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被相続人の生活費を負担してきたことについて770万円の寄与分を認めさせた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:寄与分 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産 ●相続人の関係:兄弟姉妹

被相続人は母親で、相続人は子2名(長男・長女)です。父親の相続の際、長男が母親の生活費を負担するとの約束の下、長女は遺産を全く取得しませんでしたが、実際には、長男は母親の生活費を負担しなかったため、長女が負担(総額770万円)してきました。長女としては、法定相続分での相続では到底納得できないとして、長男との遺産分割交渉を依頼いただくことになりました。

依頼者の特別受益について黙示の持戻し免除の意思表示があったことを前提に交渉を成立させた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:特別受益 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金、不動産 ●相続人の関係:後妻と前妻の子

相続人は後妻と先妻の子で、被相続人は自宅不動産を後妻へ相続させる旨の自筆証書遺言を作成していました。被相続人の遺産としては、自宅不動産以外にも預貯金がありましたが、預貯金は遺言の対象となっていなかったため、後妻が預貯金を相続するためには先妻の子との間で遺産分割協議を成立させる必要がありました。自宅不動産に加え、預貯金の半額を相続したいというのが後妻の希望でした。 しかしながら、後妻と先妻の子という関係性から、自ら交渉を行うのは負担が大きいとのことで、後妻から遺産分割の交渉を依頼いただくことになりました。

生命保険金、死亡退職金を特別受益とみなした場合と概ね同金額での和解が成立した

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:特別受益  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:不動産、預貯金、非上場株  ●相続人の関係:妻と子4人(内婚外子2名)

会社経営者が死亡した事案で、相続人は妻、実子2名(相手方ら)および婚外子2名(依頼者)です。 依頼者から、妻および実子側から情報開示を受けられず、遺産の内容も不明であるが、法律上認められる財産を相続したいとのことで依頼を受けました。

介護・看護を行ったことについて580万円の寄与分が認められた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:寄与分  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:不動産、預貯金  ●相続人の関係:兄弟姉妹

別居の母親について、介護認定を受けて(当初は要介護度2、最終的には要介護度5)以来、死亡までの4年間にわたり介護・看護を行ってきた相続人から、他の兄弟姉妹は一切母親の介護・看護を手伝わなかったにもかかわらず、取得分が同じというのでは到底納得できない、として依頼を受けました。調停では話し合いがつかず、最終的に審判で判断されることになりました。

自宅購入資金の援助(特別受益)を受けたという主張を取り下げた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:争点別:遺留分を請求したい 特別受益  遺産額:3000万円以上 遺産の種類:実家、預貯金 相続人の関係:実の兄弟

相続人は依頼者と姉の2人で、姉にすべての遺産を相続させるという内容の遺言が作成されていたケースで、遺留分請求の交渉を依頼いただきました。 姉との交渉では、依頼者が自宅購入時に頭金の援助を受けた(=特別受益がある)との主張がなされました。
  • 遺産分割交渉が進まない
  • 遺留分を請求したい・された
  • 預金の使い込みが発生した
  • 相続人の一人が遺産を開示してくれない
  • 遺言の無効を主張したい
  • 前妻の子どもとの遺産分割
  • 不動産がある場合の相続問題
  • 相手方に弁護士が就いた方へ
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