遺産分割協議自体を進めることが困難という事案でした。 ...

株式に関する遺産分割協議書の記載の仕方で損失を被りかけた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:上場株式  ●相続人の関係:実の兄弟

依頼者と弟の間で遺産分割協議を行った結果、遺産分割の内容について合意に達したため、弟が弁護士へ遺産分割協議書案の作成を依頼したのですが、念のため、依頼者の方でも専門家のチェックを受けたいとのことで依頼がありました。 ...

遺産を分配しようとせず、途中から連絡を無視するようになった相続人との紛争を約3か月で解決した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:叔父・姪

 相続人は叔父と姪(被相続人から見れば、兄弟と兄弟の代襲相続人である姪/姪が依頼者)です。 相続開始後まもなく、被相続人の面倒を見てくれ、信頼もしていた叔父から、後日に分配するからとして、預貯金解約のための手続書類への署名・押印と印鑑証明書の提出を求められ、依頼者はこれに応じました。  ところが、相続開始から1年を過ぎても、叔父から何の連絡もなかったため、依頼者から叔父へ連絡し、預貯金の解約金額の開示と分配を求めました。求めた分配内容は、叔父が被相続人の面倒を見てくれていたことへの感謝の意を込め、預貯金のみを対象(不動産は叔父が単独で取得することを了承)とし、取得割合も法定相続分の半分とするという、謙抑的な内容でした。  上記提案を叔父も了承したため、依頼者は、これでようやく手続きが進むと安堵したのですが、叔父からは一向に預貯金の解約金額の開示がなされず、挙句の果てには100万円だけ渡され、これで納得するようにとの話がありました。  預貯金の解約金額も開示されない状況で、依頼者としては到底納得できるはずもなく、その後も開示を求めましたが、最終的には連絡が取れない状況になったため、当職への依頼となりました。 ...
  • 遺産分割交渉が進まない
  • 遺留分を請求したい・された
  • 預金の使い込みが発生した
  • 相続人の一人が遺産を開示してくれない
  • 遺言の無効を主張したい
  • 前妻の子どもとの遺産分割
  • 不動産がある場合の相続問題
  • 相手方に弁護士が就いた方へ
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