遺産を分配しようとせず、途中から連絡を無視するようになった相続人との紛争を約3か月で解決した事案 |大阪の相続問題に精通する弁護士【エミナス法律事務所】

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遺産を分配しようとせず、途中から連絡を無視するようになった相続人との紛争を約3か月で解決した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:叔父・姪

事案の内容

 相続人は叔父と姪(被相続人から見れば、兄弟と兄弟の代襲相続人である姪/姪が依頼者)です。
相続開始後まもなく、被相続人の面倒を見てくれ、信頼もしていた叔父から、後日に分配するからとして、預貯金解約のための手続書類への署名・押印と印鑑証明書の提出を求められ、依頼者はこれに応じました。
 ところが、相続開始から1年を過ぎても、叔父から何の連絡もなかったため、依頼者から叔父へ連絡し、預貯金の解約金額の開示と分配を求めました。求めた分配内容は、叔父が被相続人の面倒を見てくれていたことへの感謝の意を込め、預貯金のみを対象(不動産は叔父が単独で取得することを了承)とし、取得割合も法定相続分の半分とするという、謙抑的な内容でした。
 上記提案を叔父も了承したため、依頼者は、これでようやく手続きが進むと安堵したのですが、叔父からは一向に預貯金の解約金額の開示がなされず、挙句の果てには100万円だけ渡され、これで納得するようにとの話がありました。
 預貯金の解約金額も開示されない状況で、依頼者としては到底納得できるはずもなく、その後も開示を求めましたが、最終的には連絡が取れない状況になったため、当職への依頼となりました。

当事務所の活動内容

 書面にて、交渉申入れとその前提となる預貯金の解約金額の開示を求めたところ、叔父にも代理人弁護士が付きました。
 依頼者が求めていた遺産分割の内容が上記のとおり謙抑的な内容であったこともあり、相手方に代理人弁護士が付いて以降は極めて順調に話が進みました。

結果

 書面での交渉申入れを行ってから3か月ほどで、依頼者が約600万円を取得する内容で解決に至りました。

事件処理のポイント

 本事案のように、特に法的な論点はないにもかかわらず、途中から相手方と連絡が取れなくなり、遺産分割協議が前に進まないという事案も多数見受けられます。
 相手方が交渉を拒絶しているため、当事者での解決は不可能な状況である一方で、実際には法的な論点はないため、弁護士が介入することで、相手方も諦め、早期に適正な内容の遺産分割を実現できる可能性が高くなります。

その他の解決事例

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  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:遺言 ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:預貯金  ●相続人の関係:実の姉弟

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  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:遺留分 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産 ●相続人の関係:兄弟姉妹

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話し合いに応じない相続人との遺産分割協議をスムーズに解決した事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:預貯金、不動産  ●相続人の関係:伯父と姪

相続人は叔母と甥(被相続人から見れば子と代襲相続人である孫/甥が依頼者)です。相続開始の数ヶ月経過後から、依頼者から叔母に対し遺産分割の話を何度か持ち掛けたものの、叔母からは、都度、「悪いようにはしないから任せておきなさい。」との回答しかなされませんでした。 しばらく様子を見たものの、一向に具体的な話が出てこないため、依頼者から叔母へ催促したところ、今度は「私が信用できないのか。」と高圧的な態度に出られ、さらには、依頼者の母親へも恫喝に近い電話が入るようになったため、自らの手には負えないとして、遺産分割の交渉を依頼いただきました。 ...

裁判所を通じて取得した証拠で後妻の預金の使い込みを立証し相続分の1,000万円を獲得した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:預金の使い込み  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:預貯金  ●相続人の関係:後妻と子2人(長女、二女)

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遺産を分配しようとせず、途中から連絡を無視するようになった相続人との紛争を約3か月で解決した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産、預貯金 ●相続人の関係:叔父・姪

 相続人は叔父と姪(被相続人から見れば、兄弟と兄弟の代襲相続人である姪/姪が依頼者)です。 相続開始後まもなく、被相続人の面倒を見てくれ、信頼もしていた叔父から、後日に分配するからとして、預貯金解約のための手続書類への署名・押印と印鑑証明書の提出を求められ、依頼者はこれに応じました。  ところが、相続開始から1年を過ぎても、叔父から何の連絡もなかったため、依頼者から叔父へ連絡し、預貯金の解約金額の開示と分配を求めました。求めた分配内容は、叔父が被相続人の面倒を見てくれていたことへの感謝の意を込め、預貯金のみを対象(不動産は叔父が単独で取得することを了承)とし、取得割合も法定相続分の半分とするという、謙抑的な内容でした。  上記提案を叔父も了承したため、依頼者は、これでようやく手続きが進むと安堵したのですが、叔父からは一向に預貯金の解約金額の開示がなされず、挙句の果てには100万円だけ渡され、これで納得するようにとの話がありました。  預貯金の解約金額も開示されない状況で、依頼者としては到底納得できるはずもなく、その後も開示を求めましたが、最終的には連絡が取れない状況になったため、当職への依頼となりました。 ...
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